群馬県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 暴力団排除に関する基本的施策等(第七条―第十三条)
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十四条・第十五条)
第四章 暴力団の威力を利用することの禁止等(第十六条―第十八条の三)
第四章の二 暴力団排除特別強化地域(第十八条の四―第十八条の六)
第五章 暴力団員等との契約の禁止(第十九条―第二十一条)
第六章 義務違反者に対する措置等(第二十二条―第二十四条の二)
第七章 雑則(第二十五条)
第八章 罰則(第二十六条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県民生活又
は県内の事業活動に生じる不当な影響を排除するため、暴力団排除に関し、基本理念
を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関
する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団の威力を利用するこ
との禁止等について定めることにより、暴力団排除を推進し、もって県民の安全で平
穏な生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十
七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を
いう。
四 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
五 青少年 十八歳未満の者をいう。
六 特定営業 次のいずれかに該当する営業をいう。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二
十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項に規定する風俗営業
ロ 風適法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
ハ 風適法第二条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業
ニ 風適法第二条第十三項に規定する接客業務受託営業
ホ 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三
十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むもの(風適法第二条第四項に規定
する接待飲食等営業又は同条第十一項に規定する特定遊興飲食店営業に該当する
ものを除く。)
ヘ 風俗案内(次に掲げる行為をいう。以下このヘにおいて同じ。)を行うための
施設(不特定多数の者が利用することができるものに限る。以下「風俗案内所」
という。)を設け、当該風俗案内所において有償又は無償で風俗案内を行う営業
⑴ 風適法第二条第一項第一号に該当する営業に関する次に掲げる情報を、当該
情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為
接待の内容、接待を受けることのできる時間、接待に従事する者又は接待を
受けるための料金に関する情報
営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報
⑵ 風適法第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号のいずれかに該
当する営業に関する次に掲げる情報を、当該情報の提供を受けようとする者の
求めに応じて提供する行為
客に接触する役務の内容、当該役務を受けることのできる時間、当該役務に
従事する者又は当該役務を受けるための料金に関する情報
営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先(風適法第二条第七項第
一号に該当する営業にあっては、当該営業につき広告若しくは宣伝をすると
きに当該営業を示すものとして使用する呼称、風適法第三十一条の二第一項
第七号に規定する受付所の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その
他の連絡先)に関する情報
七 特定営業者 特定営業を営む者をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が県民生活及び県内の事業活動に不当
な影響を及ぼしていることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を
提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力
団排除に関する施策を総合的に推進する責務を有する。
2 県は、暴力団排除に関する施策を推進するに当たっては、国、他の都道府県、市町
村、県民、事業者、県暴力追放運動推進センター(法第三十二条の二第一項の規定に
より公安委員会から群馬県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。
以下同じ。)、群馬弁護士会等と緊密に連携するものとする。
(県民の責務)
第五条 県民は、暴力団員等による不当な要求行為(以下「不当要求行為」という。)
があった場合には、基本理念にのっとり、県、県暴力追放運動推進センター等に相談
するなどして、その排除に努めるものとする。
2 県民は、暴力団排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図って
取り組むとともに、県が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるもの
とする。
3 県民は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情
報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第六条 事業者は、その行う事業に関し不当要求行為があった場合には、基本理念にの
っとり、県、県暴力追放運動推進センター等に相談するなどして、その排除に努める
ものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとと
もに、県が推進する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該
情報を提供するよう努めるものとする。
第二章 暴力団排除に関する基本的施策等
(県の事務及び事業における措置)
第七条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業(以下「県の事務事業」という。)
により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を県が実施する入札に参加さ
せないなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、県の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連す
る契約の相手方(以下「下請契約等の相手方」という。)から暴力団員等を排除する
ために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 県は、県の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当
たって不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業
務の遂行に当たって不当要求行為を受けたことを知ったときは、県に報告するととも
に、警察に通報するなど、必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 県は、県の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約におい
て定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、県が実施する入札
に参加させないなど、必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第八条 県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に
規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第二百四十四条第一項に
規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又
は暴力団の運営に資することとなる利用と認めるときは、当該公の施設の利用の承認
又は許可を与えてはならない。
2 県は、公の施設の利用を承認し、又は許可した後に、当該公の施設の利用が暴力団
の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利用と認めたときは、当該公
の施設の利用を停止し、又は利用の承認若しくは許可を取り消すことができる。
(県への不当要求行為に対する措置)
第九条 県は、県民等及び職員の安全と公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、県
への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために
必要な措置を講ずるものとする。
(警察による保護措置)
第十条 警察本部長は、暴力団排除に関する活動に取り組んだこと等により暴力団から
危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の保
護のために必要な措置を講ずるものとする。
(県民等に対する支援)
第十一条 県は、県民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び
協力を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な
