佐賀県暴力団排除条例
佐賀県暴力団事務所等の開設の防止に関する条例(平成21年佐賀県条例第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第7条―第14条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置等(第15条―第18条)
第4章 暴力団事務所の開設及び運営の禁止(第19条・第20条)
第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第21条・第22条)
第6章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止(第23条)
第7章 不動産の譲渡等をしようとする者等の講ずべき措置等(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条―第32条)
第9章 罰則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県、市町及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として公安委員会規則で定める者をいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(6) 県民等 県民及び事業者をいう。
(7) 青少年 18歳未満の者をいう。
(8) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(平24条例46・一部改正)
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、国、県、市町、県民等及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民等の協力を得るとともに、国、市町及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除のための施策を総合的に推進するものとする。
(市町の責務)
第5条 市町は、基本理念にのっとり、国、県、県民等及び関係機関等と連携し、及び協力して、暴力団の排除のための施策の推進に努めるものとする。
(県民等の責務)
第6条 県民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、県又は市町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)によって暴力団を利することとならないようにするとともに、県又は市町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するものとする。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(県の事務及び事業における措置)
第7条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 県が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置
(2) 県と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として知事が別に定めるもの
(公の施設の暴力団の利用制限)
第8条 県又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、県が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定により当該公の施設の利用の許可をせず、又は当該許可を取り消すことができる。
(県民等に対する支援)
第9条 県は、市町及び関係機関等と連携して、県民等及び県民等により組織する団体が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言、指導、訴訟の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(暴力団排除アドバイザー)
第10条 公安委員会は、暴力団の排除の推進を図るため、暴力団の排除について専門的な知識及び経験を有する者に、暴力団排除アドバイザーとして、県民等が実施する暴力団の排除の取組に対する指導及び助言その他の暴力団の排除を推進するための業務を行わせることができる。
(暴力団からの離脱を促進するための措置)
第11条 県は、関係機関等と連携しながら、暴力団員の暴力団からの離脱を促進し、その円滑な社会復帰を図るため、就労支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市町への協力)
第12条 県は、市町において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(広報及び啓発)
第13条 県は、市町及び関係機関等と連携して、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除に関する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(警察による保護措置)
第14条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等、暴力団員等から依頼された者等から危害を加えられるおそれがあると認める者に対し、その者を保護するため、警察官による警戒その他の必要な措置を講ずるものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置等
(青少年に対する教育等のための措置)
第15条 県は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校及び特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)において、その生徒が暴力団が県民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 保護者、学校関係者その他の青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団が県民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するため、助言、指導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、保護者、学校関係者その他の青少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(平28条例20・一部改正)
(暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)
第16条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
(通報その他の措置)
第17条 何人も、青少年が暴力団員等と交際しており、又は交際するおそれがあると思料するときは、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(情報提供その他の支援)
第18条 県は、県民等に対し、暴力団員等の不当な行為による青少年の被害又は青少年の暴力団員等との交際若しくは暴力団への加入を防止するために必要な情報の提供、助言、相談、啓発その他の支援を行うものとする。
第4章 暴力団事務所の開設及び運営の禁止
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第19条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設
(7) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(8) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(9) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(平27条例11・令5条例17・一部改正)
第20条 暴力団事務所は、前条第1項に規定する区域のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域の区域(前条第1項に規定する区域を除く。)においては、これを開設し、又は運営してはならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「同項各号に掲げるいずれかの施設が設置された」とあるのは、「都市計画法第8条第1項の規定により前項に規定する区域が定められた」と読み替えるものとする。
第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(民間の契約からの排除)
第21条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結しようとする場合において、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結しようとする場合においては、契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは催告をすることなく当該契約を解除できる旨を当該契約に定めるよう努めるものとする。
3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。
(利益の供与等の禁止)
第22条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者(以下「暴力団員等指定者」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等指定者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等指定者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、その者が暴力団員等であることを知りながら不当に優先的な取扱いをしてはならない。
第6章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止
第23条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が前条第1項から第3項までの規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者にこれらの規定に違反することとなる暴力団員等指定者に対する利益の供与をさせてはならない。
第7章 不動産の譲渡等をしようとする者等の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第24条 県内に所在する不動産(以下「不動産という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなると認めるときは、当該譲渡等に係る契約を締結してはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に関して契約を締結しようとする場合には、次に掲げる事項を定めた契約を書面により締結するよう努めるものとする。
(1) 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。
4 前項第2号に掲げる事項を定めた契約を書面により締結し不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第25条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等に係る契約の締結をしようとする者が前条の規定を遵守するよう、その者に対し、助言その他の措置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなると認めるときは、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第8章 雑則
(報告の徴収、立入検査等)
第26条 公安委員会は、第16条、第20条第1項、第22条、第23条、第24条第2項又は前条の規定を施行するため必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その必要な限度において、暴力団員等その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に暴力団事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは暴力団員等その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第27条 公安委員会は、第20条第1項、第22条、第23条、第24条第2項又は第25条の規定に違反する行為があったと認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反する行為をした者に対し、当該違反する行為の中止その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 公安委員会は、第24条第1項、第3項又は第4項の規定が遵守されていないため暴力団事務所の開設又は運営の防止に支障が生じていると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、これらの規定を遵守していない者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(公表)
第28条 公安委員会は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(意見陳述の機会の付与)
第29条 公安委員会は、前条の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(県が行う契約からの排除)
第30条 県は、第22条、第24条第2項若しくは第25条の規定に違反する行為をした者又は第24条第1項、第3項若しくは第4項の規定を遵守していない者であって、第27条の規定による勧告を受けたものが、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、期間を定め、県が行う契約から排除するものとする。
(中止命令)
第31条 公安委員会は、第16条の規定に違反する行為をした暴力団員に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為を中止することを命ずることができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
第9章 罰則
(罰則)
第33条 第19条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第34条 第31条の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第35条 第26条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第36条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第46号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年10月30日)
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定の施行の際現に博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)による改正前の博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定による指定を受けている施設は、博物館法の一部を改正する法律による改正後の博物館法第31条第2項に規定する指定施設とみなす。