脅迫被害や恐喝被害に遭うと、警察に被害届けを出して加害者を逮捕してもらおうと行動される方もいると思います。
ここで、警察の実態について書きます。
まず、警察に行かれると、警察からは、被害状況の話を聞かれ、刑事事件の要素があるものなら、証拠の有無を聞かれます。
それでは、証拠がないものは、どんな扱いを受けるか?
残念ながら刑事事件として受理はされません。
警察は、役所の一つです。
警察としては、証拠が有り、立件が容易いものほど、受理をします。
立件が難しい案件は、受理はしません。
まず証拠の有無が大事です。
証拠というものは、具体的には、録音や録画等の物質的な証拠、メールやLINE等の証拠、又は証人です。
何故、立件しにくいような事件を受理しないのか?は
、仮に受理をして立件出来なければ検挙率が下がるからです。
検挙率が下がるなら、最初から、立件が難しい案件は受理しないのは当然とも言えます。
検挙率が低い=仕事が出来ない、能力が低い、=出世も出来ない、給料も上がらない になるからとも言えます。
結論として、
警察への被害届は、
証拠の有無がまず最大のポイントになります。
証拠が無ければ、警察へ相談行くのは時間の無駄になる可能性が高いです。
また仮に刑事事件になったとしても、加害者からの復讐については、警察は、身の安全は保証はしてくれません。
何か事件が起きたら来て下さいのスタンスです。
警察への縁切りについての相談ですが、法的に他人や親子関係を縁切りすることは出来ませんので、縁切りの相談を仮にしたとしても、警察からのアドバイスは、引っ越しをしてください、連絡を取らないように絶って下さい 等の事を言われます。