リベンジポルノ被害を受けた場合の一般的な対処法・削除法 相談所 解決所

男女間のカップル又は夫婦間で、エッチな写真や動画を撮影された・撮影させた・メールやLINEで送ってしまったことは全然珍しくはありません。
好きな男性や夫の望みなら、してあげたいと思うのは当然です。


エッチな写真や動画を撮影させたり拒否したら、嫌われるのではないか?の思いもあり、不本意だけど、エッチな写真や動画を撮影させたり、メールやLINEで送ったりする人も多いと思います。


リベンジポルノという言葉が、認知されだしたのは、卑劣な三鷹ストーカー殺人事件が起きてからだと思います。
法律もリベンジポルノ防止法が出来ましたが、残念ながら、とても防止力の高い法律ではありません。

裸やエッチ、自慰行為の写真や動画を彼にあげたり撮影させた背景があって、別れ話が出来なかったり、別れ話をすると、リベンジポルノを示唆した脅迫をされるケースも年々増え続けています。


今は、スマホで誰でも簡単に、綺麗な写真や動画が撮影できる時代になりました。
リベンジポルノ問題やリベンジポルノを示唆した脅迫被害は、事実、中高生から中高年の女性まで起きている問題です。


特に中高生のリベンジポルノを示唆した脅迫や既婚者がリベンジポルノを示唆した脅迫にあっている実例は非常に多いのです。
実際にリベンジポルノをされて自殺する女性もいます。

そして社会問題化してても、未だに、リベンジポルノを示唆した脅迫被害や、リベンジポルノされる女性は増え続けているのです。

一般的なリベンジポルノ被害を受けた場合の一般的な対処法・削除法・相談について警察や弁護士が書いている内容で実務的に間違っている解説もあるので、

リベンジポルノ問題解決のプロでもある、しきまさ相談解決所が解説したいと思います。

自分自身あるいは、友達や身内がリベンジポルノ被害にあった場合、どのように対処すればいいのか?がわからない人ばかりだと思います。


一般的には、トラブルにあうと相談することろは、警察・弁護士を考えると思います。

実際にリベンジポルノ被害にあわれた女性であれば「リベンジポルノ写真や動画が拡散してしまって、家族・友人・知人に見られてしまうのではないか?」といった不安に押しつぶされ、夜も眠れない状態だと思います。


外を歩いても、あの恥ずかしい写真や動画を見た人が、自分のことを見てるのではないか?と被害妄想的な思考も生まれたりします。

実際にリベンジポルノ被害にあった場合に、被害者がとりやすい一般的な対処法について、わかりやすく解説したいと思います。

リベンジポルノとは

「リベンジポルノ」とは、元彼氏や別れた夫などが、別れたことの嫌がらせや復讐の手段として、交際中に撮影した被害女性のエッチな写真や動画を、無断でネット上の投稿サイトやtwitter、Facebook、LINE等のSNS上などでアップロードして拡散する行為をいいます。


具体的な手段としては、Twitter、FacebookやlineなどのSNSやインターネット上の素人の投稿サイトなどで、被害女性のエッチな写真や動画をアップロードするケースが多いです。
リベンジポルノ写真や動画がネット上に一度アップロードされてしまうと、リベンジポルノ写真や動画は瞬く間に拡散します。日本、そして世界中のユーザーが閲覧できる状態になってしまうため、その被害は深刻です。


そのため、リベンジポルノが行われた、あるいは、リベンジポルノを示唆した脅迫をされてて、リベンジポルノが行われようとしている場合には、迅速にこれに対処する必要があるのです。

リベンジポルノ被害への対処法

リベンジポルノ写真や動画がネットに拡散されてしまった、あるいは、「お前の恥ずかしい写真や動画をネットに拡散するぞ!」といった形でリベンジポルノを示唆した脅迫をされている場合、大きく分けると、以下の3つの対処法があります。