支援を行うものとする。
(暴力団からの離脱促進)
第十一条の二 県は、暴力団員の暴力団からの離脱を促進するため、関係機関等と連携
を図り、暴力団から離脱をする意志を有する者その他関係者に対し、情報の提供、助
言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(訴訟の援助)
第十二条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に
係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排
除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、訴訟の遂行
に必要な情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。
(広報及び啓発)
第十三条 県は、県民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、
暴力団の活動実態等について県民等に周知するほか、暴力団排除の気運を醸成するた
めの集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。
第三章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等のための措置)
第十四条 県は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する
中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若し
くは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程に限る。)を
いう。)において、その生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入
せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われる
よう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年に対し、当該青少年が暴力団排除の重要性を認
識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導、助
言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、前項に規定する者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行
うものとする。
(青少年を暴力団事務所へ立ち入らせることの禁止)
第十四条の二 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴
力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
(暴力団事務所の開設等の禁止)
第十五条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内におい
ては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定
する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉
施設又は同法第十二条第一項に規定する児童相談所
三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
四 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
六 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
七 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)第一条に規定する少年院又は同法第
十六条に規定する少年鑑別所
八 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
九 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
十 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園
十一 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図る
ための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 暴力団事務所は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規
定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地
域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近
隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(これらの地域から前項に規定する
区域を除く。以下「住居地域等」という。)においては、これを開設し、又は運営し
てはならない。
3 第一項(第十号に係る部分を除く。)の規程は、この条例の施行の際現に運営され
ている暴力団事務所、及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、そ
の開設後に同項各号(第十号を除く。)に掲げるいずれかの施設が設置されたことに
より、同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用
しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、
他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
4 第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、令和五年四月一日前から運営され
ている暴力団事務所、及び同日以後に開設された暴力団事務所であって、その開設後
に同号に掲げる施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内において運営さ
れることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運
営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営
された場合は、この限りではない。
5 第二項の規定は、令和五年四月一日前から運営されている暴力団事務所、及び同日
以後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に住居地域等が定められたこと
により、住居地域等において運営されることになったものについては、適用しない。
ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力
団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りではない。
第四章 暴力団の威力を利用することの禁止等
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第十六条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(金品等の供与の禁止)
第十七条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に
対し、情を知って暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品
その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与をし、又はその申込み若し
くは約束をしてはならない。
(金品等の供与を受けること等の禁止)
第十八条 暴力団員等は、事業者から当該事業者が前条の規定に違反することとなる金
品等の供与(以下この条において「金品等の供与」という。)を受け、若しくは事業
者に当該暴力団員等が指定した者に対する金品等の供与をさせ、又は事業者に対して
金品等の供与を要求し、若しくは金品等の供与を受ける約束をしてはならない。
(自己又は他人の名義を利用させることの禁止)
第十八条の二 何人も、暴力団員が次条の規定に違反することとなることの情を知って、
暴力団員に対し、自己又は他人の名義を利用させてはならない。
(他人の名義を利用することの禁止)
第十八条の三 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義
を利用してはならない。
第四章の二 暴力団排除特別強化地域
(暴力団排除特別強化地域)
第十八条の四 暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとって一層安全
で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、別表に掲げる地域を暴力団排
除特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)とする。
(特定営業者の禁止行為)
第十八条の五 特定営業者は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員
又は暴力団員が指定した者から、用心棒の役務(業務を円滑に行うことができるよう
にするため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。
以下同じ。)の提供を受けてはならない。
2 特定営業者は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員又は暴力団
