北海道暴力団の排除の推進に関する条例


北海道暴力団の排除の推進に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 道が講ずべき措置(第7条―第13条)
第3章 事業者が講ずべき措置(第14条―第16条)
第4章 不動産の譲渡等における措置(第17条・第18条)
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置(第19条・第20条)
第5章の2 暴力団排除特別強化地域(第20条の2―第20条の4)
第6章 雑則(第21条―第25条)
第7章 罰則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北海道における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、及び道、道民、事業者
等の責務を明らかにするとともに、道及び事業者が講ずべき措置、暴力団事務所に関する措置その
他必要な事項を定めることにより、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法
律第77号。以下「法」という。)等の法令と相まって暴力団の排除を推進し、もって道民の安全で
平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成に寄与することを目的とす
る。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。
(5) 暴力団の排除 道民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより道
民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が道民生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識
の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないこ
とを基本として、行われなければならない。
2 暴力団の排除は、道、市町村、道民、事業者、事業者団体、道暴追センター(法第32条の3第1
項の規定により北海道暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。次条第2項におい
て同じ。)その他関係する機関及び団体の相互の連携の下に、社会全体で行われなければならない。
一部改正〔平成24年条例129号〕
(道の責務)
第4条 道は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関
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する施策を総合的に実施する責務を有する。
2 道は、前項の施策を実施するに当たっては、市町村、道民、事業者、事業者団体、道暴追センタ
ーその他関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(道民の責務)
第5条 道民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるととも
に、道が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、暴力団を利することと
ならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、道が実施する暴力団の排除に関す
る施策に協力するものとする。
2 事業者団体は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する事業者の取組に対する支援に努める
とともに、道が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。
第2章 道が講ずべき措置
(公共事業等に係る措置)
第7条 道は、その発注する建設工事その他の道の事務又は事業(次項において「公共事業等」とい
う。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実
質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項
において同じ。)について、道が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 道は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に
規定する下請契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業
者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(公の施設に係る措置)
第8条 道は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する
公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとす
る。
(道民等による情報提供に対する措置)
第9条 道民、事業者及び事業者団体(以下「道民等」という。)は、暴力団の排除に資すると認め
られる情報を得たときは、道に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
2 道は、前項の規定による情報の提供があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要
があると認めるときは、この条例に基づく措置その他適切な措置を講ずるものとする。
(警察による保護措置)
第10条 警察本部長は、暴力団の排除に関する活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を受け
るおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措
置を講ずるものとする。
(道民等に対する支援)
第11条 道は、道民等が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り
組むことができるよう、道民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動)
第12条 道は、道民等の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組
む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。
(市町村に対する支援)
第13条 道は、暴力団の排除に関する施策を実施する市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その
他の必要な支援を行うものとする。
第3章 事業者が講ずべき措置
(暴力団利用行為等の禁止)
第14条 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団の威力を利用し
てはならない。
2 事業者は、その行う事業に関し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用してはなら
ない。
3 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が依頼した者が不正の方法を用いて
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得た物品であることを知り、又は知り得べき状態にありながら、これを譲り受けてはならない。
(利益供与の禁止)
第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げ
る行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、財産上の利益の供与をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、財産上の利益の供与をすること。
(3) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償を受けることなく財産上の利益の供与
をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定し
た者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる財産上の
利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履
行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(契約時における措置)
第16条 事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ
ととなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方(その者が法人である場合にあ
っては、その役員。以下この条において同じ。)が暴力団員でないことを確認するための必要な措
置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面で契約を締結するときは、当該契約の書面に次に掲げる事
項を定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方が暴力団員でないこと。
(2) 当該契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、事業者が催告をすることなく当
該契約を解除することができること。
3 事業者は、前項各号に掲げる事項を定めた契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、
速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。
第4章 不動産の譲渡等における措置
(不動産の譲渡等における措置)
第17条 道内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)
(以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の相手方に対し、当該不
動産が暴力団事務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなること
を知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の書面に次に掲げる事項を定めるよ
う努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方が、当該不動産を暴力団事務所の用に供しないこと。