①削除
②民事上の対処法
③刑事上の対処法

対処法

①削除

リベンジポルノされて警察に被害届を出して受理されたとしても、警察が、リベンジポルノ写真や動画を削除してくれることはありません。

リベンジポルノの多くの事例では、エッチな写真や動画が、Twitter・Facebook・LINEなどのSNS上に拡散されてしまいます。
被害者としては、必ずリベンジポルノ写真や動画を消したいと思います。
これらの写真や動画については、SNS別に、以下の方法で削除できる可能性があります。

①全てのSNSに共通する削除のポイント
いずれのSNSについても、以下のポイントを踏まえて、ホームページ管理者と交渉して削除してもらう必要があります。


何をしてもらいたいのかを明示することが大事になります。


削除だけすればいいのか。投稿者を特定したいのか。損害賠償請求をしたいのか。
目的を明確にした上で、内容を考える必要があります。


緊急性の高いことは、何よりもリベンジポルノ写真や動画を早急に削除してもらうことです。
そして、理由です。


あやふやな内容でなく明確に、どういった権利が侵害されているのかを明示することです。
リベンジポルノでは、プライバシー権になります。


どういった内容で侵害されているのかを具体的に説明すること。


なぜ、それがプライバシー権を侵害しているのといえるのか、その理由を説得的に、ロジカルに説明することです。


そして、交渉の手続きとしては、まずは、各種ホームページに設置された「問い合わせ窓口」から、上記ポイントを踏まえた「メール」を入力して送信する形になります。
※もちろん、必ずホームページ管理者が削除に応じるわけではないので、この場合には、裁判手続きを利用せざるを得ません。

②X (旧 Twitter(ツイッター))

①X (旧 Twitter(ツイッター))の特徴
X (旧 Twitter(ツイッター))」とは、個人が140文字以内のテキスト情報を投稿(「ツイート」といいます。)して、ユーザー間で自分の思い・関心ごとを共有するSNSサービスになります。
「トリのマーク」で有名な、アメリカのカリフォルニア州に本社を置く法人です。
X (旧 Twitter(ツイッター))は、その手軽さゆえに、投稿への心理的ハードルが非常に低く、又、「晒し垢(サラシアカ)」といって、エッチな写真や動画を投稿するための別アカウントを容易に作成できるため、リベンジポルノの温床になっています。
Twitter(ツイッター)のユーザー数は、世界で約3億3500万人もおり、国内では4500万人もいます。また、Facebook(フェイスブック)などの他のSNSとの「シェア」も簡単な為に、非常に拡散性が高いSNSと言われています。


そのため、X (旧 Twitter(ツイッター))上にリベンジポルノ写真や動画が投稿された場合の被害は、深刻なものになります。


②X (旧 Twitter(ツイッター))での削除方法


X (旧 Twitter(ツイッター))上に投稿されたリベンジポルノ写真や動画を削除したい場合には、まず、以下の「サポートページ」へアクセスしてください。
「X (旧 Twitter(ツイッター))サポートページ」
アクセスすると、以下の事項の入力が求められます。先ほど説明した「削除のポイント」を踏まえて、削除すべき理由などを作文した上で入力し、X (旧 Twitter(ツイッター))社へ送信することになります。

【主な入力項目】

加害者のアカウントのユーザー名(「@●●●●」の部分)
問題のツイートのURL(「http://●●●●」の部分)
権利を侵害していると考える理由(ここがポイント)
被害者である自分の居住地(「japan」を選択)
自分のメールアドレス(「@gmail.com」などでOK)
自分のX (旧 Twitter(ツイッター))上のユーザー名(「@●●●●」の部分)
自分の戸籍上の氏名(例:「田中一郎」)
身分証明書などのアップロード(例:運転免許証、パスポートなどの写真)


③削除までのスケジュールなど
身分証明書をアップロードしてから、だいたい1週間程度で、X (旧 Twitter(ツイッター))社から、「削除の可否」の返信が、登録したメールアドレスの方に通知されます。
このとき、見事削除に成功すれば、これにて終了ですが、削除されていない場合には、追加の証拠提出などが求められることもあります。この場合には、指示通りの証拠を再提出して、削除を目指すことになります。
X (旧 Twitter(ツイッター))も必ず削除申請が通るわけではありません。

