脅迫事件解決 恐喝事件解決 縁切り解決を警察や弁護士に依頼した場合の実態

刑事事件として立件出来るような証拠が有った場合は、被害届または刑事告訴することで、脅迫者は逮捕 刑事事件として立件 有罪判決 
脅迫者が、初犯であった場合は、執行猶予付きの有罪判決 
初犯でない場合や累犯(同じ罪名で5年以内に逮捕歴があった場合)や刑務所出所後5年以内に、逮捕された場合 実刑 1年から5年くらいの懲役刑

但し、刑期の4分の3過ぎれば、仮釈放で出所します。

刑事事件として立件できそうな内容なら、警察に行くことを勧められます。
刑事事件として難しい事件に対しては、脅迫者に対して、住所が分かっていれば、内容証明書郵便での通告書を送付します。
中には、ゆうパックや宅配便での、郵便物送付を行う弁護士もいます。
脅迫者の電話番号しか分からない場合は、積極的に、直接の電話をしたりはしません。
脅迫者のメールアドレスやラインが分かっている場合には、通告書を記載して送ったりします。

弁護士の姿勢は、文書による、対話や交渉になります。
脅迫者と対峙し、交渉を行う事は稀です。
脅迫者と会う場面は、文書による、和解や示談がまとまり、和解書や示談書を作成したりするときです。
これが法律の事務屋と言われる所以です。

警察、弁護士 共通しているのは、法律です。
法律で、脅迫者を抑え込めようとします。

それでは、法律で、脅迫者を完全に抑え込めるのか?
出来るわけありません。

法律の限界もありますが、一番、最大の懸念材料は、脅迫者からの復讐です。
復讐にも、色んな復讐があります。
その中で、取り返しのつかない復讐もあります。
脅迫者から刺されたり殺されたりする復讐です。
実際に事件として報道されないだけで、脅迫者からの殺傷事件は、全国で起きています。

テレビで報道されているのは、色んな事件が起きている中での、ほんの一部でしかありません。

脅迫者が、恐ろしい人間だと分かってたとして、警察に、いくら訴えようが、何かあったら来てくださいの姿勢です。本当に何か起きてからでは遅すぎるのです。
今まで、しきまさ相談解決所で扱った事件で、依頼人が警察に相談しに行ったら、警察から、警察は貴方のガードマンではない!と言われた事件もありました。

法律の事務屋である弁護士に、相手が、恐ろしい人間だと訴えても、警察に行くのを勧められます。弁護士も身体的危険のある事件は積極的に関わりたくはないのです。

警察、弁護士に共通しているのは、貴方の人生に対する責任感です。
貴方が、恐喝事件 脅迫事件に困り、相談して、貴方の人生に、責任を持ってくれますか?と聞いてください。
堂々と、貴方の人生に責任を持ちますよ。という人は誰もいないと思います。

役所の警察に法律事務屋の弁護士だからです。

2 縁切り  

警察、弁護士 何れも、法律で、他人との縁切りは出来ません。故に、縁切りしたい人間から、守ってくれることもありません。