三重県暴力団排除条例

三重県暴力団排除条例
平成二十二年十月二十二日
三重県条例第四十八号
改正 平成二四年一二月二八日三重県条例第七
九号
平成二七年 三月二七日三重県条例第三
七号
平成二九年 三月二八日三重県条例第三
三号
平成三〇年 三月二二日三重県条例第五
六号
三重県暴力団排除条例をここに公布します。
三重県暴力団排除条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 暴力団排除に関する基本的施策等(第六条―第十三条)
第三章 暴力団排除を推進する県民及び事業者を保護するための措置(第十四条)
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十五条―第十八条)
第五章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等(第十九条―第二十一条)
第六章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止(第二十二条)
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第二十三条・第二十四条)
第八章 特定事業者における暴力団排除への取組(第二十五条・第二十六条)
第九章 雑則(第二十七条―第三十一条)
第十章 罰則(第三十二条―第三十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、三重県からの暴力団排除に関する基本理念を定め、県並びに県民及び事業者の
責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、暴力団排除を推進する県民及び事
業者を保護するための措置、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供
与の禁止等を定め、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄
与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ
る。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」
という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
四 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し、及びこれにより県内の事業活
動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
五 センター 三重県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から法第三十二条の三第一項の
規定により三重県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者をいう。
六 関係団体 センターを始めとする地域住民及び職域による暴力団排除活動を行う団体をいう。
七 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。
八 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
一部改正〔平成二四年条例七九号〕
(基本理念)
第三条 暴力団排除については、暴力団が県内の事業活動及び県民生活に不当な影響を生じさせる存
在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供
しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、県民及び事業者、関係行政機関並びに
関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第四条 県は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を推進し、県民及び事業者、関係行政
機関並びに関係団体が暴力団排除のための活動を行おうとする場合には、情報の提供、助言、指導
その他の必要な支援の措置を講ずるとともに、県民及び事業者、関係行政機関並びに関係団体が安
心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮しなけれ ばな
らない。
(県民及び事業者の責務)
第五条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して
取り組むとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力
団との関係を遮断し、暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排
除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 県民及び事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報
を提供するよう努めるものとする。
第二章 暴力団排除に関する基本的施策等
(推進体制の整備等)
第六条 県は、関係行政機関及び関係団体と連携し、暴力団排除のための体制を整備するものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、市町及び関係団体と連携し、暴力団排除を推進するものと
する。
(不当要求行為に対する措置)
第七条 県は、暴力団員等から職員に対して三重県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)
で定める不当要求行為があった場合には、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を
確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(県の事務及び事業における措置)
第八条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力
団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の
必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における制限)
第九条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の
二第三項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設のうち、多人数を収
容できる会議場、集会場その他これらに類する施設の利用が、暴力団を利することとなると認める
ときは、当該利用を許可せず、又は当該利用の許可を取り消すことができるよう必要な措置を講ず
るものとする。
(訴訟に対する支援)
第十条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の
請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるもの
を提起し、又は提起しようとする県民及び事業者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必
要な支援を行うものとする。
(暴力団からの離脱の促進)
第十一条 県は、センター、事業者等と連携し、暴力団員の暴力団からの離脱を促進し、その社会復
帰を援助するために必要な措置を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第十二条 県は、県民及び事業者が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴
力団の活動実態等について県民及び事業者に周知するほか、関係行政機関及び関係団体と連携し、
暴力団排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(市町への協力)
第十三条 県は、市町に対し、暴力団排除のための施策が講じられるよう、情報の提供、技術的助言
その他の必要な協力を行うものとする。
第三章 暴力団排除を推進する県民及び事業者を保護するための措置
第十四条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加え
られるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の保護に必要な措置を講ずる
ものとする。
第四章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等)
第十五条 県は、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校、義務
教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限
る。)若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をい
う。)において、生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員
による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるように努めるものとする。
2 保護者その他の青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加
入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切
な措置をとるよう努めるものとする。
3 県は、前項に規定する者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
一部改正〔平成二九年条例三三号〕
(青少年に対する行為の禁止)
第十六条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務所に青少
年を立ち入らせてはならない。
(青少年に対する行為の禁止に対する措置)
第十七条 公安委員会は、前条の規定に違反した暴力団員に対し、公安委員会規則で定めるところに
より、当該行為を中止することを命ずることができる。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
一 学校教育法第一条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第百二十四条に規定する専修学校
(高等課程を置くものに限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は同法
第十二条第一項に規定する児童相談所
三 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館
四 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館
六 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条第一項に規定する家庭裁判所
七 少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第三条に規定する少年院
八 少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第三条に規定する少年鑑別所
九 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第二十九条に規定する保護観察所
