千葉県暴力団排除条例

千 葉 県 暴 力 団 排 除 条 例
平 成 二 十 三 年 三 月 十 八 日
条 例 第 四 号

改 正 平 成 二 四 年 一 〇 月 二 三 日 条 例 第 八 二 号 平 成 二 七 年 三 月 二 〇 日 条 例 第 三 四 号
平 成 二 八 年 三 月 二 五 日 条 例 第 二 八 号
千 葉 県 暴 力 団 排 除 条 例
目 次
第 一 章 総 則 ( 第 一 条 ― 第 七 条 )
第 二 章 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 基 本 的 施 策 等 ( 第 八 条 ― 第 十 五 条 )
第 三 章 少 年 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め の 措 置 等 ( 第 十 六 条 ― 第 十 八 条 )
第 四 章 暴 力 団 事 務 所 の 開 設 又 は 運 営 の 禁 止 ( 第 十 九 条 )
第 五 章 契 約 に お け る 措 置 等 ( 第 二 十 条 )
第 六 章 不 動 産 の 譲 渡 等 に お け る 措 置 等 ( 第 二 十 一 条 ・ 第 二 十 二 条 )
第 七 章 暴 力 団 員 等 に 対 す る 利 益 供 与 等 の 禁 止 等 ( 第 二 十 三 条 ・ 第 二 十 四 条 )
第 八 章 雑 則 ( 第 二 十 五 条 ― 第 二 十 九 条 )
第 九 章 罰 則 ( 第 三 十 条 ― 第 三 十 二 条 )
附 則
第 一 章 総 則
( 目 的 )
第 一 条 こ の 条 例 は 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 し 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 県 、 県 民 及 び 事 業 者 の 責 務 を 明
ら か に す る と と も に 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 基 本 的 施 策 、 暴 力 団 の 排 除 の た め の 規 制 そ の 他 の 必 要
な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 暴 力 団 の 排 除 を 推 進 し 、 も っ て 県 民 の 平 穏 な 生 活 及 び 事 業 活 動 の 健 全
な 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。
( 定 義 )
第 二 条 こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ
る 。
一 暴 力 団 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 。以 下「 法 」
と い う 。 ) 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。
二 暴 力 団 員 法 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。
三 暴 力 団 員 等 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 員 で な く な っ た 日 か ら 五 年 を 経 過 し な い 者 を い う 。
四 暴 力 団 事 務 所 暴 力 団 の 活 動 の 拠 点 で あ る 施 設 又 は 施 設 の 区 画 さ れ た 部 分 を い う 。
( 基 本 理 念 )
第 三 条 暴 力 団 の 排 除 は 、 社 会 全 体 と し て 、 暴 力 団 が 県 民 生 活 及 び 事 業 活 動 に 不 当 な 影 響 を 生 じ さ せ
る 存 在 で あ る と い う 認 識 の 下 に 、 暴 力 団 を 恐 れ な い こ と 、 暴 力 団 に 対 し て 資 金 を 提 供 し な い こ と 及
び 暴 力 団 を 利 用 し な い こ と を 基 本 と し て 推 進 さ れ な け れ ば な ら な い 。
2 暴 力 団 の 排 除 は 、県 、市 町 村 、県 民 、事 業 者 そ の 他 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 の 連 携 及 び 協 力 の 下 に 、
推 進 さ れ な け れ ば な ら な い 。
( 県 の 責 務 )
第 四 条 県 は 、 前 条 に 規 定 す る 暴 力 団 の 排 除 に つ い て の 基 本 理 念 ( 以 下 「 基 本 理 念 」 と い う 。 ) に の
っ と り 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 総 合 的 な 施 策 を 推 進 す る も の と す る 。
2 県 は 、 前 項 の 施 策 の 推 進 に 当 た っ て は 、 国 、 他 の 都 道 府 県 、 市 町 村 、 千 葉 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ
ン タ ー ( 法 第 三 十 二 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 千 葉 県 公 安 委 員 会 ( 以 下 「 公 安 委 員 会 」 と い う 。 )
が 指 定 を し た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) 、 千 葉 県 弁 護 士 会 そ の 他 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 を
