島根県暴力団排除条例

島根県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 暴力団排除に関する基本的施策等(第6条-第11条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第12条・第13条)
第4章 暴力団員に対する利益の供与の禁止等(第14条-第16条)
第5章 暴力団員が利益の供与を受けることの禁止等(第17条)
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第18条・第19
条)
第7章 祭礼等からの暴力団排除(第20条)
第8章 義務違反者に対する措置等(第21条-第23条)
第9章 雑則(第24条)
第10章 罰則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等
の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策、青少年の健
全な育成を図るための措置、暴力団員に対する利益の供与の禁止等を定めるこ
とにより、暴力団排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及
び本県における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
⑴ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律
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第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
⑵ 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより県内に
おける事業活動又は県民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
⑶ 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
⑷ 県民等 県民及び事業者をいう。
⑸ 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分
をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、県民等が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であるこ
とを認識した上で、暴力団の利用、暴力団への協力及び暴力団との交際をしな
いことを基本として、県及び県民等による相互の連携及び協力の下に推進され
なければならない。
(県の責務)
第4条 県は、県民等の協力を得るとともに、法第32条の2第1項の規定により
公安委員会が都道府県暴力追放運動推進センターとして指定をした財団法人島
根県暴力追放県民センター(平成4年5月11日に財団法人島根県暴力追放県民
センターという名称で設立された法人をいう。第6条第2項において「暴追セ
ンター」という。)その他の関係団体及び関係機関との連携を図りながら、暴
力団排除のための総合的な施策を推進するものとする。
(県民等の責務)
第5条 県民は、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図っ
て取り組むとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努
めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団
との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、県が実施する暴力団排除に関
する施策に協力するものとする。
3 県民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対
し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
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第2章 暴力団排除に関する基本的施策等
(県民等に対する支援)
第6条 県は、県民等又は県民等により結成される団体(以下この項において
「団体等」という。)が行う暴力団排除のための活動の推進に資するため、団
体等に対する情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、暴追センターの支援を受けて提起される、暴力団事務所の使用の差止
めの請求、暴力団員による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員
に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものにつ
いて、当該訴訟に係る費用に対する支援その他の必要な支援を行うことができ
る。
(県の事務及び事業における措置)
第7条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業(次条において「公共工事
等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力
団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させな
い等の必要な措置を講ずるものとする。
(不当介入行為に係る報告等の協力)
第8条 県は、公共工事等に係る契約に当たって、契約の相手方又は下請その他
の当該契約に関連する契約の相手方(以下この条において「相手方等」とい
う。)に対し、当該相手方等が当該契約又は下請その他の当該契約に関連する
契約に係る事業の遂行に当たり暴力団員から違法若しくは不当な要求又は契約
の適正な履行を妨げる行為を受けたときにおける警察官への通報、県への報告
その他暴力団排除のために必要な協力を求めるものとする。
(広報及び啓発)
第9条 県は、県民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができる
よう、県内における暴力団の活動実態等についての県民等への周知、暴力団排
除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報活動及び啓発活動を行うも
のとする。
(市町村への協力)
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第10条 県は、市町村において暴力団排除のための施策が講じられるよう、市町
村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。
(警察による保護措置)
第11条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力
団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、当該者の保護に
必要な資機材の貸付け、警察官による警戒その他の必要な措置を講ずるものと
する。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(青少年に対する教育等)
第12条 県は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学
校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若
しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限
る。)をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団排除の重要性を認識
し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにする
ための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 県は、地域若しくは職域又は家庭において、青少年が暴力団排除の重要性を
認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないように
するための教育及び指導、助言その他の支援が必要に応じて行われるよう適切
な措置を講ずるものとする。
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第13条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内に
おいては、これを開設し、又は運営してはならない。
⑴ 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規
定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
⑵ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施
設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
⑶ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
⑷ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
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⑸ 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同
法第29条の規定により博物館に相当する施設として指定を受けたもの
⑹ 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
⑺ 少年院法(昭和23年法律第169号)第16条に規定する少年鑑別所
⑻ 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
⑼ 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を
図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定
めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこ
の条例の施行後に開設された暴力団事務所であってその開設後に同項各号に掲
げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域内において運
営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のも
のとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開
設され、又は運営された場合は、この限りでない。
第4章 暴力団員に対する利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止等)
第14条 事業者は、その行う事業の円滑な実施を図るため、暴力団員又は暴力団
員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下
単に「利益の供与」という。)をすること。
⑵ 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又
は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の
対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員又は
暴力団員が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力
団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の
義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当
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な理由がある場合は、この限りでない。
(暴力団の威力を利用する行為の禁止)
第15条 事業者は、前条第1項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力
団の威力を利用してはならない。
(契約時における措置等)
第16条 事業者は、その行う事業に関して書面による契約を締結する場合におい
て、当該契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる
ものである疑いがあると認めるときは、次に掲げる事項のすべてを当該契約の
内容に含めるよう努めなければならない。ただし、法令上の義務を履行するた
めに当該契約を締結する場合は、この限りでない。
⑴ 事業者は、暴力団員を契約の相手方としないこと。
⑵ 契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、事業者は催告をす
ることなく、当該契約を解除することができること。
2 事業者は、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、当該契約
の内容に含まれた前項第2号に掲げる事項に基づき、速やかに、当該契約を解
除するよう努めなければならない。
3 事業者は、その行う事業に関し、当該事業に係る取引の相手方、取引を媒介
する者その他の関係者(以下この項において「取引関係者等」という。)が暴
力団員でないことを確認するため、契約時に当該取引関係者等が暴力団員でな
い旨を書面で誓約させる等、暴力団排除に必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。
第5章 暴力団員が利益の供与を受けることの禁止等
第17条 暴力団員は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第1項若しく
は第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事
業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員が指定した者に対する
利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第3項の規定に違
反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に
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違反することとなる当該暴力団員が指定した者に対する利益の供与をさせては
ならない。
第6章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第18条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)
の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」とい
う。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の
相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認
するよう努めなければならない。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供さ
れることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に関して書面による契約を
締結する場合において、次に掲げる事項のすべてを当該契約の内容に含めるよ
う努めなければならない。
⑴ 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならない
こと。
⑵ 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当
該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動
産の買戻しをすることができること。
4 不動産の譲渡等をした者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されている
ことが判明したときは、当該譲渡等に係る契約の内容に含まれた前項第2号に
掲げる事項に基づき、速やかに、当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻し
をするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第19条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする
者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講ずるよう努めなけれ
ばならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供さ
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れることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしては
ならない。
第7章 祭礼等からの暴力団排除
第20条 祭礼、興行その他の公共の場所において多数人が特定の目的のために一
時的に集合することとなる行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下こ
の条において「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならな
い。
⑴ 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
⑵ 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りなが
ら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)。
⑶ 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が当該行事の運営
において管理する区域内に限る。)において、露店を出そうとする者が暴力
団員であることを知りながら、これに露店を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるよ
う努めなければならない。
3 県は、行事主催者等が前項の措置を講ずるために必要な情報の提供その他の
支援を行うものとする。
第8章 義務違反者に対する措置等
(調査)
第21条 公安委員会は、第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第18条第
2項、第19条第2項又は前条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると
認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、
その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提
出を求めることができる。
(勧告)
第22条 公安委員会は、第14条第1項若しくは第2項、第17条第1項、第18条第
2項、第19条第2項又は第20条第1項の規定に違反する行為があった場合にお
いて、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認め
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るときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、
必要な勧告をすることができる。
(公表)
第23条 公安委員会は、第21条の規定により説明若しくは資料の提出を求められ
た者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条
の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったとき
は、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規
則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、意見を述べ
る機会を与えなければならない。
第9章 雑則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公
安委員会規則で定める。
第10章 罰則
第25条 第13条の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下こ
の項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をし
たときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を
科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は
管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人
又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する