長崎県暴力団排除条例

長崎県暴力団排除条例
(平成23年12月27日長崎県条例第47号)
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第7条-第14条)
第3章 県の事務及び事業における措置(第15条-第18条)
第4章 少年の健全な育成を図るために講ずる措置(第19条-第21条)
第5章 事業者による利益の供与の禁止等(第22条-第28条)
第6章 義務違反者等に対する措置(第29条-第33条)
第7章 雑則(第34条・第35条)
第8章 罰則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に多大な脅威を与え、県民の人
権を脅かしている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県の責務
及び県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、少年の
健全な育成を図るために講ずる措置、暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めるこ
とにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会
経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よる。
(1)暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3)暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(4)暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びその行為により県民生活
又は事業活動に生ずる不当な影響を排除することをいう。
(5)県民等 県民及び事業者をいう。
(6)少年 20歳未満の者をいう。
(7)関係団体等 法第32条の3第1項の規定により都道府県暴力追放運動推進センタ
ーとして指定を受けた者(以下「県暴力追放運動推進センター」という。)その
他の暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与する活動等を
行う団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在
であることを社会全体で認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を
提供しないこと及び暴力団を利用しないことを旨として、国、県、市町、県民等及び関
係団体等による相互の連携及び協力の下に推進するものとする。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団
の排除に関する施策を策定し、及び推進するものとする。
2 県は、暴力団の排除に関する施策の推進に当たっては、国、市町、関係団体等及び他
の都道府県との連携に努めるものとする。

  • 2 –
    (県民等の役割)
    第5条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、
    相互の連携を図って行うとともに、県及び関係団体等が実施する暴力団の排除に関する
    施策及び活動に協力するよう努めるものとする。
    2 県民等は、暴力団員による不当な要求行為を受けた場合には、県及び関係団体等の協
    力を得て、その排除に努めるものとする。
    3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県にその情報を提
    供するよう努めるものとする。
    (暴力団との関係の遮断)
    第6条 県民は、暴力団と社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めなけれ
    ばならない。
    2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、暴力団との一切の関係を断ち、暴力団を
    利することのないよう努めなければならない。
    第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
    (推進体制の整備)
    第7条 県は、市町、県民等及び関係団体等と連携して、暴力団の排除のための体制を整
    備するものとする。
    2 警察署長は、その管轄区域において、市町、県民等及び関係団体等と連携して、暴力
    団の排除のための体制を整備するものとする。
    (県民等に対する支援)
    第8条 県は、県民等が暴力団の排除のための活動を自主的に、かつ、相互の連携を図っ
    て取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を
    行うものとする。
    (訴訟の支援)
    第9条 県は、暴力団事務所(暴力団事務所として使用するために整備中のものを含
    む。)の使用の差止めの請求、暴力団員による不法行為の被害に係る損害賠償の請求そ
    の他の暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められる
    ものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供、助言、
    県暴力追放運動推進センターの紹介その他の必要な支援を行うものとする。
    (暴力団からの離脱の促進)
    第10条 県は、国、事業者及び関係団体等と連携して、暴力団員の暴力団からの離脱の促
    進及び離脱した者の社会経済活動への参加の援助をするため、就労の支援その他の必要
    な措置を講ずるものとする。
    (広報及び啓発)
    第11条 県は、暴力団の排除の重要性についての県民等の関心及び理解を深めるため、暴
    力団の活動実態の県民等への周知その他の広報活動及び暴力団の排除の気運を醸成する
    ための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。
    (市町への協力)
    第12条 県は、市町において地域の実情に応じた暴力団の排除に関する施策が講じられる
    よう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
    (情報提供)
    第13条 警察本部長は、暴力団の排除に資するため、公安委員会規則で定めるところによ
    り、県の各執行機関、市町、県民等及び関係団体等に対し、暴力団及び暴力団員に関す
    る情報を提供することができる。
    2 警察本部長は、暴力団の排除に資する情報が、他の執行機関の所掌事務に係る情報で
  • 3 –
    あるときは、速やかに、その情報を当該執行機関に通知するものとする。
    (保護措置)
    第14条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動を行う者が安心してその活動に取り組
    むことができるよう、その者の安全の確保に配慮しなければならない。
    2 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだことにより暴力団から危害を
    加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による保護、必要な資機材の貸
    付けその他の必要な措置を講ずるものとする。
    第3章 県の事務及び事業における措置
    (不当な要求行為に対する措置)
    第15条 県は、職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員によ
    る不当な要求行為に対する対応方針等の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。
    (公共工事等における措置)
    第16条 県は、公共工事その他の県の事務若しくは事業(以下「公共工事等」という。)