目 的 と す る 団 体 と の 連 携 を 図 る も の と す る 。
一 部 改 正 〔 平 成 二 四 年 条 例 八 二 号 〕
( 県 民 の 責 務 )
第 五 条 県 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 相 互 の 連 携 及 び 協 力 を 図 り つ つ 、 自 主 的 な 暴 力 団 の 排 除 に 取
り 組 む と と も に 、 県 が 実 施 す る 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。
2 県 民 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 な 要 求 が あ っ た 場 合 に は 、 県 又 は 千 葉 県 暴
力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー に 対 す る 相 談 そ の 他 の 当 該 不 当 な 要 求 を 排 除 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず
る よ う 努 め る も の と す る 。
3 県 民 は 、 暴 力 団 の 排 除 に 資 す る と 認 め ら れ る 情 報 を 知 っ た と き は 、 県 に 対 し 、 当 該 情 報 を 提 供 す
る よ う 努 め る も の と す る 。
( 事 業 者 の 責 務 )
第 六 条 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 関 し 、 暴 力 団 の 排 除 に 取 り 組 む と と も
に 、 県 が 実 施 す る 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る 。
2 事 業 者 は 、 基 本 理 念 に の っ と り 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 関 し 、 暴 力 団 員 等 に よ る 不 当 な 要 求 が あ っ
た 場 合 に は 、 県 又 は 千 葉 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー に 対 す る 相 談 そ の 他 の 当 該 不 当 な 要 求 を 排 除
す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。
3 事 業 者 は 、 暴 力 団 の 排 除 に 資 す る と 認 め ら れ る 情 報 を 知 っ た と き は 、 県 に 対 し 、 当 該 情 報 を 提 供
す る よ う 努 め る も の と す る 。
( 適 用 上 の 注 意 )
第 七 条 こ の 条 例 の 適 用 に 当 た っ て は 、 県 民 の 権 利 を 不 当 に 侵 害 し な い よ う に 留 意 し な け れ ば な ら な
い 。
第 二 章 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 基 本 的 施 策 等
( 推 進 体 制 の 整 備 )
第 八 条 県 は 、 県 、 市 町 村 、 県 民 、 事 業 者 、 千 葉 県 暴 力 追 放 運 動 推 進 セ ン タ ー 、 千 葉 県 弁 護 士 会 そ の
他 関 係 機 関 及 び 関 係 団 体 が 相 互 に 連 携 及 び 協 力 を し て 暴 力 団 の 排 除 を 推 進 で き る 体 制 を 整 備 す る も
の と す る 。
( 県 の 事 務 等 か ら の 暴 力 団 の 排 除 )
第 九 条 県 は 、 公 共 工 事 そ の 他 の 県 の 事 務 又 は 事 業 ( 以 下 こ の 条 に お い て 「 県 の 事 務 等 」 と い う 。 )
に よ り 暴 力 団 を 利 す る こ と と な ら な い よ う 、 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 等 と 密 接 な 関
係 を 有 す る 者 ( 第 三 項 に お い て 「 暴 力 団 密 接 関 係 者 」 と い う 。 ) を 県 の 事 務 等 か ら 排 除 す る た め 、
県 が 実 施 す る 入 札 へ の 参 加 の 制 限 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
2 知 事 そ の 他 の 執 行 機 関 又 は 公 営 企 業 管 理 者 は 、 前 項 の 措 置 を 講 ず る 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、
当 該 措 置 を 講 ず る た め に 必 要 な 事 項 に つ い て 、 千 葉 県 警 察 本 部 長 ( 以 下 「 警 察 本 部 長 」 と い う 。 )
に 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。
3 県 は 、 県 の 事 務 等 に 関 し て 、 そ の 契 約 の 相 手 方 に 対 し 、 当 該 県 の 事 務 等 に よ り 暴 力 団 を 利 す る こ
と と な ら な い よ う 、 下 請 契 約 そ の 他 の 当 該 契 約 に 関 連 す る 契 約 の 相 手 方 か ら 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団
