示談書・和解書は意味がない

弁護士が作成する示談書や和解書も意味がありません。

しきまさ相談解決所に電話やメールで来る脅迫被害相談や恐喝被害相談の中で、相手と示談はしたのに金銭要求や恐喝されている相談は多いです。

それでは示談書や和解書は、どれほどの意味があるのか?

当たり前ですが、法律や約束事をきちんと守る人には効力はあります。

それでは示談書や和解書が、全く通用しない人はどんな人たちなのか?

裏社会に生きているような暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達には、弁護士が作成する示談書や和解書等など意味がありません。

何故なら、

示談書や和解書を反故にすると何か刑法上、罪になるのか?何らかの罰を受けるのか?

全く何の罰も受けません。

もちろん、刑法上の罪にもならないからです。

仮に示談書や和解書の条項の中で、反故にした場合には、金100万円支払う 等と違約条項に記載した場合でも、意味がありません。

相手が、暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達だった場合、示談書や和解書を反故にされても金銭を支払わせる自体、難しいのです。

何故、支払わせるのが難しいのか?

どうやったら支払いをさせれるのか考えてみてください。

暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達に、口頭で違約したから支払いをしてくれと言っても、支払うわけないですよね?かと言ってこのような相手達に厳しく取り立てを出来ることも不可能です。

となると一般人が出来ることは、示談書や和解書を元に、裁判をすることしかできません。裁判をして勝訴すれば、このような相手達は、すんなり支払いをするのか?

支払いをすることはありません。

裁判で勝訴すれば、相手が自動的に支払いをしてくれると思っている人は多いですが、現実は全く違います。

裁判での勝訴=相手が支払う ではないのです。

勝訴すること 相手が支払いをすることは、全く別の問題なのです。

民事訴訟で敗訴することなど何とも思っていない人たちは多いのです。

ですので、示談書や和解書などで、相手の行動を強制的に押さえることなど出来ないのです。

これが法律の限界と言えます。

弁護士が、示談書や和解書を作成したとしても同様で、暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達には 通用しません。


所詮、弁護士も法律の事務屋に過ぎません。

示談書や和解書を反故にされても民事訴訟を提起するくらいしかできません。

従って、暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達に、何らかの弱みの材料を握られていた場合は、示談書や和解書は全く意味がないのです。

しきまさ相談解決所は、弱みの材料が犯罪に関与するもので、 暴力団構成員(ヤクザ)、元暴力団構成員(元ヤクザ)、半グレ、右翼、反社会的組織や反社会的個人、無法者、精神異常者、理不尽な要求をしてくるような相手達に弱みが握られていた場合でも、解決依頼を請け負えば100%解決致します。