③Line(ライン)

①Line(ライン)の特徴
「Line」とは、スマホやPC上で、友人や恋人などとチャット形式でコミュニケーションが取れる無料のアプリになります。
日本の法人であるLine株式会社が運営しているSNSサービスで親会社は韓国にある会社になります。
「緑色でLineと書かれたアイコン」があまりにも有名です。


Lineは、Twitterなどとは違い、ネット上でそのやりとりが公開される仕様ではありません。そのため、拡散性という点では、X (旧 Twitter(ツイッター))やあとで説明するFacebookなどに比べると若干弱いです。
ただし、Lineには「グループ機能」があり、知人の間でグループを作られ、そこにリベンジポルノ写真や動画が投稿されるといった形で拡散していきます。
また、Lineの利用数は、世界的にみるとX (旧 Twitter(ツイッター))に劣り、約2億1700万人ですが、日本国内では、約8000万人にものぼり、人口の約70%もの人がLineを利用していることになります。もはや、日本のコミュニケーションのインフラといってよいでしょう。
こういったLineの利用状況や、チャット形式で画像のアップロードと送信が非常に簡単であるという手軽さが相まって、Lineでのリベンジポルノ被害も深刻なものになります。
また、Lineの場合には、エッチな写真や動画の拡散だけでなく、「●●しないと、エッチな写真や動画を拡散させるぞ!」という形で、リベンジポルノ脅迫の手段として利用されるケースも多いのが実情です。


②Line(ライン)の削除方法
Line(ライン)上に投稿されたリベンジポルノ画像を削除したい場合には、まず、以下の「問題報告フォーム」へアクセスしてください。
「問題報告フォーム」
アクセスすると、以下の事項の入力が求められます。先ほど説明した「削除のポイント」を踏まえて、削除すべき理由などを作文した上で入力し、日本のLine社へ送信することになります。
問題が発生したデバイスを特定(スマホかPCかなど)
デバイスの機種を特定(androidかiPhoneか、WindowsかMacかなど)
株式会社Lineのサービスのうち、どのサービスで問題が起きたのか(Line、Line@など)を特定
トラブルの種類を特定(「名誉棄損行為」など)
トラブルの詳細を説明(「トークでの復讐・嫌がらせ」など)
返信用メールアドレスの登録(「@gmail.com」などでOK)
Lineを利用している国の選択(「日本Japan」を選択)
登録済みの自分の電話番号
登録済みの自分のメールアドレス
嫌らがらせを受けているのは誰なのかを特(「本人」「子供」など)
リベンジポルノが行われた場所の特定(「1対1トーク」「グループトーク」など)
具体的なリベンジポルノ被害の内容(ここが重要です)
脅されているテキストでのやりとりや画像の「キャプチャ(スクリーンショット)」を添付する


③Lineの削除における留意事項
Lineには、Twitterと同じように、こういった削除申請フォームが形としては一応用意されれています。
ですが、元々ネット上で公開されているTwitterとは違い、クローズド(非公開)でのコミュニケーションが想定されるLineでは、「通信の秘密」の観点から、ほとんど削除には応じてくれません。
もっとも、Lineでは、「誰が」リベンジポルノ画像を投稿したのかという点はおのずから明らかなので、削除の申請ではなく、むしろ、次の「4(1)」以降で解説する、加害者への損害賠償請求という手段を考える方が懸命です。
またLINEは、公式にも、警察の捜査照会には基本開示はしない宣言もしています。

④Facebook(フェイスブック)

①Facebook(フェイスブック)の特徴
「Facebook」とは、自分の思いや興味関心のあることを投稿したり、他の利用者の投稿に「いいね!」「シェア」といったアクションを起こすことで共感できるSNSサービスです。
Facebookは、アメリカカリフォルニア州に本社を置く法人(削除対応の運用は、別の法人がしています。)で、「青い色にfマークのアイコン」や、映画にもなったマーク・ザッカーバーグ氏が代表を務めていることでも有名です。
TwitterやLineと比べると、Facebookを通じたリベンジポルノ被害はあまり多くありませんが、世界の利用者数は約23億人、日本国内だけでも約2600万人にものぼるため、拡散された場合の被害は、深刻なものになります。


②Facebook(フェイスブック)での削除方法
Facebook(フェイスブック)上に投稿されたリベンジポルノ画像を削除したい場合には、複数の方法があるのですが、ここでは、最も簡単な手続きのみをご紹介します。
まず、アカウントをお持ちの場合、以下の「Facebookログインページ」へアクセスしてください。
「Facebookログインページ」
アクセスすると、問題となる投稿の右上に「・・・」マークがあり、そこにある「この投稿を報告する」ボタンを押すと、以下の事項の入力が求められます。この削除申請方法の場合、TwitterやLINEの場合とは違い、「権利を侵害している理由や態様」の詳細を説明する必要はありません。
【主な入力項目】

違反報告をする理由を選択(「Facebookに載せるべきではない」を選択)
問題の投稿がなぜ違反するのかの理由を選択(「性的に露骨」「脅し」などを選択)
審査対象としてFacebookに送信を選択
③削除までのスケジュールなど
リベンジポルノ写真や動画などについて、問題の報告をしてから、1・2週間程度で削除の有無がわかります。削除対応してもらえれば、終了となりますが、対応してくれないケースも多いです。

⑤Google(グーグル)

これまでは、Twitter・Facebook・LINEといったSNSサービス上にリベンジポルノ写真や動画を拡散されたケースを見てきました。
ですが、リベンジポルノは、個人ブログに掲載されたり、各種掲示板に張り付けられたりと、様々な形で拡散していきます。


このような場合には、X (旧 Twitter(ツイッター))社やFacebook社と交渉しても意味がないので、大元であるGoogle社に対して、削除の請求(※厳密には、「Lumen表示」によるノーインデックス処理の請求)をする方法があります。


※もちろん、個別のサイト管理者に対して交渉することも考えられますが、削除に応じてくれないケースが多いです。


①Google(グーグル)の特徴
「Google」とは、オンライン上で調べたキーワードを入力すれば、知りたい情報をユーザーに表示してくれるロボット型検索エンジンをいいます。
日本では、「Yahoo!」の検索エンジンも有名ですが、Yahoo!はGoogleのアルゴリズムを利用しています。そのため、Google上での検索結果から削除された場合、同時にYahoo!上でも削除されることが多いです。


②Google(グーグル)での削除方法
Google(グーグル)上に投稿されたリベンジポルノ画像を削除したい場合には、まず、以下の「Legalヘルプ」へアクセスしてください。
「Legalヘルプ」
アクセスすると、以下の事項の入力が求められます。先ほど説明した「削除のポイント」を踏まえて、削除すべき理由などを作文した上で入力し、Google社へ送信することになります。
【主な入力項目】

居住国(「日本」を選択)
氏名(例:「田中一郎」)
連絡先メールアドレス(「@gmail.com」などでOK)
リベンジポルノ画像が投稿されているサイトページのURLなどで画像を特定
問題となる投稿が違法である理由を記載(ここがポイント)


③削除までのスケジュールなど
Google社へ削除の申請をした日からおおむね1~3週間程度で、削除の可否についての返答がメールで届きます。
削除対応をしてくれる場合もあれば、対応してくれない場合もあります。もっとも、削除の対応はできない旨の返答が来てたとしても、必ずしもあきらめる必要はありません。「権利侵害の態様・状況やこれによって生じている不利益の内容・大きさ」などを説得的に説明した文書をメールにて再送信することで、場合によっては、削除の対応をしてくれる場合もあります。


④Googleによる検索結果削除の留意点
仮にGoogle社による削除に成功した場合には、Googleの検索結果上には、以下のような表示(これを「Lumen表示」といいます。)がされます。
【Lumen表示】
Google 宛に送られた法的要請に応じ、このページから ○○○件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、LumenDatabase.org にてこの要請について確認できます。
これは、問題となるサイトURLを検索エンジン上に「表示しない」(検索結果に引っかからない。)という処理をしたことを示すものです。
このように、Google社による問題の投稿を削除する方法は、厳密には「削除」ではなく、検索エンジン上に「表示させない」(検索に引っかからない)という処理をするにとどまることになります。
ですのでネット上にはリベンジポルノ写真や動画が公開されている状態になりますので根本的な解決にはならないです。

②民事上の対処法

①損害賠償請求
仮に、ネット上のリベンジポルノ写真や動画が削除できたとしても、削除するまでの間に、家族や友人・知人に見られたりしたことで、嫌な思いや精神的苦痛を味わってます。
このような場合、リベンジポルノによって受けた精神的な損害を「慰謝料」という形で、元彼氏や夫などの加害者に対して、損害賠償請求をすることが可能です。

実際に、損害賠償請求をする手段としては、

1、内容証明郵便

2、訴訟

の2つがあります。

①内容証明郵便
「内容証明郵便」とは、「誰が、誰宛てに、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明してくれる郵便(手紙)のことをいいます。
具体的に書くと、同じ内容の手紙を3通用意し、1通は控え、1通は相手側に送達されるもの、1通は郵便局に保管されるのです。
記録の残る手紙という解釈で合っています。


但し、内容証明郵便であれ、一方的に書いた手紙にすぎないので、記録の残る手紙以上の証拠にはなりません。


平たく言うなら、自己に有利な内容を書いただけでは有利な証拠にはならないのです。
極端な話、嘘をいくらでも書こうと思ったら書けるのです。

リベンジポルノの被害者としては、犯人が誰だかわかっている場合、相手には以下の内容を紙に書き起こし(ワード等で作成しても問題ありません。)、郵便局へ行って、「内容証明郵便でお願いします。」と伝えれば、郵便局の方が丁寧に対応してくれます。


郵便局員には、配達証明はつけますか?と聞かれるので、つけてくださいと伝えてください。
配達証明は、相手に送達されたら 配達日が○月○日とハガキでくるものです。
必須ではありませんが、つけてもいと思います。

相手に送る内容としては
脅迫行為をやめること
リベンジポルノした写真や動画の公開をやめること 
公開したリベンジポルノの写真や動画を削除すること

上記行為を行った場合には、刑事告訴や損害賠償請求訴訟を行うこと
既にリベンジポルノの写真や動画を拡散している場合には、慰謝料〇〇万円を支払え 等

内容に沿った通告書をポイントを押さえて作成するのです。


手紙を単に、郵便ポストへの投函するのではなく、わざわざ内容証明郵便の手段を使う理由は、「加害者にきちんと書面を送付したこと」を証拠として残しておくためです。


証拠に残しておかないと、後々になって、「そんな書面送られてきていない。俺は見ていない」といった形でしらを切られたとき、これに反論することができなくなるからです。


但し、前にも述べましたが、一方的な手紙なので、書いた内容が、リベンジポルノや脅迫の証拠になるわけではありません。
リベンジポルノ防止法に違反している証拠
脅迫の証拠
でもない限り、相手が、リベンジポルノや脅迫をしている疑いがあっても、内容証明書に中に、相手がリベンジポルノをした、脅迫をした と書いても、一方的な言いがかりにすぎない文書になるのです。

リベンジポルノ問題や脅迫被害 どちらの問題も、弁護士という職種は、内容証明書をマニュアル通りに送るのですが、これも証拠がない中で送っても一方的な言いがかりの内容にしか過ぎなくなるのです。

ですので、
このページを読んでいる方で

リベンジポルノや脅迫もしていないのに、相手が弁護士を使い、内容証明など送ってきても、シカトしていれば問題はありません。


しょせんは弁護士など法律の事務屋にすぎません。


内容証明がきても、宛先不明で差出人に返させる方法もあります。

リベンジポルノや脅迫被害は、断言しますが、弁護士には完全解決など出来ません。

内容証明に関して
相手が行ったリベンジポルノや脅迫の証拠もあり、内容証明郵便を送って、加害者が「申し訳ございません。慰謝料として〇〇万円払います」という確たる形で、誠意ある対応をもらえれば、そこでトラブルは解決します。