密 接 関 係 者 を 排 除 す る た め の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 求 め る も の と す る 。
( 市 町 村 へ の 協 力 )
第 十 条 県 は 、 市 町 村 が 実 施 す る 暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 施 策 に つ い て 、 情 報 の 提 供 、 技 術 的 な 助 言 そ
の 他 の 必 要 な 協 力 を 行 う も の と す る 。
( 県 民 等 に 対 す る 支 援 )
第 十 一 条 県 は 、 県 民 、 事 業 者 及 び 関 係 団 体 ( 以 下 「 県 民 等 」 と い う 。 ) が 基 本 理 念 に の っ と り 暴 力
団 の 排 除 に 取 り 組 む こ と が で き る よ う 、 県 民 等 に 対 し 、 情 報 の 提 供 、 指 導 、 助 言 そ の 他 の 必 要 な 支
援 を 行 う も の と す る 。
( 暴 力 団 排 除 ア ド バ イ ザ ー )
第 十 二 条 警 察 本 部 長 は 、 暴 力 団 の 排 除 の 推 進 を 図 る た め 、 暴 力 団 の 排 除 に つ い て 専 門 的 な 知 識 及 び
経 験 を 有 す る 者 に 、 暴 力 団 排 除 ア ド バ イ ザ ー と し て 、 県 民 等 が 実 施 す る 暴 力 団 の 排 除 の 取 組 に 対 す
る 指 導 及 び 助 言 そ の 他 の 暴 力 団 の 排 除 の 推 進 に 関 す る 業 務 を 行 わ せ る こ と が で き る 。
( 保 護 措 置 )
第 十 三 条 警 察 本 部 長 は 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 わ っ た こ と に よ り 暴 力 団 員 等 か ら 危 害 を 加 え ら れ る お そ
れ が あ る と 認 め ら れ る 者 に 対 し 、 警 察 官 に よ る 保 護 の 実 施 及 び 保 護 体 制 の 確 立 、 資 機 材 の 貸 付 け そ
の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
( 広 報 活 動 の 充 実 等 )
第 十 四 条 県 は 、 暴 力 団 の 排 除 に つ い て の 県 民 等 の 関 心 及 び 理 解 を 深 め る た め 、 暴 力 団 の 排 除 に 関 す
る 広 報 活 動 の 充 実 、 学 習 の 機 会 の 提 供 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
( 表 彰 )
第 十 五 条 知 事 は 、 暴 力 団 の 排 除 を 推 進 す る た め 、 基 本 理 念 に の っ と り 暴 力 団 の 排 除 の 取 組 を し た も
の で あ っ て 、 県 民 等 の 模 範 と な る と 認 め ら れ る も の に つ い て 、 表 彰 す る こ と が で き る 。
第 三 章 少 年 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め の 措 置 等
( 少 年 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め の 措 置 )
第 十 六 条 少 年 ( 二 十 歳 未 満 の 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) の 育 成 に 携 わ る 者 は 、 少 年 が 暴 力 団 の 排 除 の
重 要 性 を 認 識 し 、 暴 力 団 に 加 入 せ ず 、 及 び 暴 力 団 員 に よ る 犯 罪 の 被 害 を 受 け な い よ う 、 少 年 に 対 す
る 指 導 又 は 助 言 そ の 他 の 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。
2 県 は 、 学 校 等 ( 学 校 教 育 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ) 第 一 条 に 規 定 す る 小 学 校 、 中 学 校 、
義 務 教 育 学 校 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 、 特 別 支 援 学 校 ( 幼 稚 部 を 除 く 。 ) 及 び 高 等 専 門 学 校 並 び
に 同 法 第 百 二 十 四 条 に 規 定 す る 専 修 学 校 ( 高 等 課 程 に 限 る 。 ) を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ) に お
い て 、 児 童 、 生 徒 又 は 学 生 が 暴 力 団 の 排 除 の 重 要 性 を 認 識 し 、 暴 力 団 に 加 入 せ ず 、 及 び 暴 力 団 員 に
よ る 犯 罪 の 被 害 を 受 け な い よ う に す る た め の 教 育 が 行 わ れ る よ う 適 切 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。
3 県 は 、 前 項 の 措 置 を 講 ず る に 当 た っ て は 、 市 町 村 そ の 他 の 学 校 等 を 設 置 す る 者 と の 連 携 を 図 る も
の と す る 。
