埼玉県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 暴力団排除活動に関する基本的施策(第7条-第15条)
第3章 青少年の健全育成のための措置(第16条-第18条)
第4章 事業者の講ずべき措置等(第19条-第22条)
第4章の2 暴力団排除特別強化地域(第22条の2-第22条の4)
第5章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第23条-第26条)
第6章 義務違反者等に対する措置(第27条-第30条)
第7章 雑則(第31条)
第8章 罰則(第32条-第34条)
一部改正〔平成29年第51号〕
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、埼玉県から暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除
活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の
責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動に関する施策の基本となる事項、
青少年(18歳未満の者をいう。第3章において同じ。)の健全育成のための措
置、事業者の講ずべき措置その他の必要な事項を定めることにより、県民生活の
安全と平穏を確保し、及び県内における社会経済活動の健全な発展に寄与するこ
とを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。次号及び第4条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力
団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分を
いう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が県民生活及び県内における社会経済活動に不
当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れ
ないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本と
して、県、市町村並びに県民及び事業者(以下「県民等」という。)の連携協力
の下に推進されなければならない。
2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協
力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をい
う。第9条において同じ。)と不適切な関係を有しないようにしなければならな
い。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(次条第1項及び第6条第1項において「基
本理念」という。)にのっとり、県民等の協力を得るとともに、法第32条の3第
1項の規定により埼玉県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第11条
において「県暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不
当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するものとする。
一部改正〔平成24年第54号〕
(県民の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴
力団排除活動に取り組むとともに、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に
協力するよう努めるものとする。
2 県民は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、
当該情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。以下同
じ。)により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、県が実施する
暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その事業からの暴力団の排除を効果的に推進するため、当該事業の
種類等に応じて、暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体の結成に努
めるものとする。
3 事業者は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対
し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
第2章 暴力団排除活動に関する基本的施策
(県の事業における措置)
第7条 県は、その公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよ
う必要な措置を講ずるものとする。
(情報の提供)
第8条 県の執行機関、公営企業管理者及び下水道事業管理者は、前条に規定する
措置を講ずるため必要があると認めるときは、その事業の相手方その他の関係者
について警察本部長又は警察署長(次項並びに第21条第2項及び第3項において
「警察本部長等」という。)に情報の提供を求めることができる。
2 前項の規定により情報の提供を求められた警察本部長等は、当該事業により暴
力団を利することとなることを防止するため必要な範囲内において、情報の提供
をすることができる。
一部改正〔令和2年第51号〕
(県の事業に係る契約の相手方の措置)
第9条 県は、その事業に係る契約の相手方に対し、当該契約の相手方又は当該契
約の相手方との下請契約その他の当該契約に直接関連する契約(次項において
「下請契約等」という。)の相手方がこれらの契約に係る債務の履行に当たり暴
力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、県への報告、
警察本部又は警察署への通報その他の必要な措置(次項において「報告等の措
置」という。)を講ずることを求めるものとする。
2 県は、その事業に係る契約の相手方に対し、その下請契約等の相手方が当該下
請契約等に係る債務の履行に当たり暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を
受けたときは、当該下請契約等の相手方が、遅滞なく、報告等の措置を講ずるこ
とを求めるものとする。
(県民等に対する支援)
第10条 県は、県民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に
取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行
うものとする。
2 県は、事業者により結成された暴力団員による不当な行為の防止を目的とする
団体に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
3 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員による犯罪の被害に係る
損害賠償の請求その他の暴力団員に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除
活動に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、助言、
情報の提供その他の必要な支援を行うことができる。
(暴力団からの離脱を促進するための措置)
第11条 県は、暴力団員のその所属する暴力団からの離脱を促進し、及びその社会
復帰を円滑にするため、事業者、県暴力追放運動推進センター等と連携し、就労
に関する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県による保護措置)
第12条 県は、暴力団排除活動への取組その他の理由により暴力団から危害を加え
られるおそれがあると認められる者に対し、その保護のため必要な措置を講ずる
ものとする。
(啓発活動及び広報活動)
第13条 県は、県民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができ
るよう、県内における暴力団の活動実態等について周知し、暴力団排除活動の推
進に対する気運を醸成するための集会を開催するなど、啓発活動及び広報活動を
行うものとする。
(国等との連携)
第14条 県は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の都道府県と連携を
図るものとする。
(市町村への協力)
第15条 県は、市町村において暴力団排除活動が効果的に推進されるよう、市町村
に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
第3章 青少年の健全育成のための措置
(暴力団事務所の開設又は運営の禁止)
第16条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内にお
いては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
(母子生活支援施設を除く。)又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館(同法第
31条第1項の規定により指定された施設を含む。)
(6) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(7) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(8) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(9) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図
