香川県暴力団排除推進条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第6条-第15条)
第3章 暴力団排除活動推進地区等(第16条)
第4章 青少年の健全育成及び安全確保を図るための措置(第17条・第18条)
第5章 暴力団員等に利益を供与することの禁止等(第19条-第21条)
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第22条・第23条)
第7章 祭礼等からの暴力団の排除(第24条)
第8章 雑則(第25条-第29条)
第9章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金
獲得活動によって県民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を
定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青
少年の健全育成及び安全確保を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定める
ことにより、県及び県民等が一体となって暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活
を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法
」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 県民等 県民及び事業者をいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であるとの認識
の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団と交際しないことを基本と
して、県、市町、関係機関及び関係団体並びに県民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で
推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関す
る施策(以下「暴力団排除施策」という。)を策定し、及び実施するものとする。
2 県は、暴力団排除施策の策定及び実施に当たっては、公益財団法人香川県暴力追放運動推進セン
ターその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び香川県弁護士会と緊密に連携
するものとする。
(県民等の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動(以下「暴力団排除活動」という
。)に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴
力団排除施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(その準備行為を含む。以下同じ。)により暴力団
を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排除施策に協力するものとする
。
3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供
するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策等
(推進体制の整備)
第6条 県は、暴力団の排除を推進するため、県、市町、関係機関及び関係団体並びに県民等が意見
を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することができる体制を整備するものとする。
(実施方針の策定)
第7条 知事は、暴力団排除施策を総合的かつ計画的に実施するための方針(以下「実施方針」とい
う。)を定めるものとする。
2 実施方針は、暴力団の排除を推進するための方策に関する事項その他の暴力団排除施策を総合的
かつ計画的に実施するために必要な事項について定めるものとする。
3 知事は、実施方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、市町、関係機関及び関係
団体並びに県民等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、実施方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(県の事務及び事業における措置)
第8条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力
団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を県が実施する入札に
参加させないための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(警察による保護措置)
第9条 警察本部長は、暴力団排除活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそ
れがあると認められる者に対し、警察官による警戒態勢の整備、危害の防止のための資機材の貸付
けその他保護に必要な措置を講ずるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第10条 事業者は、その使用し、又は使用していた労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9
条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、暴力団排除通報(次の各号に掲げる者が、不正の利
益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、当該各号に定める事業者又は
当該事業者の事業に従事する場合におけるその役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、
理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(
会計監査人を除く。)をいう。以下同じ。)、従業員、代理人その他の者について、この条例の規
定に違反することとなる行為等暴力団の排除に支障を及ぼすこととなる行為が行われ、又はまさに
行われようとしている旨を県に通報することをいう。以下同じ。)をしたことを理由として、当該
労働者に対して、解雇、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 労働者又は労働者であった者 当該労働者又は労働者であった者を自ら使用し、又は自ら使
用していた事業者(次号に定める事業者を除く。)
(2) 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭
和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう
。以下同じ。)又は派遣労働者であった者 当該派遣労働者又は派遣労働者であった者に係る労
働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ。)の役務の提供を受け、又は受
けていた事業者
(3) 前2号に定める事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、又は
行っていた場合において、当該事業に従事し、又は従事していた労働者若しくは労働者であっ
た者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者 当該他の事業者
(4) 役員 当該役員に職務を行わせる事業者又は当該事業者が他の事業者との請負契約その他の
契約に基づいて事業を行う場合において、当該役員が当該事業に従事するときにおける当該他
の事業者
2 事業者は、その指揮命令の下に労働する派遣労働者が、暴力団排除通報をしたことを理由として
、当該派遣労働者に係る労働者派遣契約(労働者派遣法第26条第1項に規定する労働者派遣契約を
いう。)を解除し、又は当該派遣労働者に対して、当該派遣労働者に係る労働者派遣をする事業者に
当該派遣労働者の交代を求めることその他不利益な取扱いをしてはならない。
3 事業者は、その職務を行わせ、又は行わせていた役員が、暴力団排除通報をしたことを理由とし
て、当該役員に対して、報酬の減額その他不利益な取扱い(解任を除く。)をしてはならない。
(県民等に対する支援)
第11条 県は、県民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むこ
とができるよう、県民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(訴訟の支援)
第12条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の
請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるも
のを提起し、又は提起しようとする者に対して、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援
を行うものとする。
(広報及び啓発)
第13条 県は、暴力団の排除についての県民等の関心及び理解を深めるため、必要な広報活動及び啓
発活動を行うものとする。
(市町への協力)
第14条 県は、市町において暴力団排除施策が講じられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助
言その他の必要な協力を行うものとする。
(顕彰)
第15条 県は、暴力団排除活動に顕著な功績があった者の顕彰を行うものとする。
第3章 暴力団排除活動推進地区等
第16条 公安委員会は、暴力団排除活動を現に行い、又は行おうとしている地区又は団体を、その地
区内の住民又は団体の代表者の申出により、暴力団排除活動推進地区又は暴力団排除活動推進団体
(以下「暴力団排除活動推進地区等」という。)として指定することができる。
2 県は、暴力団排除活動推進地区等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を特に行うもの
とする。
3 公安委員会は、第1項の規定による指定(以下「指定」という。)の必要がなくなったと認めると
き、又は暴力団排除活動推進地区等の当該地区内の住民若しくは当該団体の代表者から指定の解除
の申出があったときは、指定を解除することができる。
4 公安委員会は、暴力団排除活動推進地区の指定又は指定の解除をしようとする場合において必要
があると認めるときは、あらかじめ、当該地区内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講
ずるものとする。
5 公安委員会は、指定の必要がなくなったと認める暴力団排除活動推進団体について指定を解除し
