暴力団排除条例をここに公布する。
暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 県の講ずべき措置等(第7条―第 12 条)
第3章 暴力団事務所等に関する規制
第1節 暴力団事務所等の運営の禁止等(第 13 条・第 14 条)
第2節 暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に関する規制等(第 15 条―第 17 条)
第4章 住民等に不安を覚えさせる行為の禁止等(第 18 条・第 19 条)
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置(第 20 条―第 23 条)
第6章 利益の供与の禁止等(第 24 条―第 27 条)
第7章 暴力団排除特別強化地域(第 28 条・第 29 条)
第8章 雑則(第 30 条―第 34 条)
第9章 罰則(第 35 条・第 36 条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、県及び県民の責務を明らかにするとともに、暴力
団事務所等に関する規制その他の必要な措置を定めることにより、暴力団による不当な影響
を排除し、もって安全で安心な県民生活の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 指定暴力団 法第2条第3号に規定する指定暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団事務所 法第 15 条第1項に規定する事務所をいう。
(5) 準暴力団事務所 暴力団の幹部(法第3条第2号に規定する幹部をいう。)が当該暴力
団の活動のために行う連絡又は待機の用に供されている施設又は施設の区画された部分そ
の他の暴力団事務所に準ずるものをいう。
(6) 暴力団事務所等 暴力団事務所及び準暴力団事務所をいう。
(7) 暴力団排除特別強化地域 別表に掲げる地域をいう。
(8) 特定接客業 次に掲げる営業をいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。イか
らエまでにおいて「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
イ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 風営法第2条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業
エ 風営法第2条第 13 項に規定する接客業務受託営業
オ 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)第 54 条に規定する営業のうち設備を設けて客
に飲食をさせる営業
(9) 特定接客業者 特定接客業を営む者をいう。
(暴力団の排除)
第3条 暴力団は、県民生活の平穏を害し、青少年(18 歳未満の者をいう。第 13 条第7号及
び第5章において同じ。)の健全な育成を阻害する等の安全で安心な県民生活に不当な影響
を与える存在であることから、県民生活から排除されなければならない。
2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと
及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団事務所等の存在を許さず、暴力団の活動を防止す
ることを基本として、県、県民及び暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体(以下
「関係機関」という。)が相互に連携し、及び協力して、社会全体として推進されなければ
ならない。
(県の責務)
第4条 県は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除に関する施策を策定し、及び実施す
るものとする。
2 県は、県民及び関係機関が暴力団の排除のための活動を行うときは、情報の提供、助言、
指導、関係者の保護その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民の責務)
第5条 県民は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、
相互の連携を図って取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策
に協力しなければならない。
2 県民は、暴力団との一切の関係がないよう努め、いやしくも県民自らが暴力団の威力を利
用することがないようにしなければならない。
3 県民は、暴力団員から暴力的要求行為(法第2条第7号に規定する暴力的要求行為をい
う。)その他の不当な要求があったときは、県又は関係機関に対し、相談等するよう努める
とともに、不当な要求を拒絶するよう努めなければならない。
4 県民は、暴力団の排除に資する情報を入手したときは、県又は関係機関に対し、当該情報
を提供するよう努めなければならない。
(この条例の解釈適用)
第6条 この条例は、暴力団の排除のために必要な限度で適用すべきであって、これを拡大し
て解釈し、又はこれを濫用し、県民の基本的人権を不当に制限するようなことがあってはな
らない。
第2章 県の講ずべき措置等
(県の事務又は事業における措置)
第7条 県は、すべての県の事務又は事業において、暴力団を利することとならないよう、暴
力団及び暴力団員並びに公安委員会規則で定めるこれらと密接な関係を有する者を公共工事
に関する契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
(警察による保護措置)
第8条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害
を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護
のために必要な措置を講ずるものとする。
(訴訟の援助)
第9条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員による犯罪の被害に係る損害賠
償の請求その他の暴力団又は暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資
すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、法第 32 条の2第1項に規
定する都道府県暴力追放運動推進センターと連携を図りながら、当該訴訟を維持するために
必要な援助を行うものとする。
(啓発活動)
第 10 条 県は、県民に対し、暴力団の排除の機運を醸成するための集会を開催する等暴力団の
排除の重要性について理解を深める啓発活動を行うものとする。
(市町への協力)
第 11 条 県は、市町が実施する暴力団の排除に関する施策について、情報の提供、技術的助言
その他の必要な協力を行うものとする。
(暴力団からの離脱を促進するための措置)
第 12 条 県は、暴力団から離脱した者を雇用する事業者及び暴力団から離脱する意志を有する
者に対し、関係機関等と連携を図りながら、暴力団からの離脱に関して必要な助言、雇用又
は就労の支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
第3章 暴力団事務所等に関する規制
第1節 暴力団事務所等の運営の禁止等
(暴力団事務所等の運営の禁止)
第 13 条 暴力団事務所等は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した土
地を含む。)の周囲 200 メートル以内の区域又は都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第
