民事訴訟でトラブルが全て完全解決出来るのか?

結論から言うと、全て解決など出来るわけありません。解決出来ると言い張る弁護士がいるなら、その弁護士は詐欺師同様、ペテン師だと言えます。

日本での弁護士の実務能力は知れています。

民事訴訟の実態を書きます。

民事訴訟で勝訴=解決ではありません。

何故なら民事裁判の目的は、金銭ですが、 勝訴したとしても、相手が金銭を支払う事とは、全く別の問題です。

何故なら自分の財産の名義を家族名義又は他人名義に変更すれば、簡単に強制執行を免れることができるからです。


頭のいい悪知恵の長けた人間なら、強制執行逃れをして、金銭を支払うことはしません。頭のいい悪知恵の長けた人間は、弁護士が出来る限界を熟知しているので、

訴えるぞ!と言っても

無視したり、勝手に裁判やれば?と開き直るのです。

そして、このようなタイプは、裁判など何とも思ってなく、民事訴訟を起こされても無視したりするのです。

良心的な弁護士なら教えてくれますが、 弁護士も、裁判など何とも思っていない連中がいる事は知っているにも関わらず、 「勝訴すれば、相手は観念してお金を必ず支払う」などと説明をする弁護士は、お金のためなら何でも請け負うような信念の欠片もない悪徳ペテン弁護士です。

このように、民事裁判での勝訴=(イコール)解決ではありませんが、
弁護士にとっての解決とは、民事裁判での勝訴が解決なので、
敗訴した相手が金銭を支払わなかったとしても、それ以上のことは
何も出来ません。失うものは大きく、望む結果は得られません。

また、緊急に対応を要するようなトラブルの緊迫場面でも、
身体を張って貴方や貴方の家族を守ってくれる弁護士などは存在しません。
殆どの弁護士は保身的で受身であり、リスクは一切とりません。
絶対的な正義の味方で、守ってくれるのは、映画やドラマの中の弁護士という役割の架空の登場人物だけです。

次に弁護士が作成する書類についてです。

弁護士に依頼し、脅迫者に、誓約書や念書、和解書、示談書など作成し第三者に口外しないと記載してあったとしても意味がありません。


何故なら強制力はないからです。 誓約書や念書、和解書、示談書 を破ろうが罰則などありません。破ろうが罰もないので意味がないのです。

相手が書面の約束を反故にし、書面には罰則的な内容で、いくらいくら支払うと記載してあったとしても、上記に記したように、頭のいい悪知恵の働く相手から金銭さえも支払いをさせることなど出来ないのです。

トラブル解決は警察や弁護士が確実に出来ると思ってる方は、映画やドラマの見過ぎであり無知だと言えます。

法律は決して万能でなく、全てが法律で解決はしないのです。

警察も弁護士も、責任持って、脅迫者から、貴方や貴方の家族を守ることは出来ないので、完全解決は出来ないのです。これが実態です。