    の実施又は給付金(補助金その他の相当の反対給付を受けないものをいう。以下同
    じ。)の交付において、暴力団を利さないため、暴力団員又は社会的非難関係者(暴力
    団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者として公安委員会規則で定め
    る者をいう。次条において同じ。)の公共工事等に係る契約(当該契約の下請け等に係
    る契約を含む。次条において同じ。)からの除外、給付金の交付の相手方からの除外そ
    の他の暴力団の排除のために必要な措置を講ずるものとする。
    (不当な要求行為についての報告等)
    第17条 事業者は、公共工事等に係る契約の履行又は給付金の交付に係る事業の実施に当
    たって、暴力団員又は社会的非難関係者から不当な要求行為を受けたときは、速やかに
    知事に報告するとともに、警察署長に通報しなければならない。
    (県の施設の使用における措置)
    第18条 知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定
    管理者(次項において「知事等」という。)は、同法第244条第1項の規定により設置
    した公の施設(会議場、集会場、広場その他これらに類するものに限る。以下単に「公
    の施設」という。)が暴力団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置
    及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該公の施設の使用の許可又
    は承認をしないことができる。
    2 知事等は、公の施設の使用の許可又は承認をした後においても、当該公の施設が暴力
    団の活動に使用されると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定
    めた条例の規定にかかわらず、当該使用の許可又は承認を取り消すことができる。
    第4章 少年の健全な育成を図るために講ずる措置
    (少年に対する教育等)
    第19条 県は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校(義務
    教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及
    び高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校
    若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)において、生徒又は学生
    が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による不当な行為
    による被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を
    講ずるものとする。
    2 少年の育成に携わる者は、少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、
    及び暴力団員による不当な行為による被害を受けないよう、少年に対する指導、助言そ
    の他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
  • 4 –
    (暴力団員による少年への禁止事項)
    第20条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力団事務
    所に少年を立ち入らせてはならない。
    (暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
    第21条 何人も、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、暴力団
    事務所を開設し、又は運営してはならない。
    (1)学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同
    法第134条第1項に規定する各種学校
    (2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同
    法第12条第1項に規定する児童相談所
    (3)社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
    (4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
    (5)博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第31条
    第1項に規定する博物館に相当する施設
    (6)裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
    (7)少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
    (8) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
    (9)更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
    (10)独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第
    1号の規定により設置された施設
    (11)長崎県立少年自然の家条例(昭和48年長崎県条例第68号)第1条に規定する長崎県立
    少年自然の家
    (12)都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
    (13)前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全す
    る必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
    2 前項の規定は、現に運営されている暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に
    掲げるいずれかの施設が設置されたことにより、同項に規定する区域内に存在すること
    となったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されてい
    た暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限
    りでない。
    3 県は、前項本文の規定により第1項の適用を除外され、同項に規定する区域内に存在
    することとなった暴力団事務所について、市町、関係団体等及び近隣住民等と連携し、
    その撤去に向けた活動を促進するものとする。
    第5章 事業者による利益の供与の禁止等
    (暴力団の利用の禁止等)
    第22条 事業者は、その事業活動に関し、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の威力を利
    用する目的で当該事業活動に暴力団員を従事させてはならない。
    (利益の供与の禁止等)
    第23条 事業者は、その事業活動に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者(以下「指定
    者」という。)に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
    (1)暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利
    益の供与」という。)をすること。
    (2)暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
    2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に対