②訴訟
内容証明郵便の手段でも、加害者が誠意のある対応をしてくれない場合には、訴訟という手段があります。
「訴訟」とは、被害者が、裁判所を通じて、「加害者は被害者に対し、〇〇万円損害賠償を支払え!」といった形での解決案(判決)を求める手続きになります。
訴訟・裁判所なんていうと、弁護士しかできないイメージを持たれるかもしれませが、誰でも「本人訴訟」といって、弁護士に依頼せずとも、被害者自らが訴訟をすることはできます。
本人訴訟を通じて、裁判所を説得できれば、加害者から、慰謝料としていくらかの賠償金を得ることができます。
民事裁判は、基本、裁判所から、和解を勧められるのです。
但し、証拠がないと勝訴は困難です。
逆を言えば、証拠がないのに訴訟をしても、敗訴し訴訟費用倒れになります。

あと、これは一番大事なことですが、

裁判での勝訴=相手が賠償金を支払う
ではないです。

弁護士のよくある解説では、

勝訴=解決ですが

実際の解決は、
納得した金額を、相手が賠償金として支払ったことだと思います。

民事裁判は、勝訴=解決でないこと 
勝訴=相手が賠償金を必ず支払う
ではないことを覚えといてください。

リベンジポルノや脅迫被害で、
弁護士を使う人に対してアドバイスです。

勝訴したら、スムーズに支払うような相手なら、弁護士を使う手段は有効です。
弁護士など何とも思っていない職種

特に自営業者や裏社会に生きているような相手
サラリーマンではない相手

等では、
弁護士という手段は、よく考えたほうがいいと思います。

何故なら
弁護士の最終解決は

裁判での勝訴
なのです。

弁護士の思考は

勝訴

相手が支払いをしない

強制執行

という図式ですが

強制執行がきかない手段として
誰でもできる強制執行逃れの手段として

自分名義の不動産や動産を家族名義
または適当な法人を作って法人名義にしてしまえば、

裁判所の判決などでは、何にも出来ないのです。


これが弁護士の限界になります。

ワル知恵の働く相手なら、これ以上は何もできないという結果で終わるのです。

ここを最終手段として考えれば

繰り返しますが、リベンジポルノ問題 リベンジポルノ被害 脅迫被害 恐喝被害など
弁護士が完全解決することなど出来ないのです。

法律は決して万能でもないし、法律で全てが解決するほど現実は甘くはありません。

リベンジポルノ加害者の特定(発信者情報開示請求)
損害賠償を請求するためには、内容証明郵便でも、訴訟でも、相手がわからないと進めることは出来ません。
「加害者を特定」する必要があります。


相手方が誰かわからない状態で、内容証明郵便を送付することも出来ません。


当然、裁判所としても、「相手方がわからないのなら調べてしてくださいと」門前払いされます。
裁判所が調べてくれることなどありません。
自力で調べるしかないのです。


リベンジポルノの被害者の認識では、「あのエッチな写真や動画を持っているのは間違いなく元彼氏や夫しか考えられない。LINEやX (旧 Twitter(ツイッター))、Facebookに投稿しているのは間違いない!加害者は元彼氏や夫が犯人なのだから特定されているのでは?」と疑問に思うかもしれません。


しかし、「法的に」加害者に対して慰謝料などを請求するためには、だれが客観的に見ても「元彼氏や夫が間違いなくリベンジポルノ写真や動画を投稿した」ということを証拠として「証明」しないといけないのです。


例えば、Twitterの晒アカウントを通じて、被害者のリベンジポルノ写真や動画が投稿されていたとしても、それは、元彼氏や夫の友人が投稿したかもしれませんし、極端な話ですが、元彼氏や夫のスマホがハッカーにハッキングされて、ハッキングした第三者が投稿したものかもしれません。


可能性として視点で考えれば、元彼氏や夫がリベンジポルノした証拠でもない限り、第三者がリベンジポルノした可能性もあるのです。


そのため、客観的な証拠を集めるだけ集めて、「間違いなく元彼氏や夫が加害者だと。元彼氏や夫を犯人だと。」ということを証明する必要があるのです。


そのための具体的な方法としてあるのは、発信者情報開示請求という手続きです。
「発信者情報開示請求」とは、書き込みをした者(発信者)を特定するために、発信者の情報持つコンテンツプロバイダ(LINE社、X (旧 Twitter(ツイッター))、Facebook社など)などに対し、発信者に関する情報の開示を求める手続きをいいます。


一口に発信者情報開示請求といっても、これには2段階の手続きがあり、この2段階の手続きをクリアして初めて、加害者を法的に特定することができる仕組みになっています。


コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求
インターネットサービスプロバイダへの発信者情報開示請求


①コンテンツプロバイダへの発信者情報開示請求
まず、リベンジポルノ被害者としては、LINE社、X (旧 Twitter(ツイッター))・Facebook社などの「コンテンツプロバイダ」に対し、「発信者に関する情報を開示して」という通知文を送付する必要があります(通知文の書式:「発信者情報開示請求テレサ書式」)。


ただ、コンテンツプロバイダは、発信者に関する情報のうち、「氏名・住所・電話番号」といった、発信者を直接特定できる情報は持っていません。
彼らが保管しているのは、あくまでも、主に
特定のIPアドレス(ネット上の住所)からアクセスがあったこと
そのアクセスが◯年◯月◯時◯分にあったこと
の2点のみとなります。

そのため、開示請求の結果、情報の開示を受けたとしても、これらの情報だけでは、発信者を特定したことにはなりません。


そこで、次の項目で説明する、「インターネットサービスプロバイダへの発信者情報開示請求」が必要になってくるのです。


②インターネットサービスプロバイダへの発信者情報開示請求
コンテンツプロバイダから開示を受けた情報をもとに、次に、Yahoo、nifty、sonetやbiglobeなどの「インターネットサービスプロバイダ」に対し、発信者に関する下記情報の開示請求せよ、との通知文を送ることになります。


氏名
住所
電話番号
メールアドレスなど
然しながら、多くの場合、通知文を郵送しただけでは、発信者の情報を開示してくれないため、実際は、発信者情報開示請求の「訴訟」を起こさざるをえないのが実態です。

③刑事上の対処法

リベンジポルノ被害者としては、警察に対して、以下の刑事上の責任を求めることができます。

被害届
告訴
(1)被害届
「被害届」とは、犯罪被害が発生した場合に、警察に対し、「捜査し、犯人を逮捕してください!」とお願いする書類です。
リベンジポルノも立派な「犯罪行為」であり、「3年以下の懲役や50万円の罰金」に処される可能性もある犯罪です。


その為、リベンジポルノ被害にあった場合には、最寄りの管轄の警察署に行くなどして、以下の事項を記載した被害届を出すことで、警察に捜査してもらうことが期待できます。
然しながら現実は、被害届を受理さえされないケースも多く、仮に受理したとしても警察のほうで犯人がわからないという結果になる可能性もあります。

【被害届の記載事項】

被害者の氏名、住所、年齢、職業
被害に遭った日時・場所
被害の態様(どのような状況で被害に遭ったのか)
被害物・金額(所有者、財物名、時価、数量、種類・特徴など)
犯人の住所、氏名、人相、服装、特徴等
その他参考となるべき事項(証拠)


(2)告訴
「告訴」とは、被害届と同じく、警察に対し、捜査をお願いする行為です。
ただし、被害届との大きな違いは、告訴を受理した警察には、捜査を開始する義務がある点です。