るため良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるも
の
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの
条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げ
るいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域内において運営さ
れることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとし
て運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、
又は運営されたときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年第35号、令和5年第1号〕
(青少年を暴力団事務所に立ち入らせることの禁止)
第17条 暴力団員は、正当な理由がある場合を除き、自己が活動の拠点とする暴力
団事務所に青少年を立ち入らせてはならない。
(青少年に対する教育等のための措置)
第18条 県は、学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限
る。)、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校(中学部及び高等部に限
る。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)において、そ
の生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員に
よる犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適
切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団排除活動の重要性を認識し、
暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年
に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、前項に規定する措置を講じようとする者に対し、職員の派遣、情報の提
供その他の必要な支援を行うものとする。
一部改正〔平成31年第23号〕
第4章 事業者の講ずべき措置等
(利益の供与等の禁止)
第19条 事業者は、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、
次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用すること又は暴力団の威力を利用したことの対償として、
金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をする
こと。
(2) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をす
ること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情を知って、暴力団の資金獲得のための活動を
行う場所の提供その他の暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するこ
ととなる利益の供与であって、公安委員会規則で定めるものをすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員又は暴力団員
が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に
資することとなる利益の供与(法令上の義務又は情を知らないで締結した契約に
係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合におけるものを除
く。)をしてはならない。
3 事業者は、その事業に関し、暴力団員に対し、不当に優先的な取扱いをしては
ならない。
一部改正〔平成29年第51号〕
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第20条 事業者は、前条第1項第1号に掲げるもののほか、その事業に関し、暴力
団の威力を利用してはならない。
(取引の相手方等の確認)
第21条 事業者は、その事業に係る取引が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運
営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方その他の関
係者(次項において「取引の相手方等」という。)が暴力団員でないことを確認
するよう努めなければならない。
2 前項に規定する場合において、事業者は、当該取引の相手方等が暴力団員でな
いことを確認するため必要があると認められる相当な理由があるときは、公安委
員会規則で定めるところにより、当該取引の相手方等を特定できる事項を示して、
暴力団員であるか否かについて警察本部長等に情報の提供を求めることができる。
3 前項の規定により情報の提供を求められた警察本部長等は、当該取引が暴力団
の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを防止するため必要
な範囲内において情報の提供をすることができる。
(暴力団員による利益受供与の禁止)
第22条 暴力団員は、事業者が第19条第1項の規定に違反することとなる利益の供
与を受け、又はその指定した者に対し、当該利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員は、事業者が第19条第2項の規定に違反することとなる利益の供与を
受け、又はその指定した者に対し、当該利益の供与をさせてはならない。
第4章の2 暴力団排除特別強化地域
(暴力団排除特別強化地域)
第22条の2 暴力団の排除を徹底することにより、住民及び来訪者にとってより一
層安全で安心なまちづくりを特に強力に推進する地域として、次に掲げる地域を
暴力団排除特別強化地域(次条及び第22条の4において「特別強化地域」とい
う。)とする。
(1) さいたま市大宮区桜木町1丁目及び2丁目の地域
(2) さいたま市大宮区下町1丁目及び2丁目の地域
(3) さいたま市大宮区大門町1丁目及び2丁目の地域
(4) さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目の地域
(5) さいたま市大宮区宮町1丁目、2丁目及び4丁目の地域
追加〔平成29年第51号〕
(特別強化地域における禁止行為)
第22条の3 次の各号のいずれかに該当する営業(以下この条及び次条において
「特定営業」という。)を営む者(以下この条及び次条において「特定営業者」
という。)は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員を客に接
する業務に従事させてはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。
以下この項において「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
(2) 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(3) 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
(4) 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
(5) 設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第55条第1項の許可を受けて営むもの(風適法第2条第4項に規定する接待飲
食等営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は同条第11項に規定
する特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。)
(6) 前各号に掲げるものに類するものとして公安委員会規則で定める営業
2 特定営業者は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員から、
用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるように
するため顧客、従業者その他の関係者との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。
次項及び次条第2号において同じ。)の提供を受けてはならない。
3 特定営業者は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、暴力団員に対し、
用心棒の役務の提供を受けることの対償として利益の供与をし、又はその営業を
営むことを容認する対償として利益の供与をしてはならない。
追加〔平成29年第51号〕、一部改正〔令和3年第33号〕
第22条の4 暴力団員は、特別強化地域における特定営業の営業に関し、次に掲げ
る行為をしてはならない。
(1) 客に接する業務に従事すること。
(2) 特定営業者に対し、用心棒の役務を提供すること。
(3) 特定営業者から前条第3項に規定する利益の供与を受けること。
追加〔平成29年第51号〕
第5章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第23条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の
譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)(以下この章において「譲渡等」とい
う。)をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることによ
り暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるという認識の下
に、当該譲渡等に係る契約を締結する前に、当該契約の相手方に対し、当該不動
産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければなら
ない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、前項に規定する認識の下に当該不動産が
暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等(情を知らな
いで締結した契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合
におけるものを除く。)をしてはならない。
3 不動産の譲渡等の契約を締結しようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の
用に供されることが判明し、又は供されたときに、当該譲渡等に係る契約の解除、
当該不動産の買戻しその他の必要な措置を講ずるため、当該契約において次に掲
げる事項を定めるよう努めるものとする。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない旨
(2) 当該譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることが判
明し、又は供されたときは、催告をすることを要しない契約の解除、買戻しそ
の他の必要な措置を講ずることができる旨
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第24条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者
に対し、前条の規定の遵守に関する助言その他の措置を講じなければならない。
2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、前条第1項に規定する認識の下に
当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等
の代理又は媒介(情を知らないで締結した契約に係る債務の履行としてする場合
その他正当な理由がある場合におけるものを除く。)をしてはならない。
(建設業者の責務)
第25条 県内における建設工事(以下この条及び次条第3項において単に「建設工
事」という。)をしようとする建設業者は、当該建設工事の目的物が暴力団事務
所の用に供されることにより暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する
こととなるという認識の下に、当該建設工事の請負契約を締結する前に、当該契
約の相手方に対し、当該建設工事の目的物を暴力団事務所の用に供するものでな
いことを確認するよう努めなければならない。
2 建設業者は、前項に規定する認識の下に建設工事の目的物が暴力団事務所の用
に供されることとなることを知って、当該建設工事(情を知らないで締結した契
約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合におけるものを
除く。)をしてはならない。
3 建設工事の請負契約を締結しようとする建設業者は、当該建設工事の目的物が
暴力団事務所の用に供されることが判明したときに、当該契約の解除その他の必
要な措置を講ずるため、当該契約において次に掲げる事項を定めるよう努めなけ
ればならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該契約に係る建設工事の目的物を暴力団事務所の用
に供してはならない旨
(2) 当該建設業者は、当該契約に係る建設工事の目的物が暴力団事務所の用に供
されることが判明したときは、催告をすることを要しない契約の解除その他の
必要な措置を講ずることができる旨
(暴力団員による不動産の譲渡等への関与の禁止等)
第26条 暴力団員は、不動産の譲渡等をしようとする者が第23条第2項の規定に違
反することとなる不動産の譲渡等に関与してはならない。
2 暴力団員は、不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者が第24条第2項の規定に
違反することとなる不動産の譲渡等の代理又は媒介に関与してはならない。
3 暴力団員は、建設業者が前条第2項の規定に違反することとなる建設工事に関
与してはならない。
第6章 義務違反者等に対する措置
(説明又は資料の提出要求)
第27条 公安委員会は、第17条、第19条第1項、第22条第1項、第23条第2項、第
24条第2項、第25条第2項又は前条の規定に違反する行為をした疑いがあると認
められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その
違反の事実を明らかにするため必要な限度において、説明又は資料の提出を求め
ることができる。
(勧告)
第28条 公安委員会は、第19条第1項、第22条第1項、第23条第2項、第24条第2
項、第25条第2項又は第26条の規定に違反する行為があった場合において、当該
行為が暴力団排除活動の推進に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める
ときは、当該行為をした者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、必要
な勧告をすることができる。
(公表)
第29条 公安委員会は、第27条の規定による説明若しくは資料の提出を求められた
者が、正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒み、若しくは虚偽の説
明若しくは資料の提出をしたとき、又は前条の規定による勧告を受けた者が、正
当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところ
により、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定により公表しようとするときは、公安委員会規則で
定めるところにより、前項に規定する者に意見を述べる機会を与えなければなら
ない。
(中止命令)
第30条 公安委員会は、第17条の規定に違反する行為をした暴力団員に対し、公安
委員会規則で定めるところにより、当該行為を中止することを命ずることができ
る。
2 公安委員会は、前項の規定による命令(次項及び第33条において「中止命令」
という。)を警察署長に行わせることができる。
3 中止命令については、埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)第3
章の規定は、適用しない。
一部改正〔平成29年第51号〕
第7章 雑則
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安
委員会規則で定める。
第8章 罰則
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰
金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者
(2) 相手方が暴力団員であることの情を知って、第22条の3の規定に違反した者
(3) 第22条の4の規定に違反した者
2 前項第2号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する
ことができる。
全部改正〔平成29年第51号〕
第33条 中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔平成29年第51号〕
第34条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下
この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条第1項の違反行
為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金
刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管
理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は
被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
追加〔平成29年第51号〕
附 則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年10月30日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月26日条例第35号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第51号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第23号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第51号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日条例第33号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年2月7日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。