    し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をしてはな
  • 5 –
    らない。
    3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に
    対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなる利益の供
    与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の
    履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
    4 事業者は、その事業活動に関し、暴力団員又は指定者に対し、情を知って、不当に優
    先的な取扱いをしてはならない。
    (暴力団員が利益の供与を受けること等の禁止)
    第24条 暴力団員は、情を知って、事業者から前条第1項若しくは第2項に違反すること
    となる利益の供与を受け、又は事業者に同条第1項若しくは第2項に違反することとな
    る当該暴力団員に係る指定者に対する利益の供与をさせてはならない。
    2 暴力団員は、情を知って、事業者から前条第3項に違反することとなる利益の供与を
    受け、又は事業者に同項に違反することとなる当該暴力団員に係る指定者に対する利益
    の供与をさせてはならない。
    3 暴力団員は、情を知って、事業者に対し、前条第4項に違反することとなる取扱いを
    させてはならない。
    (契約時における措置等)
    第25条 事業者は、その事業活動に係る契約の内容が暴力団の活動を助長し、又はその運
    営に資することとなるおそれがあるときは、当該契約の相手方、当該契約の媒介をする
    者その他の当該契約に係る者が暴力団員でないことを確認するよう努めなければならな
    い。
    2 事業者は、その事業活動に係る契約を書面により締結する場合において、当該契約の
    内容が暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなることが判明したときは、
    催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければなら
    ない。
    3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約を締結した場合において、当該契約が暴
    力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなることが判明したときは、速やか
    に、当該契約を解除するよう努めなければならない。
    (不動産所有者等の責務)
    第26条 県内に所在する不動産(以下単に「不動産」という。)の所有者、管理者又は
    占有者(以下「不動産所有者等」という。)は、当該不動産の譲渡又は貸付(地上権の
    設定を含む。以下「譲渡等」という。)をする場合において、当該譲渡等に係る契約締
    結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでは
    ないことを確認しなければならない。
    2 不動産所有者等は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知っ
    て、当該不動産の譲渡等に係る契約をしてはならない。
    3 不動産所有者等は、不動産の譲渡等に係る契約を締結するときは、当該契約において
    次に掲げる事項を定めなければならない。
    (1)当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
    (2)不動産所有者等は、当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所の用に供するこ
    ととし、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該契約を解除し、
    又は当該不動産の買戻しをすることができること。
    4 不動産所有者等は、前項に掲げる事項を定めた契約を締結した場合において、同項第
    2号に規定する事実が判明したときは、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しを
    するよう努めなければならない。
  • 6 –
    (不動産の譲渡等の代理等をする者の措置)
    第27条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、
    前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
    2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されること
    となることを知って、当該譲渡等の契約に係る代理又は媒介をしてはならない。
    (建設業者の責務)
    第28条 県内に所在し、又は所在することとなる建物(以下単に「建物」という。)の建
    設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で、新築、
    増築、改築又は改修に係るものをいう。以下同じ。)の完成を請け負う者(以下「建
    設業者」という。)は、当該建設工事の請負契約を締結する前に、当該契約の相手方に
    対し、当該建物が暴力団事務所の用に供するものでないことを確認しなければならない。
    2 建設業者は、建設工事の目的物が、暴力団事務所の用に供されることとなることを知
    って、当該請負契約をしてはならない。ただし、公共の危険を防止するため必要な場合
    その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
    3 建設業者は、建物の建設工事の請負契約を締結するときは、当該契約において次に掲
    げる事項を定めなければならない。
    (1)当該請負契約の相手方は、当該建物を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
    (2)建設業者は、当該請負契約の相手方が当該建物を暴力団事務所の用に供することと
    し、又は供したことが判明したときは、催告をすることなく、当該請負契約を解除す
    ることができること。
    4 建設業者は、前項に掲げる事項を定めた請負契約を締結した場合において、同項第2
    号に規定する事実が判明したときは、当該請負契約を解除するよう努めるものとする。
    第6章 義務違反者等に対する措置
    (調査)
    第29条 公安委員会は、第20条、第23条第1項若しくは第2項又は第24条第1項の規定に
    違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則
    で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、文
    書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
    2 知事は、第26条第2項若しくは第3項、第27条第2項若しくは第28条第2項若しくは
    第3項の規定に違反する行為をし、又は第26条第4項若しくは第28条第4項の規定を遵
    守していない疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、規則で定めるところに
    より、その違反等の事実を明らかにするため必要な限度において、文書若しくは口頭に
    よる説明又は資料の提出を求めることができる。
    (立入検査)
    第30条 公安委員会は、暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした疑いがあると認め
    るときは、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、警察職員に、暴
