鳥取県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策(第7条―第12条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第13条―第15条)
第4章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等(第16条・第17条)
第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第18条―第20条)
第6章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等(第21条)
第6章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為(第21条の2―第21条の4)
第7章 祭礼等からの暴力団の排除(第22条)
第8章 違反者に対する措置(第23条―第25条)
第9章 雑則(第26条)
第10章 罰則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに県及び県民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、青少年の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 県民等 県民(県内に滞在する者及び県内を通過する者を含む。以下同じ。)及び事業者をいう。
(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、県民等が、暴力団が県民の生活及び社会経済活動に不当な影響を生ぜしめる存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村、県民等その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、基本理念にのっとり、県民等の協力を得るとともに、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から鳥取県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者(以下「暴力追放運動推進センター」という。)その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
(平24条例68・一部改正)
(県民の責務)
第5条 県民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 県民は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 県民は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合には、県、暴力追放運動推進センター等に相談するよう努めるものとする。
4 県民は、暴力団員等と密接に交際することその他の社会的に非難されるべき関係を持つことがないよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団の排除に取り組まなければならない。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等から不当な要求を受けた場合には、県、暴力追放運動推進センター等に相談するよう努めるものとする。
第2章 暴力団の排除に関する基本的施策
(県の暴力団事務所に対する措置)
第7条 県は、県民の安全で平穏な生活を確保するため、暴力団事務所が開設(暴力団の活動の拠点として使用を始めることをいう。第13条、第14条、第14条の2及び第27条において同じ。)をされないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(令4条例17・一部改正)
(県の事務及び事業における措置)
第8条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものを県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(警察による保護措置)
第9条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講ずるものとする。
(県民等に対する支援)
第10条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 県は、前項に定めるもののほか、県民等による暴力団の排除のための活動に資するよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第11条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、県内における暴力団の活動実態等について県民等に周知するほか、暴力団の排除の気運を醸成するための集会を開催するなど、広報及び啓発を行うものとする。
(市町村への協力)
第12条 県は、市町村において暴力団の排除のための施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力を行うものとする。市町村が、当該施策を講じたときも、同様とする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第13条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これの開設をし、又は運営(暴力団の活動の拠点として継続して使用している状態にあることをいう。以下この条、次条、第14条の2及び第27条において同じ。)をしてはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(4) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(6) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(7) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(8) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(9) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(10) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(11) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営をされている暴力団事務所(以下この項及び次条第2項において「現用事務所」という。)又はこの条例の施行後に開設をされた暴力団事務所であってその開設後に前項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたこと(以下この項において「施設の設置」という。)により前項に規定する区域内において運営をされることとなったもの(以下この項において「施設設置前事務所」という。)については、適用しない。ただし、現用事務所にあってはこの条例の施行後に、施設設置前事務所にあっては当該施設の設置後に、当該開設又は運営をしていた暴力団以外の暴力団のものとして開設又は運営をされた場合は、この限りでない。
(平27条例2・令3条例36・令4条例17・一部改正)
第14条 暴力団事務所は、前条第1項に規定する区域内のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(これらの地域から前条第1項に規定する区域内を除く。)においては、これの開設をし、又は運営をしてはならない。
2 前項の規定は、現用事務所又はこの条例の施行後に開設をされた暴力団事務所であってその開設後に都市計画法により前項に規定する地域が定められたこと(以下この項において「地域の決定」という。)により前項に規定する地域において運営をされることとなったもの(以下この項において「地域決定前事務所」という。)については、適用しない。ただし、現用事務所にあってはこの条例の施行後に、地域決定前事務所にあっては当該地域の決定後に、当該開設又は運営をしていた暴力団以外の暴力団のものとして開設又は運営をされた場合は、この限りでない。
(令4条例17・一部改正)
(中止命令)
第14条の2 公安委員会は、前条第1項の規定に違反して暴力団事務所の開設又は運営がされたときは、当該暴力団事務所の開設又は運営をする者に対し、当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。
(令4条例17・追加)
(青少年に対する教育等のための措置)
第15条 県は、学校(学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)をいう。)において、生徒又は学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 県は、前項に規定する者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(平30条例3・一部改正)
第4章 不動産の譲渡等をしようとする者の講ずべき措置等
(不動産の譲渡等をしようとする者等の責務)
第16条 県内に所在する不動産(以下この章において単に「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下この章において「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項のすべてを定めるよう努めなければならない。
(1) 当該契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。
(2) 当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができること。
4 前項第2号に規定する場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講じなければならない。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
第5章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第18条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。
(利益の供与等の禁止)
第19条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下単に「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、前3項に定める利益の供与のほか、不当に優先的な取扱いをしてはならない。
(取引の相手方等の確認)
第20条 事業者は、その行う事業に関し、その取引の相手方、当該取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員でないことを確認するよう努めるものとする。
第6章 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止等
第21条 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第19条第1項若しくは第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第19条第3項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
第6章の2 暴力団排除特別強化地域における禁止行為
(令4条例17・追加)
(暴力団排除特別強化地域)
第21条の2 暴力団の排除を特に推進する地域として、次に掲げる地域を暴力団排除特別強化地域と定める。
(1) 鳥取市弥生町、末広温泉町、永楽温泉町、吉方温泉一丁目、栄町及び瓦町の区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に掲げる商業地域に定められた地域
(2) 米子市角盤町二丁目、角盤町三丁目、朝日町、尾高町、西倉吉町及び東倉吉町の区域のうち、国道9号、県道米子港線、市道角盤町三丁目1号線、市道角盤町通り西線、市道尾高町通り線及び市道中町灘町橋線によって囲まれた区域並びに米子市皆生温泉三丁目の区域のうち、市道皆生温泉20号線、市道皆生温泉13号線、市道皆生温泉11号線及び市道皆生温泉14号線によって囲まれた区域
(令4条例17・追加)
第21条の3 次の各号のいずれかに該当する営業(第1号から第6号までに掲げる営業にあっては、暴力団排除特別強化地域内において営むものに限る。以下「特定営業」という。)を営む者(以下「特定営業者」という。)は、特定営業の営業に関し、暴力団員から、用心棒の役務(法第9条第5号に規定する用心棒の役務をいう。以下同じ。)の提供を受けてはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
(2) 風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
(3) 風適法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業
(4) 風適法第2条第13項に規定する接客業務受託営業
(5) 風適法第2条第13項第4号に規定する飲食店営業
(6) 風俗案内(次に掲げる行為をいう。以下この号において同じ。)を行うための施設(不特定多数の者が利用することができるものに限る。)を設け、当該施設において有償又は無償で風俗案内を行う営業
ア 第1号に該当する営業(風適法第2条第1項第1号に該当するものに限る。)に関する次に掲げる情報を、当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為
(ア) 接待(風適法第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)の内容、接待を受けることのできる時間、接待に従事する者又は接待を受けるための料金に関する情報
(イ) 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報
イ 第2号に該当する営業(風適法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号のいずれかに該当するものに限る。)に関する次に掲げる情報を、当該情報の提供を受けようとする者の求めに応じて提供する行為
(ア) 客に接触する役務の内容、当該役務を受けることのできる時間、当該役務に従事する者又は当該役務を受けるための料金に関する情報
(イ) 営業所の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先(風適法第2条第7項第1号に該当する営業にあっては、当該営業につき広告若しくは宣伝をするときに当該営業を示すものとして使用する呼称、風適法第31条の2第1項第7号に規定する受付所の所在地又は客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先)に関する情報
(7) 風俗情報(前号ア及びイに規定する情報をいう。以下同じ。)を掲載した書籍、雑誌その他の刊行物を発行し、又は風俗情報をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する営業
2 特定営業者は、特定営業の営業に関し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けることの対償として、又はその営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をしてはならない。
(令4条例17・追加)
(暴力団員の禁止行為)
第21条の4 暴力団員は、特定営業の営業に関し、用心棒の役務の提供をしてはならない。
2 暴力団員は、特定営業の営業に関し、特定営業者から、用心棒の役務を提供する対償として、又はその営業を営むことを容認する対償として利益の供与を受け、又は暴力団員が指定した者に利益の供与を受けさせてはならない。
(令4条例17・追加)
第7章 祭礼等からの暴力団の排除
第22条 祭礼、興行その他の公共の場所において多数人が特定の目的のために一時的に集合するような行事を主催する者又はその運営に携わる者(以下この条において「行事主催者等」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該行事に関し、暴力団を利用すること。
(2) 当該行事の運営に関与しようとする者が暴力団員であることを知りながら、これを関与させること(次号に該当するものを除く。)。
(3) 当該行事が行われることとなる場所(当該行事主催者等が当該行事の運営において管理する区域内に限る。)において、露店、屋台店その他これらに類する店(以下この号において「露店等」という。)を出そうとする者が暴力団員であることを知りながら、これに露店等を出させること。
2 行事主催者等は、当該行事からの暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第8章 違反者に対する措置
(調査、立入検査等)
第23条 公安委員会は、第16条第1項、第17条第2項、第19条第1項若しくは第2項、第21条第1項又は前条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 公安委員会は、第14条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認めるときは、暴力団員その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反事実を明らかにするために必要な限度において、説明若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に同項に規定する地域内の建物に立ち入り、物件を検査させ、若しくは暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
3 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(令4条例17・一部改正)
(勧告)
第24条 公安委員会は、第16条第1項、第17条第2項、第19条第1項若しくは第2項、第21条第1項又は第22条第1項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(事実の公表)
第25条 公安委員会は、第23条第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由なく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該公表に係る者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令4条例17・一部改正)
第9章 雑則
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第10章 罰則
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定に違反して、暴力団事務所の開設をし、又は運営をした者
(2) 第14条の2の規定による命令に違反して、暴力団事務所の開設をし、又は運営をした者
(3) 相手方が暴力団員又は暴力団員が指定した者であることの情を知って、第21条の3の規定に違反した者
(4) 第21条の4の規定に違反した者
2 第23条第2項の規定による説明若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の説明若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
3 第1項第3号の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(令4条例17・一部改正)
第28条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第8章及び第10章の規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第68号)
この条例は、平成24年10月30日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年6月1日)
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に婚姻をした18歳未満の者に対する鳥取県青少年健全育成条例第3章以下の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日前に婚姻をした18歳未満の者に対する鳥取県暴力団排除条例第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。ただし、第6章の2並びに第27条第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定は、令和4年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に開設をされ、又は運営をされている暴力団事務所については、改正後の鳥取県暴力団排除条例第13条第1項及び第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の際現に一の暴力団のものとして開設をされ、又は運営をされていた暴力団事務所が、この条例の施行後に他の暴力団のものとして開設をされ、又は運営をされるときは、この限りでない。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。