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者
が催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。
4 不動産の譲渡等をした者は、前項各号に掲げる事項を定めた契約を締結した場合において、当該
不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、
又は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。
(宅地建物取引業者の情報提供等)
第18条 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者を
いう。)は、自らに不動産の譲渡等の代理又は媒介を依頼した者に対し、前条の規定を遵守するた
めに必要な情報の提供又は助言を行うよう努めるものとする。
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第19条 何人も、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、暴力団事務所を開設
し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124
条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
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(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条に規定する
博物館に相当する施設
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、同法第12条第1
項に規定する児童相談所、同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(同項の居宅訪問型保
育事業を除く。)を行う事業所又は同法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届
出がされたものに限る。)
(6) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(7) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(8) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(9) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺において青少年の健全な育成を図るための良好な
環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、同項に規定する区域外において運営されていた暴力団事務所が同項各号に掲げる
いずれかの施設の設置により同項に規定する区域内において運営されることとなった場合は、適用
しない。ただし、当該暴力団事務所が、当該施設の設置後に他の暴力団のものとして開設され、又
は運営された場合は、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例35号・29年38号〕
(青少年に対する指導等)
第20条 道民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員によ
る犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導又は助言を行うよう努
めるものとする。
2 道は、前項の指導又は助言が適切に行われるよう、道民等に対し、情報の提供その他の必要な支
援を行うものとする。
第5章の2 暴力団排除特別強化地域
追加〔平成29年条例38号〕
(暴力団排除特別強化地域)
第20条の2 この章において「暴力団排除特別強化地域」とは、暴力団の排除を特に強力に推進する
必要がある地域として次に掲げるものをいう。
(1) 札幌市中央区の南4条から南7条までのそれぞれ西2丁目から西6丁目までの地域
(2) 旭川市の2条通から4条通までのそれぞれ5丁目から8丁目までの地域
追加〔平成29年条例38号〕
(特定接客業者の禁止行為)
第20条の3 次に掲げる営業(以下この章において「特定接客業」という。)を営む者(次項及び次
条において「特定接客業者」という。)は、暴力団排除特別強化地域における当該特定接客業に関
し、暴力団員又は暴力団員が指定した者から用心棒の役務(法第9条第5号に規定する用心棒の役
務をいう。次項及び次条において同じ。)の提供を受けてはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この項にお
いて「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
(2) 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(3) 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
(4) 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
(5) 風適法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業(午前0時から午前6時までの時
間において営むものに限る。)
2 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における当該特定接客業に関し、暴力団員又は暴力団
員が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受ける対償として又は当該特定接客業を営むことを
容認させる対償として、財産上の利益の供与をしてはならない。
追加〔平成29年条例38号〕
(暴力団員の禁止行為)
第20条の4 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業に関し、特定接客業者に対し、
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用心棒の役務の提供をしてはならない。
2 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業に関し、特定接客業者から、用心棒の
役務の提供をする対償として又は当該特定接客業を営むことを容認する対償として、財産上の利益
の供与を受けてはならない。
追加〔平成29年条例38号〕
第6章 雑則
(報告等の徴収)
第21条 北海道公安委員会は、第14条、第15条第1項又は第17条第2項の規定に違反する行為をした
疑いがあると認められる者その他当該者と密接な関係を有する者として公安委員会規則で定めるも
のに対し、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、報告又は資料の提出を求め
ることができる。
(勧告)
第22条 北海道公安委員会は、第14条、第15条第1項又は第17条第2項の規定に違反する行為があっ
た場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(公表)
第23条 北海道公安委員会は、正当な理由がなく第21条の規定による報告若しくは資料の提出をしな
かった者又は前条の規定による勧告に従わない者があるときは、その旨を公表することができる。
2 北海道公安委員会は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、同項に規定する
者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(適用上の注意)
第24条 この条例の適用に当たっては、道民等の権利を不当に侵害しないように留意しなければなら
ない。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規
則で定める。
第7章 罰則
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者
(2) 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って、第20条の3の規定に
違反した者
(3) 第20条の4の規定に違反した者
全部改正〔平成29年条例38号〕
第27条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同
じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し
て同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟
行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第19条第1項の規定は、適用
しない。ただし、当該暴力団事務所が、この条例の施行の日以後に他の暴力団のものとして開設さ
れ、又は運営された場合は、この限りでない。
(検討)
3 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案
し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
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する。
附 則(平成24年12月28日条例第129号)
〔北海道暴力団の排除の推進に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第35号)
〔北海道暴力団の排除の推進に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成27年5月規則第55号で、同27年6月1日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第38号)
〔北海道暴力団の排除の推進に関する条例の一部を改正する条例の附則〕
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所(北海道暴力団の排除の推進に関する条例
(以下「暴排条例」という。)第2条第4号に規定する暴力団事務所をいう。以下同じ。)につい
ては、この条例による改正後の暴排条例第19条第1項(第5号(同号の児童福祉施設及び児童相談
所に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該暴力団事務所
が、この条例の施行の日以後に他の暴力団(暴排条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)の
ものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない