リベンジポルノ事件における成立可能性のある犯罪の種類と罰則

リベンジポルノを盾に復縁を迫ることは強要罪(刑法第223条1項)に当たります。

簡単に解説させていただくと、刑法第223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせた者は、三年以下の懲役に処する」として強要罪を定めています。

しかしながら、この内容だけでは、実務的に強要罪で刑事事件としての立件は難しいです。

実際の法律に照らし合わせて、これは強要罪だ 脅迫罪だと解釈出来るのですが、実務は違いますので、実務的に考えることが大事です。

少し頭のいい元彼であれば、「君は僕と交際する義務があるだろう」などと言ってくるかもしれませんが、あなたには、元彼と交際する義務など全くありません。強制された愛など、愛ではなく犯罪です。