神奈川県暴力団排除条例

神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)
(改正 平成24年神奈川県条例第47号)
(改正 平成30年神奈川県条例第41号)
(改正 令和4年神奈川県条例第50号)
(改正 令和4年神奈川県条例第55号)
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 暴力団排除に関する基本的施策(第8条~第15条)
第3章 暴力団事務所の開設及び運営の禁止並びに少年の健全な育成を図るための措
置(第16条~第21条)
第4章 事業活動等における暴力団排除(第22条~第26条の2)
第5章 暴力団排除特別強化地域(第26条の3・第26条の4)
第6章 雑則(第27条~第31条)
第7章 罰則(第32条~第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び事
業者団体の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本
的な施策、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)の保護及び健全な育成を図るた
めの措置、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する行為についての必要な
規制その他暴力団排除を推進するために必要な事項を定めることにより、暴力団排除
に関する施策の総合的な推進を図り、もって安全で安心して暮らすことができる社会
の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又
は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を
いう。
(5) 暴力団経営支配法人等 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役
又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である
かを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる
者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等
に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じて
その事業活動に支配的な影響力を有する者をいう。
令和4年改正
R5.4.1 施行
(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となる施設又は施設の区画された部分をい
う。
(7) 暴力団排除特別強化地域 暴力団排除を特に強力に推進する必要がある地域と
して、別表の左欄に掲げる市区のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる地域をいう。
(8) 特定営業 次に掲げる営業をいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。
以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
イ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
エ 風営法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
オ 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55
条第1項の許可を受けて営むもの(風営法第2条第4項に規定する接待飲食等営
業又はウに該当するものを除く。)
カ 風俗案内(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営
業又は歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる営
業に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、有償又は無償で、当該
情報を提供することをいう。)を行うための施設を設けて、当該施設において、
風俗案内を行う営業
キ 道路その他公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為のいずれ
かを行う営業(アからカまでのいずれかに該当するものを除く。)
(ア) アからカまでのいずれかに該当する営業に関し、客引きをすること。
(イ) アからカまでのいずれかに該当する営業に関し、人に呼び掛け、又はビラそ
の他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(ウ) アからカまでのいずれかに該当する営業に係る役務に従事するよう勧誘す
ること。
(エ) 写真又は映像の被写体となる役務であって、対価を伴うものに従事するよう
勧誘すること。
(9) 特定営業者 特定営業を営む者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が事業活動又は県民生活に不当な影響を生じさせる存在
であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力
団を利用しないことを旨として、県、市町村、事業者、事業者団体、県民及び暴力団
排除に自主的に取り組む団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならな
い。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力
団排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、前項の施策の実施に当たっては、暴力追放運動推進センター(法第32条の3
第1項の規定により公安委員会の指定を受けた者をいう。)との緊密な連携を図るよ
う努めるものとする。
令和4年改正
R5.4.1 施行
3 県は、市町村が行う暴力団排除に関する施策について、情報の提供、助言その他の
必要な支援を行うよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、暴力団の
活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる取引を防止するために必要な措
置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければなら
ない。
(事業者団体の責務)
第6条 事業者団体は、基本理念にのっとり、事業者自らがその事業活動に関し取り組
むべき暴力団排除のための基準の作成その他の事業者による暴力団排除を促進するた
めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(県民の役割)
第7条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努める
ものとする。
第2章 暴力団排除に関する基本的施策
(職員等への不当な要求に対する措置)
第8条 県は、職員が暴力団員等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針
の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定す
る指定管理者をいう。第11条第2項において同じ。)が公の施設(同法第244条第1項
に規定する公の施設をいう。第11条において同じ。)の管理の業務において暴力団員
等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を
講ずるものとする。
(県の契約事務における暴力団排除)
第9条 県は、公共工事の発注その他契約に関する事務の執行により暴力団の活動を助
長し、又は暴力団の運営に資することのないよう、暴力団員等、暴力団経営支配法人
等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人にあっては、その役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員
等と密接な関係を有するものをいう。)の県が実施する入札への参加の制限その他の
