京都府暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 府の施策
第1節 府の基本的な施策(第6条―第11条)
第2節 府が設置した公の施設の使用の不承認等(第12条)
第3節 公共工事からの暴力団排除(第13条・第14条)
第3章 事業者の遵守事項等(第15条―第17条)
第4章 暴力団排除特別強化地域(第18条)
第5章 青少年の健全育成を図るための措置(第19条―第21条)
第6章 義務違反者に対する措置等(第22条―第24条)
第7章 雑則(第25条・第26条)
第8章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、京都府からの暴力団排除に関して基本理念を定め、府及び府民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための府の施策、事業者の遵守事項その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により府の行政、府内の事業活動及び府民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって府民の安全・安心で平穏な生活の確保に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより府内の事業活動又は府民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団員等 次に掲げる者をいう。
ア 暴力団員
イ 法人でその役員又は公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
ウ 個人で公安委員会規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの
エ 暴力団員がその事業活動を支配する者
(5) 府民等 府民及び事業者をいう。
(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。
(7) 公共工事 府が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)をいう。
(8) 青少年 18歳未満の者をいう。
(平26条例28・一部改正)
(基本理念)
第3条 暴力団が府内の事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、暴力団排除は、国、府、市町村及び府民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。
(府の責務)
第4条 府は、国、市町村、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から京都府暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴追センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び府民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。
2 警察本部長は、府民等及び関係機関が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。
(平24条例55・一部改正)
(府民等の責務)
第5条 府民は、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、府が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
3 府民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、府に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 府の施策
第1節 府の基本的な施策
(府の事務事業における措置)
第6条 府は、公共工事その他の府の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、府が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。
(府民等に対する支援)
第7条 府は、府民等が暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、府民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 府は、府民等が暴力団排除の重要性について理解を深め暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(市町村への協力)
第9条 府は、暴力団排除のための施策を講じる市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。
(社会復帰の促進)
第10条 府は、暴追センターと連携して、府民等の協力の下、暴力団員の当該暴力団からの離脱を促進し、その社会復帰を円滑にするための対策を推進するよう努めるものとする。
(警察本部長の措置)
第11条 警察本部長は、暴力団排除に取り組んだこと等により暴力団から危害を被るおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講じるものとする。
2 警察本部長は、付近の住民の平穏な生活に著しい脅威を与えている暴力団事務所の使用をやめさせるため付近の住民が行う訴訟等の活動に対する支援その他の当該暴力団事務所の使用をやめさせるため必要な措置を講じるものとする。
第2節 府が設置した公の施設の使用の不承認等
(府が設置した公の施設の使用の不承認等)
第12条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、府が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
第3節 公共工事からの暴力団排除
(公共工事からの暴力団排除)
第13条 府は、公共工事を請け負わせる契約(以下「請負契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。
2 府と請負契約を締結した者(以下「元請契約者」という。)は、当該請負契約に係る建設業法第2条第4項に規定する下請契約(以下「下請契約」という。)又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約(以下「物品納入等契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。
3 次に掲げる者(以下「下請契約者」という。)は、府の請負契約に関して下請契約を暴力団員等との間で締結してはならない。
(1) 元請契約者と下請契約を締結した者
(2) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(3) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(4) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(5) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
(6) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者
4 次に掲げる者(以下「物品納入等契約者等」という。)は、府の請負契約に関して物品納入等契約を暴力団員等との間で締結してはならない。
(1) 元請契約者と物品納入等契約を締結した者
(2) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(3) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(4) 前項各号に掲げる者
(5) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(6) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
(7) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者
5 府、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、前各項の遵守のため、前各項に規定する契約の締結に当たり、その相手方から自己が暴力団員に該当せず、及び第2条第4号イに規定する役員若しくは使用人又は同号ウに規定する使用人のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書を徴しなければならない。ただし、規則で定める場合のほか、当該契約の契約金額(1件の公共工事に関し同一当事者間において締結された契約であって前各項に規定するものが2以上あるときは、その契約金額の総額)が150万円未満の場合については、この限りでない。
6 府、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、前項の誓約書を契約の締結の日から5年間保管しなければならない。
(平26条例28・一部改正)
(報告又は資料の提出)
第14条 知事(京都府公営企業の管理者の権限を行う知事を含む。以下この条において同じ。)は、前条の規定の施行に必要な限度において、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 知事は、前項の規定による報告又は資料の提出を円滑に行わせるため必要があると認めるときは、公安委員会に協力を求めることができる。
3 公安委員会は、前項の規定により協力を求められたときは、前条の規定の施行に必要な限度において、知事と共同して、元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等に対し、報告又は資料の提出を求めるものとする。
(平26条例28・追加)
第3章 事業者の遵守事項等
(暴力団威力利用行為の禁止)
第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(平26条例28・旧第14条繰下)
(利益供与の禁止)
第16条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。第22条第1項及び第2項並びに第23条第1項において同じ。)に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を行ってはならない。
(平26条例28・旧第15条繰下・一部改正)
(契約時における措置)
第17条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合には、次の事項を契約内容に含めるよう努めるものとする。
(1) 事業者が暴力団員等を契約の相手方としないこと。
(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告することなく、当該契約を解除することができること。
2 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、その取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約時において当該相手方が暴力団員等に該当しない旨を書面で誓約させるなど暴力団排除のための必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(平26条例28・旧第16条繰下)
第4章 暴力団排除特別強化地域
(暴力団排除特別強化地域)
第18条 当該地域における暴力団排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとってより一層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、次に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域と定める。
