岩手県暴力団排除条例

岩手県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 暴力団排除に関する施策(第6条―第11条)

第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条)

第4章 暴力団を利することとなる取引等の制限(第14条―第19条)

第5章 調査、勧告及び公表(第20条―第22条)

第6章 補則(第23条)

第7章 罰則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項、必要な規制等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって青少年の健全な育成を図るとともに、県民生活の安全と平穏の確保及び県民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団による威力の利用及び暴力団員等による不当な行為を防止し、並びにこれらにより県民生活又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 青少年 18歳未満の者をいう。

(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設(施設の区画された部分を含む。)をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が県民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、県、県民、事業者、関係機関及び関係団体相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 県は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。

(県民等の責務)

第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行い、又は行おうとする事業(以下「事業」という。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 県民及び事業者(以下「県民等」という。)は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、県又は法第32条の3第1項の規定に基づく岩手県暴力追放運動推進センター(次項において「県等」という。)に対し相談する等その排除に努めなければならない。

4 県民等は、暴力団排除に資すると認める情報を得たときは、当該情報を県等に対し提供するよう努めなければならない。

(一部改正〔平成24年条例95号〕)

第2章 暴力団排除に関する施策

(県の事務における措置)

第6条 県は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の県の事務(以下「公共工事の発注等」という。)により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 県は、公共工事の発注等に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が、当該契約の履行に当たり締結する契約の相手方から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講じなければならない旨の規定を定めるものとする。

第7条 県は、給付金、助成金その他の金銭(以下「給付金等」という。)の給付により暴力団を利することのないよう、当該給付金等の給付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。

(警察による措置)

第8条 警察本部長は、暴力団排除に関する活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を受けるおそれがあると認められる者について、警察官による警戒、保護の実施に必要な機材の設置その他の必要な措置を講ずるものとする。

(県民等に対する支援)

第9条 県は、暴力団員等に対する訴えであって暴力団排除に資すると認められるものを提起した者に対し、紛争の解決に資するために必要な支援を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、県は、県民等が暴力団排除に関する活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(市町村に対する支援)

第10条 県は、市町村において暴力団排除に関する施策が講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うものとする。

(普及啓発)

第11条 県は、県民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。

第3章 青少年の健全な育成を図るための措置

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第12条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(その用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館

(7) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

(8) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(9) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、この条例の施行又は同項の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成27年条例46号〕)

(指導等)

第13条 県及び県民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識するとともに、暴力団に加入すること又は暴力団から危害を受けることのないよう、地域、学校、職域等において、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

第4章 暴力団を利することとなる取引等の制限

(利益の供与等の禁止)

第14条 事業者は、事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定したものに対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、事業に関し、暴力団の運営に協力をする目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定したものに対し、相当の反対給付を受けないと認められる利益の供与をしてはならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定したものに対し、情を知って、暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

4 事業者は、事業に関し、暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第15条 事業者は、事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(契約時の措置)

第16条 事業者は、事業に関し、取引の相手方、当該取引の代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。

2 事業者は、事業に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは催告をしないで当該契約を解除することができる旨の規定を定めるよう努めるものとする。

3 事業者は、前項の規定を定めた契約を締結した場合において、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努めるものとする。

(利益の供与を受けることの禁止)

第17条 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第14条第1項若しくは第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第14条第3項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる利益の供与をさせてはならない。

(不動産の譲渡等に係る措置)

第18条 不動産(県内にあるものに限る。以下同じ。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)の契約をしようとする者は、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所又はその敷地として用いるものでないことを確認するよう努めなければならない。

2 何人も、譲渡等に係る不動産が暴力団事務所又はその敷地として用いられることを知って、当該不動産の譲渡等の契約をしてはならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等の契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めなければならない。

(1) 当該不動産を暴力団事務所又はその敷地として用いてはならないこと。

(2) 当該不動産が暴力団事務所又はその敷地として用いられたことが判明したときは、催告をしないで当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。

4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所又はその敷地として用いられたことが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

第19条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の適切な措置を講じなければならない。

2 何人も、譲渡等に係る不動産が暴力団事務所又はその敷地として用いられることを知って、当該不動産の譲渡等の契約の代理又は媒介をしてはならない。

第5章 調査、勧告及び公表

(調査)

第20条 公安委員会は、第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第18条第2項又は前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為に関与した者に対し、その違反の事実を明らかにするため必要な限度において、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第21条 公安委員会は、第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第18条第2項又は第19条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第22条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その事実の内容を公表することができる。

(1) 第20条の規定に基づく説明又は資料の提出を求められた者が、説明若しくは提出をせず、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。

(2) 前条の規定に基づく勧告を受けた者が、正当な理由なくその勧告に従わないとき。

2 公安委員会は、前項の規定に基づく公表をしようとするときは、あらかじめ、公安委員会規則で定めるところにより、同項各号に規定する者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第6章 補則

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第7章 罰則

第24条 第12条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第25条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき当該法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成24年10月18日条例第95号)

この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附則(平成27年3月27日条例第46号)

この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。