山形県暴力団排除条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 基本的施策(第6条―第10条)
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置(第11条・第12条)
第4章 不当な利益の供与の禁止等(第13条―第15条)
第5章 暴力団事務所に関する措置(第16条―第18条)
第6章 雑則(第19条―第22条)
第7章 罰則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団又は暴力団員等による不当な活動の排除に関し、基本理念を定め、県及び県民等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項及び暴力団又は暴力団員等の不当な活動による県民活動への不当な影響の排除のために講ずべき措置を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な活動を防止し、及びこれにより県内の事業活動又は県民活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 県民等 県民及び事業者をいう。
(6) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団又は暴力団員等の不当な活動が県民の平穏な生活及び社会経済活動を著しく脅かしていることをすべての県民等が認識した上で、暴力団を利する行為をしないことを基本として推進されなければならない。
(県の責務)
第4条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 県は、暴力団排除に関する施策の推進に当たり、市町村、県民等その他暴力団排除に関する取組を行う者と連携し、及び協力して取り組むものとする。
(県民等の役割)
第5条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に、相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 県民等は、暴力団員等による不当な要求に応じないよう努めるとともに、暴力団排除に資すると認められる情報を取得したときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)に関し、暴力団を利することとならないよう努めるものとする。
第2章 基本的施策
(県の事務及び事業における措置)
第6条 県は、公共工事その他の県の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第6条の2 県又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、公の施設の利用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用に係る許可その他の処分をしないことができる。
2 県又は指定管理者は、公の施設の利用が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用に係る許可その他の処分を取り消し、又は当該利用の制限をすることができる。
(警察による保護措置)
第7条 警察本部長は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、警察官による警戒その他の当該者の保護のために必要な措置を講ずるものとする。
(県民等に対する支援)
第8条 県は、県民等が暴力団排除のための活動に相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 県は、暴力団排除が推進されるよう、暴力団排除の重要性について県民等の理解を深めるため、広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(市町村への協力)
第10条 県は、市町村が暴力団排除のための施策を策定し、実施するときは、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
第3章 青少年の健全な育成を図るための措置
(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)
第11条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)
(2) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設又は同法第12条第1項に規定する児童相談所
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館
(7) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所
(8) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院
(9) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所
(10) 前各号に掲げるもののほか、特にその周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所及びこの条例の施行後に開設された暴力団事務所であって、その開設後に同項各号に掲げるいずれかの施設が設置されたことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていたこれらの暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営された場合は、この限りでない。
(青少年に対する指導等)
第12条 県及び青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団又は暴力団員等の不当な活動による被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるものとする。
第4章 不当な利益の供与の禁止等
(利益の供与の禁止)
第13条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。
(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。
(3) 暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償のない利益の供与をすること。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務又は情を知らないでした契約に係る債務の履行として利益の供与をする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(取引時における措置等)
第14条 事業者は、その行う事業に関し、書面による契約を締結する場合において、当該取引が暴力団若しくは暴力団員等による不当な活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものである疑いがあると認めるときは、当該取引の相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関し、書面による契約を締結する場合において、当該契約により暴力団を利することが判明したときは催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)
第15条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第13条第1項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。
第5章 暴力団事務所に関する措置
(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)
第16条 県内に所在する不動産(以下「不動産」という。)の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めるものとする。
2 何人も、自己が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならない。
3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産の買戻しをすることができる旨を定めるよう努めるものとする。
(不動産の譲渡等の代理等をする者の責務)
第17条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の措置を講ずるものとする。
2 何人も、他人が譲渡等をしようとしている不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。
(建設工事の請負をしようとする者の責務)
第18条 県内における建設工事(増改築及び改修工事を含む。以下「建設工事」という。)の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約の締結前に、当該契約の相手方に対し、当該建設工事の結果完成することとなる物件(以下「物件」という。)を暴力団事務所の用に供するものではないことを確認するよう努めるものとする。
2 何人も、自己が請負をしようとしている建設工事に係る物件が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該請負に係る契約をしてはならない。
3 建設工事の請負をしようとする者は、当該請負に係る契約において、当該物件が暴力団事務所の用に供されることとなるものと認められるときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
第6章 雑則
(調査)
第19条 公安委員会は、第13条第1項、第15条、第16条第2項、第17条第2項又は前条第2項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者及びその関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第20条 公安委員会は、第13条第1項、第15条、第16条第2項、第17条第2項又は第18条第2項の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
(公表)
第21条 公安委員会は、第19条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなくこれを拒んだとき、又は前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、同項に規定する者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
第7章 罰則
第23条 第11条の規定に違反して、暴力団事務所を開設し、又は運営した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第24条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第20号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされる公の施設の利用に係る許可その他の処分の申請について適用する。
附 則(平成27年3月20日条例第36号)
この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。