(1) 京都市中京区の区域のうち三条通、寺町通、中京区と東山区との境界及び中京区と下京区との境界をもって囲む地域
(2) 京都市東山区の区域のうち三条通、松原通、東大路通、東山区と中京区との境界及び東山区と下京区との境界をもって囲む地域
(3) 京都市下京区の区域のうち松原通、寺町通、下京区と中京区との境界及び下京区と東山区との境界をもって囲む地域
2 接客業(その業務に営業所又は営業所から派遣された場所において不特定多数の客に接する業務を含む営業をいう。以下同じ。)であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業、深夜において営業する同項第4号に規定する酒類提供飲食店営業その他公安委員会規則で定めるもの(以下「特定接客業」という。)に該当するものを営む者(以下「特定接客業者」という。)は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員を接客業務に従事させてはならない。
3 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員から、その営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
4 特定接客業者は、暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として金品等を供与し、又はその営業を営むことを容認する対償として金品等を供与してはならない。
(平26条例28・旧第17条繰下、平28条例1・一部改正)
第5章 青少年の健全育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第19条 暴力団事務所は、次に掲げる施設又は建造物の敷地(第6号、第7号及び第12号に掲げる建造物が他の建造物と一体となって社寺その他の施設を構成する場合にあっては、当該施設の敷地)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第12条第1項に規定する児童相談所
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(6) 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)第1条に規定する文化遺産である建造物群を構成する建造物
(7) 建造物で、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項に規定する重要文化財及び京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第7条第1項に規定する府指定有形文化財であるもの
(8) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(9) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(10) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(11) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(12) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設又は建造物として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際又は適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(平26条例28・旧第18条繰下、平27条例35・一部改正)
(暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)
第20条 暴力団員は、正当な理由なく自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
2 公安委員会は、暴力団員が前項の規定に違反する行為をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命じることができる。
3 公安委員会は、暴力団員が第1項の規定に違反する行為をした場合において、当該暴力団員が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同項の規定に違反する行為を防止するために必要な事項を命じることができる。
(平26条例28・追加)
(青少年に対する教育等のための措置)
第21条 府は、学校等の教育機関において、生徒が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。
2 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとるよう努めるものとする。
3 府は、前項に規定する者に対し、講師の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(平26条例28・旧第19条繰下)
第6章 義務違反者に対する措置等
(平26条例28・追加)
(調査)
第22条 公安委員会は、第15条若しくは第16条の規定に違反する行為が行われた疑いがあると認めるとき又は第20条第2項若しくは第3項の規定による命令の履行を確保するために必要があると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、暴力団員等その他の関係者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による説明又は資料の提出によっては、その目的を達することができないと認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、この条例の施行に必要な限度において、警察職員に事業所、暴力団事務所その他の施設に立ち入り、物件を検査させ、又は暴力団員等その他の関係者に対し、質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平26条例28・追加)
(勧告)
第23条 公安委員会は、第15条又は第16条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者又はその相手方となる暴力団員等に対し、必要な勧告をすることができる。
2 第15条又は第16条の規定に違反する行為を行った者が、前項の規定により公安委員会が勧告を行う前に、公安委員会に対し、当該行為に係る事実の報告又は資料の提出をし、かつ、将来にわたってその違反する行為の態様に応じ、それぞれ、第15条又は第16条の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した場合には、同項の規定を適用しない。
(平26条例28・追加)
(公表)
第24条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
(1) 第22条第1項の規定により説明又は資料の提出を求められた者が、正当な理由なく当該説明若しくは資料の提出を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき。
(2) 第22条第2項の規定により立入検査の実施を求められた者が当該立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定により質問を受けた者が当該質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(3) 前条第1項の規定により勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わなかったとき。
(4) 前条第2項の規定による事実の報告又は資料の提出をし、かつ、将来にわたって第15条又は第16条の規定に違反する行為を行わない旨の書面を提出した者が、同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をし、又はそれぞれ提出をした当該書面の内容に反して再び第15条若しくは第16条の規定に違反する行為をしたとき。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(平26条例28・追加)
第7章 雑則
(平26条例28・旧第6章繰下)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公安委員会規則で定める。
(平26条例28・旧第20条繰下)
(適用上の注意)
第26条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平26条例28・旧第21条繰下)
第8章 罰則
(平26条例28・旧第7章繰下)
(罰則)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第5項の誓約書に虚偽の記載をして提出した者
(2) 相手方が暴力団員であることの情を知って、第18条第2項から第4項までの規定に違反した者
(3) 暴力団排除特別強化地域における特定接客業の営業に関し、接客業務に従事し、その営業所における用心棒の役務を提供し、又は第18条第4項に規定する金品等の供与を受けた暴力団員
(4) 第19条第1項の規定に違反した者
2 第20条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 第14条第1項又は第3項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
4 第1項第2号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(平26条例28・旧第22条繰下・一部改正)
第28条 第13条第5項又は第6項の規定に違反した元請契約者、下請契約者及び物品納入等契約者等は、5万円以下の過料に処する。
(平26条例28・旧第23条繰下)
(両罰規定)
第29条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第27条第1項又は第3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
(平26条例28・旧第24条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第55号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成24年10月30日)
附則(平成26年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京都府暴力団排除条例(以下「新条例」という。)第14条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行前に生じた義務であって次に掲げるものを有する者に対する報告又は資料の提出の求めについても、適用する。
(1) この条例による改正前の京都府暴力団排除条例(以下「旧条例」という。)第13条第5項の規定により誓約書を徴する義務
(2) 旧条例第13条第6項の規定により誓約書を保管する義務
3 新条例第14条第2項の規定は、前項に規定する求めで同条第1項の規定によるものを行う場合における公安委員会に対する協力の求めについても、適用する。
4 新条例第27条第4項の規定は、この条例の施行前に自首した者及びこの条例の施行前にした行為についてこの条例の施行後に自首した者についても、適用する。
附則(平成27年条例第35号)
1 この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第1号)
1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。