福井県暴力団排除条例

福井県暴力団排除条例を公布する。
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 県および県民等の責務(第四条・第五条)
第三章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第六条―第十二条)
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十三条―第十六条)
第五章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第十七条―第二十条)
第六章 暴力団排除特別強化地域(第二十一条)
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第二十二
条・第二十三条)
第八章 義務違反者に対する措置等(第二十四条―第二十六条)
第九章 雑則(第二十七条・第二十八条)
第十章 罰則(第二十九条・第三十条)
附 則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、福井県からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)
に関し、基本理念を定め、ならびに県および県民等の責務を明らかにするとともに、
暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団
員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を図り、もっ
て県民の安全で平穏な生活を確保し、および社会経済活動の健全な発展に寄与する
ことを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定
めるところによる。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七
十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない
者をいう。
四 県民等 県民および事業者をいう。
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五 事業者 法人および事業を行う個人をいう。
六 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設または施設の区画された部分
をいう。
七 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年
法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)を
いう。
八 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護する者
をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であること
を認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力および暴力団との交際をしないこ
とを基本として、県、市町および県民等が相互に連携し、および協力して推進され
なければならない。
第二章 県および県民等の責務
(県の責務)
第四条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県
民等の協力を得るとともに、法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から
福井県暴力追放運動推進センターとして指定された者(以下「暴追センター」とい
う。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図り
ながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(県民等の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、
相互の連携を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除
に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)
により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の
排除に関する施策に協力するものとする。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、
当該情報を提供するよう努めるものとする。
第三章 暴力団の排除に関する基本的施策等
(県の事務および事業における措置)
第六条 県は、県の事務または事業により暴力団を利することとならないよう、暴力
団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札
に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第七条 知事および教育委員会ならびに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
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第二百四十四条の二第三項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置
した公の施設のうち、多人数を収容できる会議場、集会場その他これらに類する施
設について、暴力団を利することとなる目的に利用させないよう努めるものとする。
(県民等に対する支援)
第八条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に
係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団
の排除に資すると認められるものを提起し、または提起しようとする者に対し、当
該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、前項に定めるもののほか、県民等による暴力団の排除のための活動に資す
るよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報および啓発)
第九条 県は、暴追センターと連携して、暴力団の排除の気運を醸成するための集会
を開催する等、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができる
よう広報および啓発を行うものとする。
(市町への協力)
第十条 県は、市町において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町に対
し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(社会復帰の促進)
第十一条 県は、暴追センターと連携して、県民等の協力の下、暴力団員の暴力団か
らの離脱を促進し、その社会復帰を円滑に進めるために必要な措置を講ずるものと
する。
(警察による保護措置)
第十二条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力
団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒そ
の他の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設および運営の禁止)
第十三条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内にお
いては、これを開設し、または運営してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除
く。)または同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福
祉施設または同法第十二条第一項に規定する児童相談所
四 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
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五 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
六 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
七 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
八 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
九 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図る
ための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるも

2 暴力団事務所は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に
掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用
地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、
田園住居地域、近隣商業地域および商業地域(これらの地域から前項に規定する区
域内を除く。以下「住居地域等」という。)においては、これを開設し、または運
営してはならない。
3 第一項の規定は、この条例の施行の際、現に運営されている暴力団事務所および
この条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲
げるいずれかの施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内において運営
されることとなったものについては適用しない。ただし、これらの暴力団事務所が、
当該開設し、または運営していた暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開
設され、または運営されることとなった場合は、この限りでない。
4 第二項の規定は、平成三十年四月一日前から運営されている暴力団事務所および
同日以後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に所在地が住居地域等に
指定されたことにより、住居地域等において運営されることとなったものについて
は適用しない。ただし、これらの暴力団事務所が、当該開設し、または運営してい
た暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開設され、または運営されること
となった場合は、この限りでない。
(中止命令)
第十三条の二 公安委員会は、前条第二項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、
または運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、または運営する者に対し、
当該暴力団事務所の開設または運営を中止することを命ずることができる。
(暴力団員の青少年に対する行為の禁止)
第十四条 暴力団員は、正当な理由のない限り、青少年を暴力団事務所、暴力団員の
住居または現に暴力団員の支配に属する車両に立ち入らせ、またはとどめてはなら
ない。
(青少年の暴力団事務所等への立入制限)
第十五条 保護者は、正当な理由のない限り、その監護する青少年を暴力団事務所、
暴力団員の住居または現に暴力団員の支配に属する車両に立ち入らせないよう努
めなければならない。
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(青少年に対する指導等)
第十六条 県および県民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加
入せず、および暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、
助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与等の禁止)
第十七条 事業者は、その行う事業に関し、相手方が暴力団員等または暴力団員等が
指定した者であることを知って、それらの者に対し、次に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、利益の供与(金品その他の財産上の利益の供
与をいう。以下同じ。)をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に規定するもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動また
は運営に協力する目的で、相手方が暴力団員等または暴力団員等が指定した者であ
ることを知って、それらの者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならな
い。
(暴力団利用行為等の禁止)
第十八条 事業者は、前条第一項および第二十一条第二項に規定するもののほか、そ
の行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等)
第十九条 暴力団員等は、事業者が第十七条の規定に違反することとなることの情を
知って、当該事業者から利益の供与を受け、または当該事業者に当該暴力団員等が
指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(取引の関係者の確認等)
第二十条 公益性の高い事業に従事する事業者として公安委員会規則で定めるもの
(以下「公益事業者」という。)は、その行う事業に係る取引により暴力団を利す
ることとならないよう、当該取引の相手方および当該取引の媒介をする者(以下「取
引の相手方等」という。)が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関
係を有する者でないことを確認し、当該者を取引の相手方等としないために必要な
措置を講ずるものとする。ただし、法令上の義務を履行する場合は、この限りでな
い。
2 公益事業者以外の事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場
合において、当該契約の相手方が暴力団員である疑いがあると認めるときは、その
者が暴力団員でないことを確認し、当該契約により暴力団の活動を助長し、または
暴力団の運営に資することとならないよう努めるものとする。
第六章 暴力団排除特別強化地域
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(暴力団排除特別強化地域)
第二十一条 暴力団の排除を徹底することにより、地域の住民および当該地域への来
訪者にとって一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、別表
に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域(以下「特別地域」という。)と定める。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十
二号)第二条第一項に規定する風俗営業、同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊
営業、同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業(同項第一号に該当する営業
に限る。)、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業、同条第十一項に規定
する特定遊興飲食店営業、同条第十三項に規定する接客業務受託営業、深夜(午前
零時から午前六時までの時間をいう。)において営業する同項第四号に規定する酒
類提供飲食店営業および旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項
に規定する旅館業(以下「特定営業」という。)に該当するものを営む者(以下「特
定営業者」という。)は、第十七条に規定するもののほか、特別地域における特定
営業の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 相手方が暴力団員等であることを知って、当該暴力団員等から、その営業所に
おける用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができる
ようにするため顧客その他の者との紛争の解決または鎮圧を行う役務をいう。以
下同じ。)の提供を受けること。
二 相手方が暴力団員等であることを知って、当該暴力団員等に対し、正当な権原
がないにもかかわらず当該暴力団員等がその営業を営むことを容認する対償と
して、利益の供与をすること。
3 暴力団員等は、特定営業者の特別地域における特定営業の営業に関し、次に掲げ
る行為をしてはならない。
一 特定営業者の営業所における用心棒の役務の提供をすること。
二 当該暴力団員等に正当な権原がないにもかかわらず、特定営業者が営業を営む
ことを容認する対償として、利益の供与を受けること。
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第二十二条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡または貸付け
(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡
等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所
の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供される
こととなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げ
る旨のすべてを定めるよう努めなければならない。
一 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明した場合は、当該譲
渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、または当該不動産の買
戻しをすることができる旨
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4 前項第二号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該契
約を解除し、または当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第二十三条 不動産の譲渡等の代理または媒介をする者は、当該譲渡等をしようとす
る者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供される
こととなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理または媒介をしてはならな
い。
第八章 義務違反者に対する措置等
(調査および立入り)
第二十四条 公安委員会は、第十四条、第十七条、第十九条、第二十一条第二項もし
くは第三項、第二十二条第二項または前条第二項の規定に違反する行為をした疑い
があると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところによ
り、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書もしくは口頭
による説明または資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、第十三条第二項の規定に違反する行為をした疑いがあると認めら
れるときは、暴力団員その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところによ
り、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明もしくは資料
の提出を求め、または警察職員に住居地域等内の建物に立ち入り、物件を検査させ、
もしくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
者に提示しなければならない。
4 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解し
てはならない。
(勧告)
第二十五条 公安委員会は、第十四条、第十七条、第十九条、第二十一条第二項もし
くは第三項、第二十二条第二項または第二十三条第二項の規定に違反する行為があ
った場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、または及ぼすおそれ
があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者
に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第二十六条 公安委員会は、第二十四条第一項の規定により説明もしくは資料の提出
を求められた者が正当な理由がなく当該説明もしくは資料の提出を拒んだときま
たは前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかっ
たときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で
定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければ
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ならない。
第九章 雑則
(委任)
第二十七条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公
安委員会規則で定める。
(適用上の注意)
第二十八条 この条例は、暴力団の排除を図るためにのみ適用するものであって、こ
れを濫用し、県民等の自由と権利を不当に侵害するようなことがあってはならない。
第十章 罰則
(罰則)
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以
下の罰金に処する。
一 第十三条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、または運営した者
二 第十三条の二の規定による命令に違反した者
2 第二十四条第二項の規定に違反して説明をせず、もしくは資料を提出せず、もし
くは同項の説明もしくは資料の提出について虚偽の説明をし、もしくは虚偽の資料
を提出し、または同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もし
くは同項の規定による質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者は、
二十万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第三十条 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以
下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他
の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為
者を罰するほか、その法人または人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管
理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または
被疑者とする場合の刑事訴訟に関する規定を準用する。
附 則
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年条例第五十四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年条例第三十五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三十年条例第二十三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。