十 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環
境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行又は同項の規定の適用の際、現に開設し、又は運営されている暴
力団事務所については適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、当該開設し、又は運営していた
暴力団以外の暴力団に係る暴力団事務所として開設され、又は運営されることとなった場合は、こ
の限りでない。
一部改正〔平成二七年条例三七号〕
第五章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第十九条 事業者は、その行う事業の円滑な実施を図るため、暴力団員等又は暴力団員等が指定した
者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」
という。)をすること。
二 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定し
た者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供
与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として
する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第二十条 事業者は、前条第一項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用し
てはならない。
(契約時における措置等)
第二十一条 事業者は、その行う事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資す
ることとなる疑いがあるときは、当該取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴
力団員でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当該契約が、暴力団
の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることが判明したときは、その契約を解除す
ることができる旨の定めを設けるよう努めるものとする。
第六章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止
第二十二条 暴力団員等は、情を知って、事業者から第十九条の規定に違反することとなる利益の供
与を受け、又は事業者に同条の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利
益の供与をさせてはならない。
一部改正〔平成二七年条例三七号〕
第七章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第二十三条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設
定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の前に、当該契
約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めな
ければならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなること
を知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定める
よう努めるものとする。
一 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
二 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当
該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第二号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団
事務所の用に供されていることが判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しを
するよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の責務)
第二十四条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条
の規定を遵守するために必要な助言その他の措置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとな
ることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第八章 特定事業者における暴力団排除への取組
(飲食店事業者等からの暴力団排除対策)
第二十五条 警察本部長及び関係団体は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和
二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業及び食品衛生法(昭和二十二年法律
第二百三十三号)第五十二条第一項の許可を受けて飲食店営業を営む者(以下この条において「飲
食店事業者等」という。)が暴力団排除の重要性を認識し、次に掲げる暴力団員の不当な要求を拒
否することができるよう、飲食店事業者等に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を
行うものとする。
一 縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められ
る区域をいう。次号において同じ。)内で、営業を営むことを容認する対償としての金品等の支
払要求
二 縄張内で、営業を営む者の当該営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため、顧
客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う対償としての金品等の支払要求
(旅館事業者等からの暴力団排除対策)
第二十六条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業
を営む者その他の不特定又は多数の者が利用する施設を運営し、又は管理する事業者であって公安
委員会規則で定めるもの(以下この条において「旅館事業者等」という。)は、暴力団排除 の重要
性を認識し、専ら会合をするために多人数を収容できる客間、会議場、集会場その他これらに類す
る施設の使用が、暴力団を利することとならないことを確認するよう努めなければならない。
2 旅館事業者等は、前項の施設の使用が、暴力団を利することとなることを知って、当該使用に係
る契約をしてはならない。
3 旅館事業者等は、第一項の施設の使用が、暴力団を利することとなることが判明したときは、当
該使用に係る契約を解除することができる旨の定めを設けるよう努めるものとする。
4 県は、旅館事業者等に対して、前三項の措置が講じられるよう、情報の提供、助言、指導その他
の必要な支援を行うものとする。
一部改正〔平成三〇年条例五六号〕
第九章 雑則
(調査)
第二十七条 公安委員会は、第十六条、第十九条、第二十二条、第二十三条第二項、第二十四条第二
項又は前条第二項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、
公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、
説明又は資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(勧告)
第二十八条 公安委員会は、第十九条、第二十二条、第二十三条第二項、第二十四条第二項又は第二
十六条第二項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、
又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした
者に対し、必要な勧告をすることができる。
一部改正〔平成二七年条例三七号〕
(公表)
第二十九条 公安委員会は、第二十七条の規定(第十六条の規定に違反する行為をした疑いがあると
認められる場合を除く。)により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該
説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく
当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することが
できる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところに
より、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(公安委員会の事務の委任)
第三十条 公安委員会は、第十七条の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
(規則等への委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、三重県規則、三重
県教育委員会規則又は公安委員会規則で定める。
第十章 罰則
第三十二条 第十八条の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、一年以下の懲
役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十三条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい
て同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その
法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟
行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
第三十四条 第十七条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に
処する。
附 則
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 県は、この条例の施行後三年を経過した場合において、この条例の施行の状況について検討を加
え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(平成二十四年十二月二十八日三重県条例第七十九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十七年三月二十七日三重県条例第三十七号)
この条例は、平成二十七年七月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定(「敷地」
の下に「(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)」を加える部分を除く。)は、少年院
法(平成二十六年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
附 則(平成二十九年三月二十八日三重県条例第三十三号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三十年三月二十二日三重県条例第五十六号)
この条例は、平成三十年六月十五日から施行する