奈良県暴力団排除条例

奈良県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第6条-第 11条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第 12条・第 13条)
第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第 14条・第 15条)
第5章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止(第 16条)
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者等の責務(第 17条-第 19条)
第7章 義務違反者に対する措置等(第 20条-第 22条)
第8章 雑則(第 23条)
第9章 罰則(第 24条・第 25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、県、県民(県内に滞在す
る者を含む。以下同じ。)、事業者等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除
に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利
益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で
平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。
暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。
以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をい
う。
暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県内の事業
活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
県民等 県民及び事業者をいう。
関係団体 法第 32条の2第1項の規定により公安委員会から奈良県暴力追放運動
推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除を目的とする団体をいう。
青少年 6歳以上 18歳未満の者をいう。
暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が県内の事業活動又は県民の生活に不当な
影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団を恐
れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団と交際しないことを基
本として、県、市町村、県民等及び関係団体が相互に連携し、及び協力して推進され
なければならない。
(県の責務)

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    第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力
    団の排除に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
    2 県は、前項の施策の実施に当たっては、市町村、県民等及び関係団体と相互に連携
    を図るものとする。
    3 警察本部長は、県民等及び関係団体が安心して暴力団の排除のための活動に取り組
    むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。
    (県民等の責務)
    第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、
    相互に連携して取り組むとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力す
    るよう努めるものとする。
    2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)
    により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団の排
    除に関する施策に協力するものとする。
    3 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当
    該情報を提供するよう努めるものとする。
    第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
    (県の事務及び事業における措置)
    第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならな
    いよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す
    る者を契約の相手方としない等の必要な措置を講ずるものとする。
    (県の公の施設における措置)
    第7条 知事若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 2 4 4条の2
    第3項に規定する指定管理者(以下「知事等」という。)は、同法第 2 4 4条第1項の
    規定により県が設置した公の施設(以下「公の施設」という。)の使用が暴力団の活
    動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該
    公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、使用の承認をしな
    いことができるものとする。
    2 知事等は、公の施設の使用の承認をした後において、当該公の施設の使用が暴力団
    の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、
    当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定により、使用の承認を
    取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができるものとする。
    (警察による保護措置)
    第8条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団か
    ら危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の
    当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
    (県民等及び関係団体に対する支援)
    第9条 県は、県民等及び関係団体が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相
    互に連携して取り組むことができるよう、県民等及び関係団体に対し、情報の提供、
    助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
    (広報及び啓発)
    第 10条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、
    暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の必要な広報及び啓発を行う
    ものとする。
    (市町村への協力)
    第 11条 県は、暴力団の排除のための施策を実施する市町村に対し、情報の提供、技術
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    的助言その他の必要な協力を行うものとする。
    第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
    (暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
    第 12条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲 2 0 0メートルの区域内において
    は、これを開設し、又は運営してはならない。
    学校教育法(昭和 22年法律第 26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は
    同法第 1 2 4条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
    児童福祉法(昭和 22年法律第 1 6 4号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は
    同法第 12条第1項に規定する児童相談所
    社会教育法(昭和 24年法律第 2 0 7号)第 20条に規定する公民館
    図書館法(昭和 25年法律第 1 1 8号)第2条第1項に規定する図書館
    博物館法(昭和 26年法律第 2 8 5号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第 29
    条に規定する博物館に相当する施設
    裁判所法(昭和 22年法律第 59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
    少年院法(昭和 23年法律第 1 6 9号)第1条に規定する少年院又は同法第 16条に規
    定する少年鑑別所
    更生保護法(平成 19年法律第 88号)第 29条に規定する保護観察所
    世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(平成4年条約第7号)第 11条
    2に規定する一覧表に記載された同条約第1条に規定する文化遺産の一部を構成す
    る施設
    文化財保護法(昭和 25年法律第 2 1 4号)第 27条第1項又は奈良県文化財保護条例
    (昭和 52年3月奈良県条例第 26号)第4条第1項の規定により指定された建造物の
    所在する施設
    前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るた
    めの良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
    2 前項の規定は、この条例の施行又は適用の際現に運営されている暴力団事務所につ
    いては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所
    が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
    (青少年に対する教育等のための措置)
    第 13条 県は、学校(学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、
    特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第 1 2 4条
    に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、その生徒又は学生が
    暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害
    を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるも
    のとする。
    2 保護者その他の青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を
    認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青
    少年に対し、助言、指導その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
    3 県は、前項の青少年の育成に携わる者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必