もっとも、警察は、怠慢などから、「立件の見込みが高い事件しか相手にしない」という運用をしているため、告訴をしてもなかなか受理してくれない可能性が高いです。


検挙率を上げるために、立件しにくい事件は、受理さえしないのです。

実際に警察に行った場合の流れです。

リベンジポルノを実際にされた状況では
実務的なことを書きます。

リベンジポルノをネット上にされた状態

知人から教えてもらい確認 

そして警察に被害届または刑事告訴しに行きます。

警察は、リベンジポルノをされた内容を確認

被害者に話を聞く
警察には犯人は○○だと伝える

被害届を受理

リベンジポルノ事件の捜査

警察が捜査して行うことは、
掲載されたホームページの管理者にメールで連絡 該当のリベンジポルノの写真や動画を投稿した人間のIPアドレスの開示請求

※ここで必ずしも管理者が、警察からの問い合わせだからと、スムーズに開示しないこともあります。


開示しない場合、強制捜査で開示させることは出来るのですが、IPアドレスが必ずしも判明するとは限らないのです。


ホームページの管理者によっては、IPの記録を1週間も残さないところも珍しくなくあります。

IP開示が出来た場合

犯人が分かれば、逮捕となります。

ここでポイントなのは、必ず犯人が分かるわけではないということです。

何故なら、警察が捜査しても判らない方法での投稿
匿名での投稿が知識と方法を知っていれば誰でも出来るのです。

ですので警察が捜査したら必ず犯人が分かるのではないです。

リベンジポルノ被害の一般的な相談所

①警察

(1)警察
まず、リベンジポルノ被害者としては、「最寄りの警察署」または「性犯罪被害専用窓口性犯罪被害110番」に相談する、という手段が考えられます。
警察などに相談した場合のメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①警察のメリット
加害者を逮捕するための唯一の手段であること
被害届・刑事告訴を受理し、加害者の捜査をしてくれる可能性があること
②警察のデメリット
被害者がいくら被害を訴えても、被害届などを受理してくれない可能性が高いこと
民事上の対応は一切できないこと(リベンジポルノ写真や動画の削除や加害者への慰謝料請求等)

②一般社団法人セーファーインターネット協会
(2)一般社団法人セーファーインターネット協会
「一般社団法人セーファーインターネット協会」とは、行き過ぎた表現の自由を制限し、悪質な書き込みなどの削除を請け負う民間の機関です。
一般社団法人セーファーインターネット協会に相談するメリット・デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
①セーファーインターネット協会のメリット
リベンジポルノ画像の「削除」については、一定の対応をしてくれること
相談自体に、おそらく費用がかからないこと
②セーファーインターネット協会のデメリット
必ずしも削除できるとは限らないこと(リベンジポルノ写真や動画の削除に関しては、セーファーインターネット協会は素人に毛の生えたレベルです。)
削除以外の民事上・刑事上の対応については、受け付けてくれないこと

③弁護士

(3)弁護士

弁護士に相談した場合には、以下のメリット・デメリットがあります。
①弁護士のメリット
削除、民事上の対応、刑事上の対応の全てが可能なこと(但し、あくまで法律的のみです。)
ロジカルな文書を作成できるため、素人が行うよりもリベンジポルノ画像の削除可能性が高まること(確実性はないのが現状です。)
警察を説得し、捜査を開始してもらえる可能性が高まること(これも本気で説得をするわけではありません。弁護士が刑事告訴してるからといって必ず受理されるわけではありません。)
裁判上の慰謝料の賠償額が素人が行うよりも高く決まる可能性が高いこと
②弁護士のデメリット
費用が高額になるわりには、必ずしも、確実な結果が出るわけではありません。

前にも書きましたが。

弁護士の最終手段は、民事上の裁判での勝訴です。

勝訴=解決ではないのです。

リベンジポルノ削除について
一番大事なことですが、
これまで見てきたのは、X (旧 Twitter(ツイッター))、LINE、Facebook、ネット上での削除です。

加害者が所持しているエッチな写真や動画は
警察でも弁護士でも削除させることは出来ません。

何故なら、
エッチな写真や動画であっても、加害者に、所有権があるからです。

人の所有物を法的に奪うことなど出来ないのです。