4 県 は 、 少 年 の 育 成 に 携 わ る 者 の 求 め に 応 じ 、 職 員 の 派 遣 、 情 報 の 提 供 そ の 他 の 第 一 項 に 規 定 す る
措 置 に 関 し 必 要 な 支 援 を 行 う も の と す る 。
一 部 改 正 〔 平 成 二 八 年 条 例 二 八 号 〕
( 少 年 を 暴 力 団 事 務 所 に 立 ち 入 ら せ る こ と の 禁 止 )
第 十 七 条 暴 力 団 員 は 、 正 当 な 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 自 己 が 活 動 の 拠 点 と す る 暴 力 団 事 務 所 に 少 年
を 立 ち 入 ら せ て は な ら な い 。
( 中 止 命 令 )
第 十 八 条 公 安 委 員 会 は 、 前 条 の 規 定 に 違 反 し た 暴 力 団 員 に 対 し 、 当 該 行 為 の 中 止 を 命 ず る こ と が で
き る 。
第 四 章 暴 力 団 事 務 所 の 開 設 又 は 運 営 の 禁 止
第 十 九 条 暴 力 団 事 務 所 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 施 設 の 敷 地 ( こ れ ら の 用 に 供 す る も の と 決 定 し た 土 地
を 含 む 。 ) の 周 囲 二 百 メ ー ト ル の 区 域 内 に お い て は 、 こ れ を 開 設 し 、 又 は 運 営 し て は な ら な い 。
一 学 校 教 育 法 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 又 は 同 法 第 百 二 十 四 条 に 規 定 す る 専 修 学 校
二 裁 判 所 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 五 十 九 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 家 庭 裁 判 所
三 児 童 福 祉 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ) 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 又 は 同 法
第 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 相 談 所
四 社 会 教 育 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 二 百 七 号 ) 第 二 十 条 に 規 定 す る 公 民 館
五 図 書 館 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 図 書 館
六 博 物 館 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ) 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 博 物 館 又 は 同 法 第 二 十
九 条 に 規 定 す る 博 物 館 に 相 当 す る 施 設
七 更 生 保 護 法 ( 平 成 十 九 年 法 律 第 八 十 八 号 ) 第 二 十 九 条 に 規 定 す る 保 護 観 察 所
八 少 年 院 法 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 八 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 少 年 院
九 少 年 鑑 別 所 法 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 九 号 ) 第 三 条 に 規 定 す る 少 年 鑑 別 所
十 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 そ の 周 辺 に 暴 力 団 事 務 所 が 開 設 さ れ 、 又 は 運 営 さ れ た 場 合 に お い
て 、 特 に 少 年 の 健 全 な 育 成 を 阻 害 す る お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 施 設 と し て 千 葉 県 公 安 委 員 会 規
則 ( 以 下 「 公 安 委 員 会 規 則 」 と い う 。 ) で 定 め る も の
2 前 項 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 運 営 さ れ て い る 暴 力 団 事 務 所 及 び こ の 条 例 の 施 行 後 に 開
設 さ れ た 暴 力 団 事 務 所 で あ っ て そ の 開 設 後 に 同 項 各 号 に 掲 げ る い ず れ か の 施 設 が 設 置 さ れ 、 又 は 土
地 を こ れ ら の 施 設 の 用 に 供 す る も の と 決 定 さ れ た こ と に よ り 同 項 に 規 定 す る 区 域 内 に お い て 運 営 さ
れ る こ と と な っ た も の に つ い て は 、 適 用 し な い 。 た だ し 、 当 該 暴 力 団 事 務 所 が 、 当 該 暴 力 団 事 務 所
を 開 設 し 、 又 は 運 営 し て い た 暴 力 団 以 外 の 暴 力 団 に 係 る 暴 力 団 事 務 所 と し て 開 設 さ れ 、 又 は 運 営 さ
れ る こ と と な っ た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。