    要な支援を行うものとする。
    第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
    (利益の供与の禁止)
    第 14条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対
    し、次に掲げる行為をしてはならない。
    暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益
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    の供与」という。)をすること。
    暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
    暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をするこ
    と。
    2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団
    員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
    資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知ら
    ないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由があ
    る場合は、この限りでない。
    (契約時における措置)
    第 15条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、当
    該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑
    いがあると認めるときは、当該契約の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう
    努めるものとする。
    2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結するときは、当該契約が暴
    力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであることが判明し
    たときは当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
    3 事業者は、前項に規定する事項を定めた契約を締結している場合であって、当該契
    約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであることが
    判明したときは、速やかに、当該契約を解除するよう努めるものとする。
    第5章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止
    第 16条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第 14条第1項の規定に違
    反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反す
    ることとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
    2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第 14条第2項の規定に違反す
    ることとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反するこ
    ととなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
    第6章 不動産の譲渡等をしようとする者等の責務
    (不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
    第 17条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権
    の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契
    約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するも
    のでないことを確認するよう努めなければならない。
    2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されるこ
    ととなることを知って、当該譲渡等に係る契約を締結してはならない。
    3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる
    事項を定めるよう努めなければならない。
    当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
    当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡
    等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しを
    することができる旨
    4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不
    動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約
    を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
    (不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
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    第 18条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対
    し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
    2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されるこ
    ととなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
    (建築工事の請負をしようとする者の責務)
    第 19条 県内に所在し、又は所在することとなる建築物の新築、増築、改築、移転、修
    繕又は模様替の工事(電気、ガス、給水その他の建築設備に係るものを除く。以下「
    建築工事」という。)の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約の締結前に、
    当該契約の相手方に対し、当該建築工事の結果完成することとなる物件(以下「物件
    」という。)を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなけれ
    ばならない。
    2 何人も、自己が請負をしようとしている物件が暴力団事務所の用に供されることと
    なることを知って、当該請負に係る契約(この条例の施行の際現に暴力団事務所の用
    に供されている建築物の修繕の工事に係るものを除く。以下同じ。)を締結してはな
    らない。
    3 建築工事の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約において、次に掲げる事
    項を定めるよう努めなければならない。
    当該契約の相手方は、当該請負に係る物件を暴力団事務所の用に供してはならな
    い旨
    当該請負に係る物件が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該
    請負をした者は、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨
    4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により建築工事の請負をした者は、当該請
    負に係る物件が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、速やかに当該契
    約を解除するよう努めなければならない。
    第7章 義務違反者に対する措置等
    (調査)
    第 20条 公安委員会は、第 14条第1項、第 16条第1項、第 17条第2項、第 18条第2項又
    は前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者
    に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするため
    に必要な限度において、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることが
    できる。
    (勧告)
    第 21条 公安委員会は、第 14条第1項、第 16条第1項、第 17条第2項、第 18条第2項又
    は第 19条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排
    除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定め
    るところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
    (公表)
    第 22条 公安委員会は、第 20条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が
    正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒み、若しくは当該説明若しくは資
    料の提出について虚偽の説明若しくは資料の提出をしたとき、又は前条の規定により
    勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則
    で定めるところにより、その旨を公表することができる。
    2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定
    めるところにより、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与え
    なければならない。
  • 6 –
    第8章 雑則
    (公安委員会規則への委任)
    第 23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員
    会規則で定める。
    第9章 罰則
    第 24条 第 12条の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以
    下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。
    第 25条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。
    )の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
    の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人
    に対しても、同条の罰金刑を科する。
    2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人
    が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者と
    する場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
    附 則
    この条例は、平成 23年7月1日から施行する