    力団事務所に立ち入らせ、物件を検査させ、又は違反する行為をした疑いがあると認め
    られる者その他の関係者に質問させることができる。
    2 前項の規定により立入検査をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係
    者にこれを提示しなければならない。
    3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解しては
    ならない。
    (勧告等)
    第31条 公安委員会は、第23条第1項若しくは第2項又は第24条第1項の規定に違反する
    行為があった場合において、暴力団の排除に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、
  • 7 –
    公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な措置を講ずる
    よう勧告をすることができる。
    2 知事は、第26条第2項若しくは第3項、第27条第2項若しくは第28条第2項若しくは
    第3項の規定に違反する行為があり、又は第26条第4項若しくは第28条第4項の規定を
    遵守していない場合において、暴力団事務所を排除することに支障を及ぼすおそれがあ
    ると認めるときは、規則で定めるところにより、当該行為等をした者に対し、必要な措
    置を講ずるよう勧告をすることができる。
    3 知事は、暴力団員及び暴力団員の依頼を受けて不動産取引又は建設工事の申入れを行
    う者が暴力団事務所に使用する目的で不動産取引の契約又は建設工事の請負契約を締結
    したときは、当該契約を締結した者に対し、当該契約の解除を求めることができる。
    (命令)
    第32条 公安委員会は、第20条の規定に違反した暴力団員に対し、公安委員会規則で定め
    るところにより、当該違反行為を中止することを命ずることができる。
    2 公安委員会は、前項の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
    (公表等)
    第33条 公安委員会は、第29条第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた
    者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しく
    は資料の提出をしたとき、第30条第1項の規定による立入検査を正当な理由がなく拒み、
    妨げ、若しくは忌避したとき又は第31条第1項の規定により勧告を受けた者が正当な理
    由がなく当該勧告に従わないときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を
    公表することができる。
    2 公安委員会は、第31条第1項の勧告に係る違反行為が著しく暴力団の排除に支障を及
    ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず公安委員会規
    則で定めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。
    3 公安委員会は、前2項の公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところ
    により、あらかじめ、当該各項に規定する者に対し、その理由を通知するとともに、意
    見を述べる機会を与えなければならない。
    4 知事は、第29条第2項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な
    理由がなく当該説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提
    出をしたとき又は第31条第2項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わな
    いときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
    5 知事は、第31条第2項の勧告に係る違反行為等が著しく暴力団事務所を排除すること
    に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず規
    則で定めるところにより、当該勧告をした旨を公表することができる。
    6 知事は、前2項の規定により公表をしようとするときは、規則で定めるところにより、
    あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、その理由を通知するとともに、意見を述べる機
    会を与えなければならない。
    7 知事は、第31条第2項の勧告又は同条第3項の規定による契約解除の要求を受けた者
    が、正当な理由がなく当該勧告等に従わないときは、規則で定めるところにより、相当
    の期間を定めて県が行う入札に参加させないこと等の必要な措置を講ずることができる。
    第7章 雑則
    (適用上の注意)
    第34条 この条例の適用に当たっては、県民等の権利を不当に侵害しないように留意しなけ
    ればならない。
    (委任)
  • 8 –
    第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は公
    安委員会規則で定める。
    第8章 罰則
    第36条 第21条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
    する。
    2 第32条第1項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰
    金に処する。
    第37条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同
    じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は
    人の業務に関し、前条の違反行 為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
    人に対しても、同条の罰金刑を科する。
    2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、
    その訴訟行為につき、法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする
    場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
    附 則
    (施行期日)
    1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
    (経過措置)
    2 この条例の施行の際、現に運営されている暴力団事務所については、第21条第1項の
    規定は、適用しない。ただし、その施行の際、ある暴力団のものとして運営されていた
    暴力団事務所が、その施行後に他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるとき
    は、この限りでない。
    3 この条例の第29条第2項、第31条第2項及び第33条第4項から第6項までの規定は、
    施行日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の
    例による。
    附 則(平成24年長崎県条例第86号)
    この条例は、公布の日から施行する。
    附 則(平成28年長崎県条例第30号)
    この条例は、平成28年4月1日から施行する。
    附 則(令和5年長崎県条例第13号)
    この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項第5号の改正規定は、令和5
    年4月1日から施行する