新潟県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 暴力団排除に関する基本的施策等(第6条―第10条)
第3章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第11条・第12条)
第4章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第13条・第14条)
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置(第15条・第16条)
第6章 暴力団排除特別強化区域(第17条―第19条)
第7章 義務違反者に対する措置等(第20条―第22条)
第8章 雑則(第23条)
第9章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定め、及び必要な規制を行うことにより、暴力団排除を推進し、もって社会経済活動の健全な発展に寄与し、及び県民の安全で安心な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより県内の事業活動又は県民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 県民等 県民及び事業者をいう。
(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が県内の事業活動及び県民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを社会全体が認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、国、県、市町村及び県民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、新潟県弁護士会その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び県民等と連携及び協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。
(平24条例83・一部改正)
(県民等の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 暴力団排除に関する基本的施策等
(県の事務及び事業における措置)
第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、県が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。
(県民等に対する支援)
第7条 県は、県民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 県は、県民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、県内における暴力団の活動実態等についての周知、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
(警察による保護措置)
第9条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団又は暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講ずるものとする。
(市町村への協力)
第10条 県は、市町村において暴力団排除に関する施策が実施されるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
第3章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与等の禁止)
第11条 事業者は、第18条第2項及び第3項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの対償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 前号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする利益の供与その他正当な理由がある場合にする利益の供与を除く。第18条第3項及び第19条第3項において同じ。)をすること。
2 暴力団員等は、第19条第2項及び第3項に定めるもののほか、情を知って、事業者から当該事業者が前項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
(取引の関係者の確認等)
第12条 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、その取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約時において当該相手方が暴力団員等でないことを書面で誓約させるなど暴力団排除のための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合において、契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
第4章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第13条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めるものとする。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
(1) 当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告することなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨
4 前項第2号に規定する事項を定めた契約により不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第14条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し、助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第5章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する指導等)
第15条 県は、学校等の教育機関において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 県民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第16条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(6) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(7) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(8) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(9) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として新潟県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行又は同項の規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない。
(平27条例41・一部改正)
第6章 暴力団排除特別強化区域
(特別強化区域の指定)
第17条 暴力団の活動の状況を勘案して、暴力団排除を徹底することにより、安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する必要がある区域として、次に掲げる区域を暴力団排除特別強化区域(以下「特別強化区域」という。)として指定する。
(1) 新潟市中央区西堀通1番町から11番町までの区域
(2) 新潟市中央区西堀前通1番町から11番町までの区域
(3) 新潟市中央区古町通1番町から13番町までの区域
(4) 新潟市中央区東堀通1番町から13番町までの区域
(5) 新潟市中央区東堀前通1番町から11番町までの区域
(6) 新潟市中央区本町通1番町から14番町までの区域
(7) 新潟市中央区上大川前通5番町から11番町までの区域
(8) 新潟市中央区秣川岸通1丁目及び2丁目の区域
(9) 新潟市中央区明石1丁目及び2丁目の区域
(10) 新潟市中央区花園1丁目及び2丁目の区域
(11) 新潟市中央区東大通1丁目及び2丁目の区域
(12) 新潟市中央区弁天1丁目から3丁目までの区域
(13) 新潟市中央区南万代町の区域
(14) 新潟市中央区春日町の区域
(15) 新潟市中央区万代1丁目から6丁目までの区域
(16) 新潟市中央区八千代1丁目及び2丁目の区域
(17) 新潟市中央区笹口1丁目から3丁目までの区域
(18) 新潟市中央区南笹口1丁目及び2丁目の区域
(19) 新潟市中央区天神1丁目及び2丁目の区域
(20) 新潟市中央区天神尾1丁目及び2丁目の区域
(21) 新潟市中央区米山の区域
(22) 新潟市中央区米山1丁目から6丁目までの区域
(23) 長岡市大手通1丁目及び2丁目の区域
(24) 長岡市城内町1丁目から3丁目までの区域
(25) 長岡市東坂之上町1丁目から3丁目までの区域
(26) 長岡市坂之上町1丁目から3丁目までの区域
(27) 長岡市殿町1丁目から3丁目までの区域
(平25条例42・令元条例36・一部改正)
(特別強化区域における特定営業者の禁止行為)
第18条 次に掲げる営業(以下「特定営業」という。)を営む者(以下「特定営業者」という。)は、特別強化区域における特定営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第7項第1号の営業にあっては事務所(風営適正化法第31条の2第1項に規定する事務所をいう。以下同じ。)が特別強化区域に所在する者が営む当該事務所に係る当該営業及び風営適正化法第31条の2第1項第7号に規定する受付所又は待機所を特別強化区域に設ける場合の当該受付所又は待機所に係る当該営業を含み、風営適正化法第2条第7項第2号の営業、同条第8項に規定する映像送信型性風俗特殊営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業にあっては事務所が特別強化区域に所在する者が営む当該事務所に係る当該営業とし、風営適正化法第2条第13項に規定する接客業務受託営業(以下「接客業務受託営業」という。)にあっては事務所が特別強化区域に所在する者が営む当該事務所に係る当該営業を含む。以下同じ。)の営業に関し、暴力団員から、用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客その他の者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
(1) 風営適正化法第2条第1項に規定する風俗営業
(2) 風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(3) 風営適正化法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
(4) 接客業務受託営業
(5) 風営適正化法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業
(6) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める営業
2 特定営業者は、特別強化区域における特定営業の営業に関し、暴力団員に対し、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をしてはならない。
3 特定営業者は、特別強化区域における特定営業の営業に関し、暴力団員に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として利益の供与をしてはならない。
(平27条例65・一部改正)
(特別強化区域における暴力団員の禁止行為)
第19条 暴力団員は、特別強化区域における特定営業の営業に関し、特定営業者に対し、用心棒の役務の提供をしてはならない。
2 暴力団員は、特別強化区域における特定営業の営業に関し、特定営業者から、顧客その他の者との紛争が発生した場合に用心棒の役務の提供をすることの対償として利益の供与を受けてはならない。
3 暴力団員は、特別強化区域における特定営業の営業に関し、特定営業者から、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として利益の供与を受けてはならない。
第7章 義務違反者に対する措置等
(調査)
第20条 公安委員会は、第11条、第13条第2項又は第14条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第21条 公安委員会は、第11条、第13条第2項又は第14条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第22条 公安委員会は、第20条の規定により説明又は資料の提出を求められた者が正当な理由なく当該説明若しくは資料の提出を拒み、又は虚偽の説明若しくは資料の提出をしたときは、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
3 公安委員会は、前2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第8章 雑則
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第9章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反した者
(2) 相手が暴力団員であることの情を知って、第18条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者
2 前項第2号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(令元条例36・一部改正)
第25条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平25条例42・一部改正)
附則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年条例第83号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第41号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
附則(平成27年条例第65号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和元年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正は、令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条第2項の規定は、この条例の施行前にした行為についてこの条例の施行後に自首した者についても、適用する。