8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中
高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居
地域、田園住居地域、近隣商業地域若しくは商業地域においては、これを運営してはならな
い。
(1) 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校(大学を除く)。
(2) 児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(3) 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 21 条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和 25 年法律第 118 号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和 26 年法律第 285 号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第 31 条第
2項に規定する指定施設
(6) スポーツ基本法(平成 23 年法律第 78 号)第 12 条第1項に規定するスポーツ施設及び
これに類する施設で、国又は地方公共団体が設置するもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で公安委員会規則で定めるも
の
(暴力団事務所等の運営に対する措置)
第 14 条 公安委員会は、前条の規定に違反して暴力団事務所等が運営されたときは、当該暴力
団事務所等を運営する者に対し、当該暴力団事務所等の運営を中止することを命ずることが
できる。
第2節 暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に関する規制等
(不動産所有者等の講ずべき措置)
第 15 条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の所有者、管理者又は占有者
(以下「不動産所有者等」という。)は、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されること
となることを知って、当該不動産の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)に係る契約
をしてはならない。
2 不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又は媒介を行う者は、当該不動産が暴力団事務所
等の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の締結の代理又
は媒介をしてはならない。
3 不動産所有者等は、不動産の譲渡等に係る契約を締結するときは、当該契約において、次
に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所等の用に供してはならないこと。
(2) 不動産所有者等は、当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所等の用に供すること
とし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該契約を解除し、又は
当該不動産の買戻しをすることができること。
4 不動産所有者等は、前項に掲げる事項を定めた契約を締結した場合において、同項第2号
に規定する事実が判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう
努めなければならない。
(建設工事請負人の講ずべき措置)
第 16 条 県内に所在し、又は所在することとなる建物(以下単に「建物」という。)の建設工
事(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の完
成を請け負う者(以下「建設工事請負人」という。)は、当該建物が暴力団事務所等の用に
供されることとなることを知って、当該建物の建設工事の請負契約をしてはならない。
2 建設工事請負人は、建物の建設工事の請負契約を締結するときは、当該請負契約におい
て、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。
(1) 当該請負契約の相手方は、当該建物を暴力団事務所等の用に供してはならないこと。
(2) 建設工事請負人は、当該請負契約の相手方が当該建物を暴力団事務所等の用に供するこ
ととし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該請負契約を解除す
ることができること。
3 建設工事請負人は、前項に掲げる事項を定めた請負契約を締結した場合において、同項第
2号に規定する事実が判明したときは、当該請負契約を解除するよう努めなければならな
い。
(暴力団事務所等の用に供する不動産の譲渡等に係る契約等に対する措置)
第 17 条 公安委員会は、第 15 条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定に違反する行為
が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為を
するおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、更に反復してこれらの規定に
違反する行為をしてはならないことを勧告することができる。
第4章 住民等に不安を覚えさせる行為の禁止等
(準暴力団事務所等における禁止行為)
第 18 条 指定暴力団の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、指定暴力団の準暴力団
事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すこと
により、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせる行為をしてはならない。
(準暴力団事務所等における禁止行為に対する措置)
第 19 条 警察署長は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若し
くは通行人の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認めるときは、当該指定暴
力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保する
ために必要な事項を命ずることができる。
2 前項の規定による命令については、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第 22 号)第3章の
規定は、適用しない。
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年の育成に携わる者の講ずべき措置等)
第 20 条 保護者その他の青少年の育成に携わる者は、その育成に係る青少年が暴力団の排除の
重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう並びに
暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、当該青少年に対し、助言、指
導その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県は、関係機関等と連携し、前項に規定する措置が円滑に講ぜられるよう、青少年に対す