員が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該特定営業を営むこ
とを容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
(暴力団員の禁止行為)
第十八条の六 暴力団員は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、特定営業者
に対し、用心棒の役務の提供をし、又は自らが指定した者に用心棒の役務の提供をさ
せてはならない。
2 暴力団員は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心
棒の役務の提供をすること若しくは当該特定営業を営むことを容認することの対償と
して利益の供与を受け、又は自らが指定した者に当該利益の供与を受けさせてはなら
ない。
第五章 暴力団員等との契約の禁止
(契約時における措置)
第十九条 事業者は、その行う事業に関し契約を締結する場合には、その契約の内容と
して、暴力団員等を契約の相手方としない旨の定めを設けるよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、当該取引の媒介をする者その
他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関し書面で契約を締結する場合には、当該契約の相手方
が暴力団員等でないことを確認するため、当該契約の相手方に対して、契約の書面に
おいて暴力団員等でない旨を約させるなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとす
る。
(施設利用契約の禁止)
第二十条 事業者のうち、旅館、ホテル、ゴルフ場その他の多数の者が利用する施設の
運営又は管理を行う者であって、公安委員会規則で定めるもの(以下この条において
「特定事業者」という。)は、情を知って暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営
に資することとなる当該施設の利用の契約を締結してはならない。
2 特定事業者は、前項の施設の利用に係る約款、規約その他の定めにおいて、次に掲
げる事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することと
なる施設の利用をしてはならない旨
二 当該契約の相手方が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとな
る施設の利用をすることが判明した場合は、当該契約を解除することができる旨
3 前項第二号に規定する場合は、当該特定事業者は、速やかに当該契約を解除するよ
う努めなければならない。
(暴力団事務所の用に供される不動産譲渡等契約の禁止等)
第二十一条 何人も、県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)が暴力団事務
所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡又は貸付け(地上権の
設定を含む。以下「譲渡等」という。)に係る契約又はその代理若しくは媒介をして
はならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、
前項の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる
事項を定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合は、当該譲渡
等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻す
ことができる旨
4 前項第二号に規定する場合は、当該譲渡等をした者は、速やかに当該契約を解除し、
又は当該不動産を買い戻すよう努めなければならない。
第六章 義務違反者に対する措置等
(調査及び立入り)
第二十二条 公安委員会は、第十五条第二項の規定に違反する行為をした疑いがあると
認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにす
るために必要な限度において、暴力団員その他の関係者に対し、説明若しくは資料の
提出を求め、又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入り、物件を検査させ、若し
くは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して
はならない。
4 公安委員会は、第十四条の二、第十七条から第十八条の三まで、第二十条第一項又
は前条第一項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者
に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするため
に必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第二十三条 公安委員会は、第十七条から第十八条の三まで、第二十条第一項又は第二
十一条第一項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に
支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めると
ころにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(事実の公表)
第二十四条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公安委員会規則
で定めるところにより、その旨を公表することができる。
一 第二十二条第四項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が正当な理由
がなく当該説明又は資料の提出を拒んだ場合
二 前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかった場
合
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定
めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければなら
ない。
(命令)
第二十四条の二 公安委員会は、暴力団員が第十四条の二の規定に違反する行為をした
ときは、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止
されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、暴力団員が第十四条の二の規定に違反する行為をした場合において、
当該暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認める
ときは、当該暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に
違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、第十五条第二項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は運
営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対し、当該暴力団事
務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。
第七章 雑則
(委任)
第二十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安
委員会規則で定める。
第八章 罰則
(罰則)
第二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の
罰金に処する。
一 第十五条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者
二 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って第十八条の
五第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第十八条の六第一項又は第二項の規定に違反した者
四 第二十四条の二第三項の規定による命令に違反した者
2 前項第二号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除すること
ができる。
第二十七条 第二十四条の二第一項又は第二項の規定による命令に違反した者は、六月
以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十八条 第二十二条第一項の規定に違反して説明をせず、若しくは資料を提出せず、
若しくは同項の説明若しくは資料の提出について虚偽の説明をし、若しくは虚偽の資
料を提出し、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避
し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者は、二十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第二十九条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下
この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用
人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、
行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人
が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者と
する場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。