必要な措置を講ずるものとする。
(給付金の交付における暴力団排除)
第10条 県は、補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金を交付する
事業の実施により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することのないよう
必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の管理における暴力団排除)
第11条 県は、暴力団又は暴力団経営支配法人等にその設置する公の施設の管理を行わ
せてはならない。
2 知事、教育委員会及び指定管理者は、県が設置する公の施設の利用が暴力団の利益
になると認められるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例(集
令和4年改正
R5.4.1 施行
団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めら
れるときは、利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めの
あるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用の承認を
せず、又は利用の承認を取り消すことができる。
(危害が及ぶおそれがある者の保護)
第12条 警察本部長は、暴力団排除の実施に取り組んだことその他の理由により、暴力
団員等から生命、身体又は財産に対し危害を加えられるおそれがある者があるときは、
当該危害を防止するため、警察官による保護の実施、当該保護の実施のために必要な
体制の確立、必要な資機材の貸与その他の必要な措置を講ずるものとする。
(暴力団からの離脱促進)
第12条の2 県は、暴力団員の暴力団からの離脱を促進するため、関係機関等と連携を
図りながら、暴力団から離脱する意思を有する者その他関係者に対し、情報の提供、
助言その他必要な措置を講ずるものとする。
(訴訟の支援)
第13条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等の犯罪行為による被害
に係る損害賠償請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排
除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、情報の提供
その他の必要な支援を行うことができる。
(広報及び啓発)
第14条 県は、県民及び事業者の暴力団排除に関する理解を深めるため、広報及び啓発
を行うものとする。
(国等との連携)
第15条 県は、国、他の地方公共団体、関係機関等と連携を図りながら協力することに
より、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。
第3章 暴力団事務所の開設及び運営の禁止並びに少年の健全な育成を図るため
の措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止区域等)
第16条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した
土地を含む。)の周囲200メートルの区域内において、開設し、又は運営してはならな
い。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定
する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び
同法に規定する児童相談所
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に
指定された建造物及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第
4条第1項の規定により神奈川県指定重要文化財に指定された建造物
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(7) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31
条第1項の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(9) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(10) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(11) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(12) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における少年の健全な育成を図るため
の良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 暴力団事務所は、前項に規定する区域のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)
第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住
居地域、準住居地域及び田園住居地域の区域において、開設し、又は運営してはなら
ない。
3 前2項の規定の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所については、こ
れらの規定のうち当該施行又は適用に係る規定は、適用しない。ただし、ある暴力団
のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設
され、又は運営された場合は、この限りでない。
4 前3項の規定は、第1項若しくは第2項に規定する区域以外の区域において開設さ
れ、若しくは運営される暴力団事務所又は前項の規定により第1項若しくは第2項の
規定を適用しないこととされた暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対する当該
暴力団事務所の使用の差止めの請求、損害賠償請求その他の周辺住民の正当な権利の
行使を妨げるものと解してはならない。
(暴力団事務所の使用禁止命令)
第16条の2 公安委員会は、前条第2項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又
は運営されたときは、当該事務所を現に使用している者に対し、当該事務所を次の各
号に掲げる用に供してはならない旨を命ずることができる。
(1) 暴力団員の集合の用
(2) 暴力団の会合、儀式、指揮命令、連絡の用
(3) 凶器その他の犯罪の用に供されると認められる物件の製造又は保管の用
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員の連絡場所、宿泊所その他の暴力団の活動
の用
(禁止行為)
第17条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事
務所に少年を立ち入らせてはならない。
2 暴力団員は、少年有害行為(少年が犯罪による被害を受けること又は暴力団員がそ
の活動に少年を利用することを特に防止する必要があるものとして公安委員会規則で
定める行為をいう。)を少年に行う目的又は少年に行わせる目的で、少年に対し、次
に掲げる行為をしてはならない。
(1) 面会を要求すること。
(2) 電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をする
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こと。
(3) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通
常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押しかけること。
3 前項第2号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為(電
話をかけること及びファクシミリ装置を用いて送信することを除く。)をいう。
(1) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられ
る電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気
通信をいう。次号において同じ。)の送信を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して
第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達する
ことができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為をすること。
第17条の2 暴力団員は、暴力団の活動に利用する目的で少年を同行させてはならない。
2 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、少年に金銭、物品その他の財産上の利
益を供与してはならない。
(中止命令等)
第18条 公安委員会は、第17条第1項又は第2項の規定に違反する行為をした暴力団員
に対し、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為を中止することを命じ、又
は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2 公安委員会は、第17条第1項又は第2項の規定に違反する行為をした暴力団員が更
に反復して他の少年に対しても当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該暴
力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為を防止するために必
要な事項を命ずることができる。
(通報その他の措置)
第19条 何人も、少年が暴力団員等と交際しており、又は交際するおそれがあると思料
するときは、状況に応じて、警察官への通報その他の適切な措置を講ずるよう努める
ものとする。
(警察官の措置)
第20条 警察官は、第17条第1項若しくは第2項若しくは第17条の2の規定に違反する
行為が行われており、又は行われるおそれがあると認めるとき、前条の通報を受け
たときその他少年が暴力団員等と交際しており、又は交際するおそれがあると認め
るときは、その少年に対して暴力団員等と交際しないよう必要な指導をするほか、少
年の健全な育成を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(情報提供その他の支援)
第21条 県は、県民及び事業者に対し、暴力団員等の行為による少年の被害を防止し、
又は少年の暴力団員等との交際若しくは暴力団への加入を防止するために必要な情報
の提供、助言、相談、啓発その他の必要な支援を行うものとする。
第4章 事業活動等における暴力団排除
(契約の締結における事業者の責務)
第22条 事業者は、その事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
資することとなるおそれがあると思料するときは、当該取引の相手方、当該取引の媒
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介をする者その他の関係者が暴力団員等又は暴力団経営支配法人等でないことを確認
するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業に関して書面による契約を締結するときは、その契約書に、当
該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することが判明したと
きは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。ただし、当
該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれ
がないことが明らかなときは、この限りでない。
3 事業者は、前項の規定により契約書においてその契約を解除することができる旨を
定めた場合において、当該契約の履行が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
資することが判明したときは、当該契約の定めに従い、当該契約を解除するよう努め
るものとする。
(利益供与等の禁止)
第23条 事業者は、その事業に関し、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力
団経営支配法人等に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金銭、物品その他の財産上の利益を供与するこ
と。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、金銭、物品その他の財産上の利益を供与す
ること。
2 事業者は、その事業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること
を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等
に対して出資し、又は融資すること。
(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること
を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等
から出資又は融資を受けること。
(3) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるおそれがあること
を知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したもの又は暴力団経営支配法人等
に、その事業の全部又は一部を委託し、又は請け負わせること。
(4) 暴力団事務所の用に供されることが明らかな建築物の建築を請け負うこと。
(5) 正当な理由なく現に暴力団事務所の用に供されている建築物(現に暴力団事務所
の用に供されている部分に限る。)の増築、改築又は修繕を請け負うこと。
(6) 儀式その他の暴力団の威力を示すための行事の用に供され、又は供されるおそれ
があることを知りながら当該行事を行う場所を提供すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する
こととなるおそれがあることを知りながら、暴力団員等、暴力団員等が指定したも
の又は暴力団経営支配法人等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与する
こと。
3 何人も、前2項の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を公安委員
会に通報するよう努めなければならない。
(利益受供与等の禁止)
令和4年改正
R5.4.1 施行
第24条 暴力団員等又は暴力団経営支配法人等は、情を知って、前条第1項若しくは第
2項の規定に違反することとなる行為の相手方となり、又は当該暴力団員等が指定し
たものを同条第1項若しくは第2項の規定に違反することとなる行為の相手方とさせ
てはならない。
2 何人も、前項の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を公安委員会
に通報するよう努めなければならない。
(宅地等の譲渡等の制限)
第25条 県内に所在する宅地(建物の敷地に供せられる土地をいう。)又は建物(建物
の一部を含む。)(以下「宅地等」と総称する。)の譲渡、交換又は貸付け(地上権
の設定その他他人に宅地等を使用させることを含む。以下この条において「譲渡等」
という。)をしようとする者は、その相手方に対し、書面又は口頭で、当該宅地等を
暴力団事務所の用に供しない旨を確認するよう努めるとともに、当該宅地等の譲渡等
に関して書面による契約を締結するときは、その契約書に、当該宅地等を暴力団事務
所の用に供してはならない旨を定めるよう努めなければならない。ただし、暴力団事
務所の用に供されるおそれがないことが明らかな宅地等の譲渡等にあっては、これら
の措置を講ずることを要しない。
2 何人も、宅地等が暴力団事務所の用に供されることを知りながら、当該宅地等の譲
渡等をしてはならない。
(宅地建物取引業者による助言等)
第26条 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に
規定する宅地建物取引業者をいう。)は、宅地等の売買若しくは交換又は宅地等の売