3 前 各 項 の 規 定 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 区 域 以 外 の 区 域 に お い て 開 設 さ れ 、 若 し く は 運 営 さ れ る 暴 力
団 事 務 所 又 は 前 項 の 規 定 に よ り 第 一 項 の 規 定 を 適 用 し な い こ と と さ れ た 暴 力 団 事 務 所 を 開 設 し 、 又
は 運 営 す る 者 に 対 す る 当 該 暴 力 団 事 務 所 の 使 用 の 差 止 め の 請 求 、 損 害 賠 償 請 求 そ の 他 の 周 辺 住 民 の
正 当 な 権 利 の 行 使 を 妨 げ る も の と 解 し て は な ら な い 。
一 部 改 正 〔 平 成 二 七 年 条 例 三 四 号 〕
第 五 章 契 約 に お け る 措 置 等
第 二 十 条 事 業 者 は 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 係 る 契 約 が 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資
す る こ と と な る 疑 い が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 契 約 の 相 手 方 、 当 該 契 約 の 媒 介 を す る 者 そ の 他 の
関 係 者 が 暴 力 団 員 等 で な い こ と の 確 認 を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
2 事 業 者 は 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 係 る 契 約 を 書 面 に よ り 締 結 す る 場 合 は 、 当 該 契 約 が 暴 力 団 の 活 動
を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と が 判 明 し た 場 合 に は 当 該 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 旨
を 当 該 契 約 に お い て 定 め る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
3 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 旨 の 定 め を し た 場 合 に お い て 、 当 該 契
約 が 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と が 判 明 し た と き は 、 速 や か に 、 当 該 契
約 を 解 除 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
第 六 章 不 動 産 の 譲 渡 等 に お け る 措 置 等
( 不 動 産 の 譲 渡 等 に お け る 措 置 )
第 二 十 一 条 県 内 に 所 在 す る 不 動 産 ( 以 下 「 不 動 産 」 と い う 。 ) の 譲 渡 又 は 貸 付 け ( 地 上 権 の 設 定 を
含 む 。 以 下 「 譲 渡 等 」 と い う 。 ) を し よ う と す る 者 は 、 当 該 譲 渡 等 に 係 る 契 約 の 締 結 の 前 に 、 当 該
契 約 の 相 手 方 に 対 し 、 当 該 不 動 産 が 暴 力 団 事 務 所 の 用 に 供 さ れ る も の で な い こ と を 確 認 す る よ う 努
め な け れ ば な ら な い 。
2 不 動 産 の 譲 渡 等 を し よ う と す る 者 は 、 当 該 譲 渡 等 に 係 る 契 約 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を
定 め る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
一 当 該 契 約 の 相 手 方 は 、 当 該 不 動 産 を 暴 力 団 事 務 所 の 用 に 供 し て は な ら な い 旨
二 当 該 不 動 産 が 暴 力 団 事 務 所 の 用 に 供 さ れ て い る こ と が 判 明 し た と き は 、当 該 譲 渡 等 を し た 者 は 、
催 告 を す る こ と な く 当 該 契 約 を 解 除 し 、 又 は 当 該 不 動 産 の 買 戻 し を す る こ と が で き る 旨
3 前 項 第 二 号 に 掲 げ る 事 項 を 定 め た 契 約 に よ り 不 動 産 の 譲 渡 等 を し た 者 は 、 当 該 不 動 産 が 暴 力 団 事
務 所 の 用 に 供 さ れ て い る こ と が 判 明 し た と き は 、 速 や か に 当 該 契 約 を 解 除 し 、 又 は 当 該 不 動 産 の 買
戻 し を す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
4 何 人 も 、 自 己 が 譲 渡 等 を し よ う と し て い る 不 動 産 が 暴 力 団 事 務 所 の 用 に 供 さ れ る こ と と な る こ と
を 知 っ て 、 当 該 譲 渡 等 に 係 る 契 約 を し て は な ら な い 。
( 不 動 産 の 譲 渡 等 の 代 理 等 に お け る 措 置 )
第 二 十 二 条 不 動 産 の 譲 渡 等 の 代 理 又 は 媒 介 を す る 者 は 、 当 該 譲 渡 等 を し よ う と す る 者 に 対 し 、 前 条
の 規 定 の 遵 守 に 関 す る 助 言 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。
2 何 人 も 、 他 人 が 譲 渡 等 を し よ う と し て い る 不 動 産 が 暴 力 団 事 務 所 の 用 に 供 さ れ る こ と と な る こ と
を 知 っ て 、 当 該 譲 渡 等 に 係 る 契 約 の 代 理 又 は 媒 介 を し て は な ら な い 。
第 七 章 暴 力 団 員 等 に 対 す る 利 益 供 与 等 の 禁 止 等
( 暴 力 団 員 等 に 対 す る 利 益 供 与 等 の 禁 止 )
第 二 十 三 条 事 業 者 は 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 関 し 、 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等 が 指 定 し た 者 に 対 し 、
情 を 知 っ て 、 暴 力 団 の 活 動 を 助 長 し 、 又 は 暴 力 団 の 運 営 に 資 す る こ と と な る 利 益 供 与 ( 金 品 そ の 他
の 財 産 上 の 利 益 の 供 与 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) を し て は な ら な い 。 た だ し 、 法 令 上 の 義 務 の 履 行 と し
て す る 場 合 、 情 を 知 ら な い で し た 契 約 に 係 る 債 務 の 履 行 と し て す る 場 合 そ の 他 正 当 な 理 由 が あ る 場
合 は 、 こ の 限 り で な い 。
2 事 業 者 は 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 関 し 、 暴 力 団 員 等 に 対 し 、 不 当 に 優 先 的 な 取 扱 い を し て は な ら な
い 。
3 事 業 者 は 、 そ の 行 う 事 業 活 動 に 関 し 、 暴 力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等 が 指 定 し た 者 に 対 し 、 次 の 各 号
に 掲 げ る 利 益 供 与 を し て は な ら な い 。
一 暴 力 団 の 威 力 を 利 用 す る 目 的 で 行 う 利 益 供 与
二 暴 力 団 の 威 力 を 利 用 し た こ と に 関 す る 利 益 供 与
三 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 暴 力 団 の 活 動 又 は 運 営 に 協 力 す る 目 的 で 行 う 相 当 の 対 償 の な い 利
益 供 与
( 暴 力 団 員 等 が 利 益 供 与 を 受 け る こ と の 禁 止 )
第 二 十 四 条 暴 力 団 員 等 は 、 情 を 知 っ て 、 事 業 者 か ら 当 該 事 業 者 が 前 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と
と な る 利 益 供 与 を 受 け 、 又 は 事 業 者 に 当 該 事 業 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な る 当 該 暴 力 団 員
等 が 指 定 し た 者 に 対 す る 利 益 供 与 を さ せ て は な ら な い 。
2 暴 力 団 員 等 は 、 情 を 知 っ て 、 事 業 者 か ら 当 該 事 業 者 が 前 条 第 三 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な る 利
益 供 与 を 受 け 、 又 は 事 業 者 に 当 該 事 業 者 が 同 項 の 規 定 に 違 反 す る こ と と な る 当 該 暴 力 団 員 等 が 指 定
し た 者 に 対 す る 利 益 供 与 を さ せ て は な ら な い 。
第 八 章 雑 則
( 説 明 又 は 資 料 の 提 出 )
第 二 十 五 条 公 安 委 員 会 は 、 第 十 七 条 、 第 二 十 一 条 第 四 項 、 第 二 十 二 条 第 二 項 、 第 二 十 三 条 第 三 項 又
は 前 条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 を し た 疑 い が あ る と 認 め ら れ る 者 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し 、 公 安
委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 そ の 違 反 の 事 実 を 明 ら か に す る た め に 必 要 な 限 度 に お い て 、 説
明 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。
( 勧 告 )
第 二 十 六 条 公 安 委 員 会 は 、 第 二 十 一 条 第 四 項 、 第 二 十 二 条 第 二 項 、 第 二 十 三 条 第 三 項 又 は 第 二 十 四
条 第 二 項 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た 場 合 に お い て 、 当 該 行 為 が 暴 力 団 の 排 除 に 支 障 を 及 ぼ し 、