る暴力団の影響を排除するための知識を有する講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援
を行うものとする。
(健全育成阻害行為の禁止)
第 21 条 暴力団員は、正当な理由がなく、自己が活動の拠点とする暴力団事務所等に青少年を
立ち入らせてはならない。
2 暴力団員は、自己が所属する暴力団の活動として、青少年に対し、金品その他の財産上の
利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をしてはならない。
3 暴力団員は、青少年を自己又は自己が所属する暴力団の支配下に置く目的で、当該青少年
に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会を要求すること。
(2) 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。
(3) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他当該青少年が
通常所在する場所(以下この号において「住居等」という。)の付近において見張りを
し、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をうろつくこと。
4 前項第2号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電話をか
けること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気
通信(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する電気通信をい
う。次号において同じ。)の送信を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者
に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる
機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
(健全育成阻害行為に対する措置)
第 22 条 公安委員会は、暴力団員が前条第1項から第3項までの規定に違反する行為(以下こ
の条及び次条において「健全育成阻害行為」という。)をしていると認めるときは、当該暴
力団員に対し、当該健全育成阻害行為を中止することを命じ、又は当該健全育成阻害行為が
中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、暴力団員が健全育成阻害行為をした場合において、当該暴力団員が更に反
復して当該健全育成阻害行為と類似の健全育成阻害行為をするおそれがあると認めるとき
は、当該暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、健全育成阻害行為が行わ
れることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
3 公安委員会は、暴力団員が健全育成阻害行為をした場合であって、当該健全育成阻害行為
が当該暴力団員の所属する暴力団を代表する者若しくはその運営を支配する地位にある者
(以下この項において「代表者等」という。)の指示若しくは命令により行われたと認めら
れるとき、又は当該健全育成阻害行為を代表者等が容認し、若しくは助長したと認められる
ときにおいて、当該暴力団の暴力団員が更に反復して当該健全育成阻害行為と類似の健全育
成阻害行為をするおそれがあると認めるときは、当該代表者等に対し、1年を超えない範囲
内で期間を定めて、当該暴力団の暴力団員が健全育成阻害行為をすることを防止するために
必要な事項を命ずることができる。
(警察官の措置)
第 23 条 警察官は、健全育成阻害行為が行われたと認めるとき、又は健全育成阻害行為が行わ
れるおそれがあると認めるときは、青少年が暴力団事務所等に立ち入り、暴力団員から利益
の供与を受け、又は暴力団員と交際しないよう、当該青少年に対し、必要な指導を行うほ
か、当該青少年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第6章 利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第 24 条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団員がその人の業務を行うことを容認することの対償として、暴力団員又は暴力団
員が指定した者に対し、利益の供与をすること。
(2) 暴力団員がその人の業務に関する他人との紛争の解決又は鎮圧を行うことの対償とし
て、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、利益の供与をすること。
2 何人も、前項に掲げる行為のほか、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、暴力団の
活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って、利益の供与をしてはな
らない。ただし、法令上の義務又は暴力団の活動を助長し、若しくは暴力団の運営に資する
こととなることを知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由が
ある場合は、この限りでない。
第 25 条 暴力団員は、前条第1項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益
の供与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならな
い。
2 暴力団員は、前条第2項の規定に違反する利益の供与となることを知って、当該利益の供
与を受け、又は当該暴力団員が指定した者に対し当該利益の供与を受けさせてはならない。
(利益の供与に対する措置)
第 26 条 公安委員会は、第 24 条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該
行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して同項の規定に違
反する利益の供与をすることを防止するために必要な事項を勧告することができる。
第 27 条 公安委員会は、第 25 条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該
行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるとき
は、当該行為をした者に対し、暴力団員又は暴力団員が指定した者が同項の規定に違反する
利益の供与を受けることを防止するために必要な事項を勧告することができる。
第7章 暴力団排除特別強化地域
(暴力団排除特別強化地域における特定接客業者の禁止行為)
第 28 条 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、暴力団
員又は暴力団員が指定した者から、その営業所等(営業所又は従業者が派遣された場所をい
う。次項及び次条において同じ。)における顧客、従業者その他の者との紛争の解決又は鎮
圧を行う役務の提供を受けてはならない。
2 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、暴力団員又
は暴力団員が指定した者に対し、その営業を営むことを容認すること又はその営業所等にお
ける顧客、従業者その他の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行うことの対償として利益の供