ようとするときは、あらかじめ、当該団体の代表者の意見を聴かなければならない。
6 指定の手続その他暴力団排除活動推進地区等に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第4章 青少年の健全育成及び安全確保を図るための措置
(青少年に対する指導等のための措置)
第17条 県は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による
犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に
応じて行われるよう、情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及
び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導及び助言その他の必要な措置を
講ずるよう努めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第18条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。
)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条
に規定する専修学校(同法第125条第1項の高等課程を置くものに限る。)
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第
1項の児童相談所
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(7) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する都
市公園
(8) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条の保護観察所
(9) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(10) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(11) 前各号に掲げるもののほか、その周辺において、青少年の健全育成及び安全確保を図るため
に良好な環境を特に保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、暴力団事務所であって、その開設後に、同項各号に掲げるいずれかの施設が設置
され、又はある土地がこれらの施設の用に供するものとして決定されたことにより同項に規定する
区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、当該暴力団事務所
が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない。
第5章 暴力団員等に利益を供与することの禁止等
(利益の供与等の禁止)
第19条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用
したことについて、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の
供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目
的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはなら
ない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定
した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供
与をしてはならない。ただし、法令上の義務としてする場合又は情を知らないでした契約に係る債
務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、不当に優先的な取扱いをしてはならない。
(暴力団の威力の利用の禁止)
第20条 事業者は、前条第1項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用して
はならない。
(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)
第21条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第19条第1項から第3項までの規定に
違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することと
なる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置)
第22条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。
以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相
手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければ
ならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなること
を知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定める
よう努めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者
は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第2号に掲げる事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事
務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに当該契約を解除し、又は当該不動産の買
戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の講ずべき措置)
第23条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規
定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなること
を知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第7章 祭礼等からの暴力団の排除
第24条 祭礼、花火大会、興行その他の公共の場所に多数人が特定の目的のために一時的に集合する
ような行事の主催者又はその運営に携わる者(以下「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為
をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員等であることを知りながら、これを関与さ
せること。
(3) 当該行事が行われる場所又は当該行事に関連する場所において、暴力団員であることを知り
ながら、これに露店、屋台店その他これらに類する店を出させ、又は多数の暴力団員の集合の
用に供する施設若しくは場所を提供すること。
2 行事主催者等は、当該行事から暴力団を排除するために必要な措置を講じなければならない。
3 県は、前項に規定する措置が講じられるよう、当該行事主催者等に対し、情報の提供、助言その
他の必要な支援を行うものとする。
第8章 雑則
(説明又は資料の提出の要求)
第25条 公安委員会は、第19条(第4項を除く。)、第21条、第22条第2項、第23条第2項又は前条第
1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規
則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文書若しく
は口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第26条 公安委員会は、第19条(第4項を除く。)、第21条、第22条第2項、第23条第2項又は第24条
第1項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は
及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に
対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第27条 公安委員会は、第25条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由が
なくこれを拒んだとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくこれに従わなか
ったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところに
より、あらかじめ、同項に規定する者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
(公安委員会規則の制定改廃に伴う経過措置)
第28条 この条例の規定に基づき公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、公安委員
会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則
に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定め
る。
第9章 罰則
第30条 第18条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲
役又は50万円以下の罰金に処する。
第31条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者又
は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反
行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟
行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第25条から第27条までの規定は、平成23
年7月1日から施行し、同日以後に行われた行為について適用する。
2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第18条第1項の規定は、適用
しない。ただし、この条例の施行の際ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、こ
の条例の施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない