岡山県暴力団排除条例

岡山県暴力団排除条例をここに公布する。
岡山県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第7条-第12条)
第3章 青少年の暴力団への加入防止等のための措置(第13条・第14条)
第4章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等(第15条-第19条)
第5章 義務違反者等に対する措置(第20条-第22条)
第6章 雑則(第23条・第24条)
第7章 罰則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に介入し、暴力団の威力及びこ
れを背景とした資金獲得活動によって、県民等に多大な脅威を与えている現状にかんが
み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、県、市町村及び県民等の責務又は役割を明
らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策を定め、暴力団の排除を総合
的かつ計画的に推進することにより、安全で平穏な県民生活を確保し、及び社会経済活
動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める
ところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以
下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分を
いう。
(5) 県民等 県民及び事業者をいう。
(6) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により公安委員会から暴力追放運動推進センタ

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    ーとして指定を受けた者その他の暴力団の排除に関する活動を行う団体をいう。
    (基本理念)
    第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活及び社会経済活動に悪影響を及ぼす存在であ
    ることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を
    提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、国、市町村、県民等及
    び関係団体の連携及び協力の下に推進されなければならない。
    (県の責務)
    第4条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団
    の排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
    (市町村の役割)
    第5条 市町村は、基本理念にのっとり、県、国、県民等及び関係団体と連携し、及び協
    力して、暴力団の排除に関する施策の推進に努めるものとする。
    (県民等の役割)
    第6条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団及び暴力団員等と社会的に非難されるべ
    き関係をもたず、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、連携及び協力を図りな
    がら取り組むとともに、県、国、市町村及び関係団体が実施する暴力団の排除に関する
    施策に協力するよう努めるものとする。
    2 県民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県、国、市町村又
    は関係団体に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
    第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
    (基本計画)
    第7条 県は、暴力団の排除に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、暴力団
    の排除に関する基本的な計画(以下この条において「基本計画」という。)を策定するも
    のとする。
    2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
    (1) 暴力団の排除に関する施策の基本的方針に関する事項
    (2) 市町村、県民等及び関係団体が行う暴力団の排除に関する活動に対する支援に関す
    る事項
    (3) 市町村、県民等及び関係団体への暴力団の排除に関する情報の提供に関する事項
    (4) その他暴力団の排除に関し必要な事項
    3 知事は、基本計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとす
    る。
    (推進体制の整備)
    第8条 県は、国、市町村、県民等及び関係団体と連携し、及び協力して、暴力団の排除
    に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
    2 県は、暴力団の排除に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう
    努めるものとする。
    (公共工事等における措置)
    第9条 県は、公共工事その他の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、
    暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者を入札
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    に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
    2 市町村は、前項に規定する措置に準ずる措置を講ずるよう努めるものとする。
    (公の施設の利用における措置)
    第10条 県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含
    む。)は、公の施設の利用が暴力団を利することとなると認められるときは、別に条例
    で定めるところにより、利用を拒むこと若しくは利用の許可を与えないこと又は利用の
    許可を取り消すことができる。
    (保護措置)
    第11条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団又は
    暴力団員等から危害を受けるおそれがあると認められる者に対し、警察官による保護体
    制の確立、保護対策の実施に必要な資機材の貸付けその他の保護のために必要な措置を
    講ずるものとする。
    (啓発活動)
    第12条 県は、国、市町村、事業者及び関係団体と連携し、及び協力して、県民等が暴力
    団の排除の重要性について理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を行うもの
    とする。
    第3章 青少年の暴力団への加入防止等のための措置
    (学校等における措置)
    第13条 県は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に
    規定する専修学校において、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せ
    ず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための指導又は教育活動が
    必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
    2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入
    せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言そ
    の他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
    (暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
    第14条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(当該施設の用に供するものと決定した
    土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営しては
    ならない。
    (1) 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学
    校(高等課程を置くものに限る。)
    (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第
    12条第1項に規定する児童相談所
    (3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
    (4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
    (5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
    (6) その他公安委員会規則で定める施設
    2 前項の規定は、暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施
    設が設置され、又は設置されることが決定したことにより同項に規定する区域内におい
    て運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものと
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    して運営されていた当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営
    されるときは、この限りでない。
    第4章 暴力団員等に対する利益供与の禁止等
    (利益供与の禁止等)
    第15条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の活動を助長し、又は運営に資する目的
    で、暴力団員等又は暴力団員等が指定する者に対し、金品その他の財産上の利益を供与
    してはならない。
    2 暴力団員等は、事業者から当該事業者が前項の規定に違反することとなる金品その他
    の財産上の利益の供与を受け、又は当該暴力団員等が指定する者に供与させてはならな
    い。
    (暴力団の威力の利用等の禁止)
    第16条 事業者は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動を助長する目的で、暴力団
    員等をその行う事業に利用し、又は従事させてはならない。
    2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用して
    はならない。
    (契約時における措置)
    第17条 事業者は、その行う事業に関して契約を締結するときであって、当該契約を締結
    することにより暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるおそれがあるとき
    は、当該契約を締結しないよう努めるものとする。
    2 事業者は、その行う事業に関して契約を締結するときは、当該契約の条項として、当
    該契約を締結することにより暴力団の活動を助長し、又は運営に資することが判明した
    ときは当該契約を解除する旨を定めるよう努めるものとする。
    3 事業者は、その行う事業に関して書面で契約を締結するときは、当該契約の相手方が
    暴力団員でないことを誓約する書面を提出させる等必要な措置を講ずるよう努めるもの
    とする。
    (不動産譲渡者等の講ずべき措置等)
    第18条 県内に所在する不動産の譲渡、貸付け又は交換(地上権の設定を含む。以下この
    条及び次条において「譲渡等」という。)をしようとする者(以下この条及び次条におい
    て「不動産譲渡者等」という。)は、当該契約の相手方に対し、当該不動産が暴力団事
    務所の用に供されるものでないことを確認するよう努めるものとする。
    2 不動産譲渡者等は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知っ
    て、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
    3 不動産譲渡者等は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を書面で定める
    よう努めるものとする。
    (1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
    (2) 当該契約の相手方が当該不動産を暴力団事務所の用に供していることが判明したと
    きは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除することができる

    4 譲渡等をした者は、当該譲渡等に係る契約の相手方が当該譲渡等に係る不動産を暴力
    団事務所の用に供していることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努
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    めるものとする。
    (不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
    第19条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該不動産譲渡者等に対し、前条の
    規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
    2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用
    に供されることを知って、当該代理又は媒介をしてはならない。
    第5章 義務違反者等に対する措置
    (説明又は資料提出の請求)
    第20条 公安委員会は、第15条、第16条、第18条第2項又は前条第2項の規定に違反する行
    為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めると
    ころにより、これらの規定の施行に必要な限度において、説明又は資料の提出を求める
    ことができる。
    (勧告)
    第21条 公安委員会は、第15条、第16条、第18条第2項又は第19条第2項の規定に違反する
    行為があったときは、当該行為をした者に対し、暴力団の排除について必要な勧告をす
    ることができる。
    (公表)
    第22条 公安委員会は、第20条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正
    当な理由なく当該説明若しくは資料の提出をしなかったとき、又は前条の規定により勧
    告をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を
    公表することができる。
    2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定め
    るところにより、あらかじめ当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければなら
    ない。
    第6章 雑則
    (市町村条例との調整)
    第23条 県は、市町村が制定した条例による施策の実施等により、当該市町村がこの条例
    の目的の全部又は一部を達成することができると認めるときは、当該市町村の区域につ
    いて、この条例の規定(当該目的に係る部分に限る。)を適用しないこととすることがで
    きる。
    2 前項の規定によりこの条例の規定を適用しないこととする市町村の区域及びこの条例
    の規定のうち当該市町村の区域において適用しないこととする規定については、公安委
    員会規則で定める。
    (委任)
    第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
    第7章 罰則
    第25条 第14条第1項の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年
    以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
    第26条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項
    において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、そ
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    の法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その
    法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
    2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、
    その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場
    合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
    附 則
    (施行期日)
    1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
    (経過措置)
    2 この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、第14条第1項の規
    定は、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた当該暴力団事務所
    が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営されるときは、この限りでない。
    (関係条例の一部改正)
    3 岡山県吉備高原都市センター区広場条例(平成4年岡山県条例第5号)の一部を次のよう
    に改正する。
    〔次のよう略〕
    4 岡山県岡南飛行場条例(昭和37年岡山県条例第53号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    5 岡山県岡山空港条例(昭和62年岡山県条例第29号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    6 岡山県男女共同参画推進センター条例(平成11年岡山県条例第8号)の一部を次のよう
    に改正する。
    〔次のよう略〕
    7 岡山県自然保護センター条例(平成3年岡山県条例第31号)の一部を次のように改正す
    る。
    〔次のよう略〕
    8 岡山県立美術館条例(昭和63年岡山県条例第11号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    9 岡山県犬養木堂記念館条例(平成5年岡山県条例第28号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    10 岡山県岡崎嘉平太記念館条例(平成13年岡山県条例第50号)の一部を次のように改正す
    る。
    〔次のよう略〕
    11 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館条例(平成17年岡山県条例第18号)の一部を
    次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    12 岡山県視聴覚障害者情報提供施設条例(昭和60年岡山県条例第8号)の一部を次のよう
    に改正する。
    〔次のよう略〕
    13 岡山県岡山セラミックスセンター条例(平成2年岡山県条例第20号)の一部を次のよう
  • 7 –
    に改正する。
    〔次のよう略〕
    14 岡山県岡山リサーチパークインキュベーションセンター条例(平成14年岡山県条例第6
    7号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    15 岡山県農林水産総合センター条例(平成22年岡山県条例第20号)の一部を次のように改
    正する。
    〔次のよう略〕
    16 岡山県立青少年農林文化センター三徳園条例(昭和43年岡山県条例第12号)の一部を次
    のように改正する。
    〔次のよう略〕
    17 岡山県営と畜場条例(昭和37年岡山県条例第17号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    18 岡山県営食肉地方卸売市場条例(昭和47年岡山県条例第45号)の一部を次のように改正
    する。
    〔次のよう略〕
    19 岡山県立森林公園条例(昭和50年岡山県条例第14号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    20 岡山県漁港管理条例(昭和40年岡山県条例第34号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    21 岡山県港湾施設管理及び利用条例(昭和27年岡山県条例第21号)の一部を次のように改
    正する。
    〔次のよう略〕
    22 岡山県青少年教育センター閑谷学校条例(昭和40年岡山県条例第26号)の一部を次のよ
    うに改正する。
    〔次のよう略〕
    23 岡山県立図書館条例(平成16年岡山県条例第26号)の一部を次のように改正する。
    〔次のよう略〕
    附 則(平成24年12月25日条例第84号)
    この条例は、公布の日から施行する