又 は 及 ぼ す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 行 為 を し た 者 に 対 し 、 必 要 な 勧 告 を す る こ と が で き
る 。
( 公 表 )
第 二 十 七 条 公 安 委 員 会 は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 当 該 各 号 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、
公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ れ ら の 者 の 氏 名 又 は 名 称 、 当 該 各 号 に 該 当 す る 旨 そ の 他
公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 を 公 表 す る こ と が で き る 。
一 第 二 十 五 条 の 規 定 に よ り 説 明 又 は 資 料 の 提 出 を 求 め ら れ た 者 正 当 な 理 由 が な く 説 明 若 し く は
資 料 の 提 出 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 説 明 若 し く は 資 料 の 提 出 を し た 場 合
二 前 条 の 規 定 に よ る 勧 告 を 受 け た 者 正 当 な 理 由 が な く 当 該 勧 告 に 従 わ な か っ た 場 合
( 意 見 を 述 べ る 機 会 の 付 与 )
第 二 十 八 条 公 安 委 員 会 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 公 表 を し よ う と す る と き は 、 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る
と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 当 該 公 表 を し よ う と す る 者 に 対 し 、 意 見 を 述 べ る 機 会 を 与 え な け れ ば
な ら な い 。
( 委 任 )
第 二 十 九 条 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 公 安 委 員 会 規 則 で 定 め る 。
第 九 章 罰 則
第 三 十 条 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し て 暴 力 団 事 務 所 を 開 設 し 、 又 は 運 営 し た 者 は 、 一 年 以 下 の
懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。
第 三 十 一 条 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 六 月 以 下 の 懲 役 又 は 五 十 万 円 以 下 の 罰 金 に
処 す る 。
第 三 十 二 条 法 人 ( 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者 又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い
て 同 じ 。 ) の 代 表 者 若 し く は 管 理 人 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従 業 者 が 、 そ の
法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し 、 第 三 十 条 の 違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は
人 に 対 し て も 、 同 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。
2 法 人 で な い 団 体 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ の 代 表 者 又 は 管 理 人 が 、 そ の 訴 訟
行 為 に つ き 当 該 法 人 で な い 団 体 を 代 表 す る ほ か 、 法 人 を 被 告 人 又 は 被 疑 者 と す る 場 合 の 刑 事 訴 訟 に
関 す る 法 律 の 規 定 を 準 用 す る 。
附 則
こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 三 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 二 十 四 年 十 月 二 十 三 日 条 例 第 八 十 二 号 )
こ の 条 例 は 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 二 十 四
年 法 律 第 五 十 三 号 ) の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 日 条 例 第 三 十 四 号 )
こ の 条 例 は 、 少 年 院 法 ( 平 成 二 十 六 年 法 律 第 五 十 八 号 ) の 施 行 の 日 か ら 施 行 す る 。
附 則 ( 平 成 二 十 八 年 三 月 二 十 五 日 条 例 第 二 十 八 号 )
こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る