買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をしようとするときは、その取引の関係者
に対し、宅地等の取引における暴力団排除に関し、必要な助言をしなければならない。
2 何人も、宅地等が暴力団事務所の用に供されることを知りながら、当該宅地等の売
買、交換又は貸借の代理又は媒介をしてはならない。
(名義利用等の禁止)
第26条の2 暴力団員は、自らが暴力団員である事実を隠蔽する目的で、他人の名義を
利用してはならない。
2 何人も、暴力団員が前項の規定に違反することとなることの情を知って、自己又は
他人の名義を暴力団員に利用させてはならない。
第5章 暴力団排除特別強化地域
(特定営業者の禁止行為)
第26条の3 特定営業者は、暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し、暴力団
員から、用心棒の役務(業務を円滑に行うことができるようにするため顧客、従業者
その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受
けてはならない。
2 特定営業者は、暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し、暴力団員に対し、
用心棒の役務の提供を受けることの対償又は当該営業を営むことを暴力団員が容認す
ることの対償として利益の供与をしてはならない。
(暴力団員の禁止行為)
令和4年改正
R5.4.1 施行
第26条の4 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し、特定営業
者に対し、用心棒の役務を提供してはならない。
2 暴力団員は、暴力団排除特別強化地域における特定営業に関し、特定営業者から、
用心棒の役務の提供をすることの対償又は当該営業を営むことを容認することの対償
として利益の供与を受けてはならない。
第6章 雑則
(調査及び立入り)
第27条 公安委員会は、第16条第2項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は
運営されていると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の
事実を明らかにするために必要な限度において、暴力団員その他関係者に対し、説明
若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に同項に規定する区域内の建物に立ち入り、
物件を検査させ、若しくは暴力団員その他関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者
に提示しなければならない。
3 前1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
4 公安委員会は、第17条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項、第24
条第1項、第25条第2項、第26条第2項又は第26条の2第1項若しくは第2項の規定
に違反する行為をした疑い(第25条第2項の規定に違反する行為をしようとしている
疑いを含む。)があると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定め
るところにより、その違反の事実(同項の規定に違反する行為をしようとしている疑
いがあると認められる場合にあっては、当該行為をしようとしている事実)を明らか
にするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第28条 公安委員会は、第23条第1項若しくは第2項、第24条第1項、第25条第2項、
第26条第2項又は第26条の2第1項若しくは第2項の規定に違反する行為があった場
合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認め
るときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な
勧告をすることができる。
2 公安委員会は、第25条第2項の規定に違反する行為がされようとしている場合にお
いて、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるとき
は、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をしようとしている者に対し、
必要な勧告をすることができる。
(公表)
第29条 公安委員会は、必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところに
より、次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称、違反の事実その他の公安委
員会規則で定める事項を公表することができる。
(1) 正当な理由なく第27条第4項に規定する説明若しくは資料の提出をせず、又は虚
偽の説明若しくは資料の提出をした者
(2) 正当な理由なく前条第1項の規定による勧告に従わなかった者
令和4年改正
R5.4.1 施行
(3) 正当な理由なく前条第2項の規定による勧告に従わないで第25条第2項の規定
に違反した者
2 公安委員会は、前項の規定により公表しようとするときは、公安委員会規則で定め
るところにより、あらかじめその者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
第30条 第18条第1項の規定による命令については、神奈川県行政手続条例(平成7年
神奈川県条例第1号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委
員会規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に
処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者
(2) 第16条の2の規定による命令に違反した者
(3) 相手方が暴力団員であることの情を知って、第26条の3の規定に違反した者
(4) 第26条の4の規定に違反した者
2 前項第3号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除すること
ができる。
第33条 第18条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又
は50万円以下の罰金に処する。
第34条 第27条第1項に規定する説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明
をし、虚偽の資料を提出し、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若し
くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述を
した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第35条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この
項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人そ
の他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行
為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理
人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被
疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 知事は、この条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、この条例の施行
の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則
令和4年改正
R5.4.1 施行
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において公安委員会規則で
定める日から施行する。
附 則
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。