与をしてはならない。
(暴力団排除特別強化地域における暴力団員の禁止行為)
第 29 条 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、特定接客業
者に対し、その営業所等における顧客、従業者その他の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行
う役務の提供をし、又は指定した者に当該役務の提供をさせてはならない。
2 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の業務に関し、特定接客業者か
ら、その営業を営むことを容認すること若しくはその営業所等における顧客、従業者その他
の者との紛争の解決若しくは鎮圧を行うことの対償として利益の供与を受け、又は指定した
者に当該利益の供与を受けさせてはならない。
第8章 雑則
(報告徴収、立入検査等)
第 30 条 公安委員会又は警察署長は、第 14 条、第 19 条第1項又は第 22 条第1項から第3項
まで の規定による権限を行うため必要があると認めるときは、暴力団員その他の関係者に対
し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に暴力団事務所等に立ち入り、物件を検査
させ若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示
しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはなら
ない。
第 31 条 公安委員会は、第 17 条、第 26 条又は第 27 条の規定による権限を行うため必要があ
ると認めるときは、第 15 条第1項若しくは第2項、第 16 条第1項、第 24 条第1項又は第
25 条第1項の規定に違反した者その他の関係者に対し報告又は資料の提出を求めることがで
きる。
(意見陳述の機会の付与)
第 32 条 公安委員会は、第 17 条、第 26 条又は第 27 条の規定による勧告をしようとするとき
は、当該勧告に係る者にあらかじめその旨を通知し、その者の意見を聴取する機会を与えな
ければならない。
(公表)
第 33 条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する
者の氏名その他公安委員会規則で定める事項を公表することができる。
(1) 第 17 条、第 26 条又は第 27 条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないと
き。
(2) 第 31 条の規定による報告又は資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該報告又
は資料の提出を拒んだとき。
(補則)
第 34 条 この条例の施行に関して必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第9章 罰則
(罰則)
第 35 条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処す
る。
(1) 第 14 条の規定による命令に違反した者
(2) 第 19 条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って、第 28 条第1項又
は第2項の規定に違反した者
(4) 第 29 条第1項又は第2項の規定に違反した者
2 第 22 条第1項から第3項までの規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は 50
万円以下の罰金に処する。
3 第 30 条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報
告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の
規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20 万円以下の罰金に処する。
4 第1項第3号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することがで
きる。
(両罰規定)
第 36 条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項にお
いて同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者
が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項から第3項までの違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、そ
の訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑
事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成 23 年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第 13 条の規定は、同条の規定の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所等に対
しては、適用しない。
附 則 (平成 23 年 10 月7日条例第 41 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成 29 年6月 12 日条例第 22 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 29 年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の暴力団排除条例第 13 条の規定は、この条例の施行又は同条の規定の適用の際現に
運営されている暴力団事務所等(暴力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団事務所等を
いう。以下同じ。)であって、新たに改正後の同条例第 13 条の規定により暴力団事務所等を
運営してはならないこととされる区域に存するものについては、適用しない。
附 則 (平成 30 年3月 22 日条例第 33 号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成 30 年4月1日から施行する。
(暴力団排除条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定による改正後の暴力団排除条例(以下「改正後の条例」という。)第 13 条の
規定は、この条例の施行又は同条の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所等(暴
力団排除条例第2条第6号に規定する暴力団事務所等をいう。以下同じ。)であって、新た
に改正後の条例第 13 条の規定により暴力団事務所等を運営してはならないこととされる区域
に存するものについては、適用しない。
附 則 (平成 30 年 10 月9日条例第 46 号)
(施行期日)
1 この条例は、平成 31 年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令和2年 10 月6日条例第 35 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して 20 日を経過した日から施行する。ただし、第2条第8
号オの改正規定は、令和3年6月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。